お説のとおりでございます。
お説のとおりでございます。
お説のとおり権限を持っております。
確かに御指摘のように、主として陸上自衛官につきまして相当の欠員があることは事実でございますし、それがかなり長い期間にわたって継続していることも事実でございます。ただ、御承知のように、陸上自衛隊の定員は一般の定員と若干異なった性質を持っているわけでございまして、有事に際してわが国防衛のために必要な各種の機能及び能力の観点から計算されているわけでございます。したがいまして、平時におきましては、たとえある程度の欠員がありましても、有事に際しましては欠員を緊急に募集いたしまして、その部隊が本来予定している機能及び能力を発揮し得るようにしなければならない、また、それは可能であるという観点から定められているわけでございます。したがいまして、これ
定員と定数ということばにつきましては、本来の文字上の意味からいたしますと、同じように一定の定まった数というふうになるわけでございまして、差異はございません。ただ、かつて旧行政機関職員定員法におきましては、定員と定数ということばを区別して使っておりまして、その第三条におきまして、各行政機関の定員の範囲内において、その内部部局、地方支分部局、付属機関別の定数を府令、省令で定めるというような規定をいたしておったことがございます。ただ、現在のいわゆる総定員法におきましては、すべて定員と規定いたしているわけでございます。また地方自治法の第百七十二条におきまして、地方公共団体の職員につきましては定数ということばであらわしておりまして、地方公共団
あるいはおしかりを受けるような粗雑な査定をしているといたしますれば、まことに申しわけないと思いますが、私どもの考え方といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、基本的には定員管理の対象でございますし、その意味におきまして、定員の管理について、厳重にこれを管理していかなければならぬという点については、他の省庁とは変わりはないということでございまして、ただ、先ほど来申し上げておりますように、欠員——これは自衛官の欠員問題については、一般の行政官庁の欠員と性質上やや違ったところがあると、そういう点には特色があるということだけを例外として考えているわけでございます。
さようでございます。
確かに立法論として考えました場合、誤解を避けるという意味におきましては、先生の御指摘は仰せのとおりでございますが、ただ私ども、定数と書いてございますから特別扱いをしているわけではございませんので、そういう意味におきましては、まああえて必ずしもこれを直さなければならないというふうにも考えておりません。
具体的な審査のやり方でございますが、御承知のように、各省庁と同様に、防衛庁におかれましても、それぞれ自衛官あるいは非自衛官について、隊の新編とか、あるいは改編その他に基づいて要求をお出しになるわけでございますが、それは一方では装備についての予算要求であり、それに合わせての定員要求というかっこうで出てまいります。その場合に、具体的にそれぞれの要求内容の緊急性、優先度を勘案いたしまして、さらに一方では合理化とか能率化で対処し得る面がないかという点も検討いたしまして、それぞれ個別具体的に査定をいたしているわけでございます。この点につきましては、一般の場合と差異はございません。
ちょっとことばが足りなかったわけでございますが、その際に、既存の自衛隊の自衛官の欠員につきまして、通常の場合でございますと、非常に欠員が多い状況であれば、そういった状況を勘案して査定をいたすというのが当然でございますが、この自衛官定員につきましては、一朝有事の際のための定員である。もちろん、それが平時から充足されていることが望ましいことではありますけれども、かりにそういう平時においてある程度の欠員がございましても、有事の際には、先ほど申し上げましたように緊急に欠員を充足いたしまして、隊としての機能及び能力を発揮するというたてまえでできておりますので、そういうものとして取り扱っていると。その点が違っている点であるということでございます
先ほど連隊新設を例にとって御指摘がございましたが、かりに連隊を新設するということを認めました場合におきましては、現在の連隊のあり方というのは、現在の国防水準においては大体きまったパターンがございますから、そのパターンに従って査定をする。そういう意味においては、自衛官の数というのがきまることになろうかと思います。ただし、新しく連隊を編成をして追加する必要があるかどうか、そういった点につきましては、私どもなり予算当局なり、両方連絡をとりまして十分査定をいたしているわけでございまして、そういう点については必ずしも差異はない。 さらにもう一つ、先ほど防衛局長からもお話がございましたように、かりにそういうものを新しく、たとえばナイキなり何
先ほど来申し上げておりますように、たとえばかりに連隊を設置する場合においては、連隊の編成定員というのがかりに一千名とすれば、そういう形で査定をする。いわば査定をいたします場合に、査定の型がきまっているという点において、確かに先生御指摘のような点はあろうかと思いますが、ただ基本的にはそういった隊を認めるかどうか、そういった点につきましては他の場合と全然変わりはございませんし、また、そういう隊を編成するにあたって、他にやりくりのつく点はないのかという点についても検討をし、全体としての定員について見るべき点は査定をいたしておりますので、基本的には変わりはないつもりでございます。ただ、そういう文章の書き方からいたしまして、隊務を遂行するとい
確かに防衛庁設置法第五十九条に「自衛官は、命を受け、自衛隊の隊務を行なう。」、そういう官職の集団が自衛隊であるということは事実でございます。ただ、こういった自衛官が個々人で、ばらばらで自衛隊の隊務を遂行するわけじゃないことは申し上げるまでもないところでございまして、こういった自衛官の集団が自衛のために活動を行なうためのパターンが、いわば編成定員、定数という形で示されておる。いわば一つの自衛集団と申しますか、そういうもののパターンが現在の国防上の理由によってきめられたパターンとして考えられているというところに、いわば陸上自衛隊の特色があるだろう。ただ、そういう点につきまして、すべてのそれぞれの師団なり連隊なりが、地域ごと、あるいは師団
戦前の官庁営繕につきましての経緯を簡単に御説明をいたしますと、大正十四年の五月に大蔵省に営繕管財局を設置いたしまして、大蔵省所管の建造物にかかる営繕あるいは各省所管の建造物にかかるもの、ただし東京府または神奈川県において営繕を施行するものに限るというようなものを中心に、大蔵省がある程度集中的に営繕事務を行なってきたわけでございますが、その後いろんな経緯がございまして、昭和五年の十二月の閣議決定によりまして、一般的な集中営繕の例外といたしまして、神宮、神社の造営に属する営繕とか、あるいは道路、港湾の修築、治水事業に属する仮建造物の営繕とか、あるいはその他軍関係の営繕業務とか、あるいは一廉一万円未満の小新営及び小修繕等は各省で行なうとい
御指摘の点は、各省一局削減というのを当時佐藤内閣のもとで行ないましたが、その際にそれぞれの省におきまして御検討の結果、一局を削減するという対象として建設省においてはそういう形で示されたというふうに伺っております。
先ほどお答え申し上げました、四十三年に行なわれました閣議決定の趣旨は現在も生きているわけでございまして、私どもも基本的にその方向で進めるべきであるということについては建設省と同じ意見であります。
その後の事務的な御検討の結果も伺っておるわけでございますが、実際に営繕事務の一元化をはかります場合に、建物の特殊性その他いろいろ技術的な問題がございますので、主としてそういう点につきまして、建設省にお願いいたしまして、各省と御検討をいただくという体制をとっているわけでございます。
私ども所管いたしておりますのは、行政機関の職員の定員に関する法律というのがございまして、そこで定員として処遇すべき者は何であるかということを、第一条を中心に規定いたしておりますが、それは「恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員」という規定のしかたをいたしております。そこで、ただいま御質問のいわば非常勤の職員についての規定はどこにあるかと申しますと、これは私どもの所管の法律ではございませんので、人事院御所管の法律になるわけでございますが、一般職給与法に初めてそういうことばが使われておりまして、そういう意味におきましては、非常勤自体についての扱い方という問題は、いずれかと申しますれば人事院の御所管ではなかろうかというふうに
先ほど私申し上げましたように、「恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員」、これが定員内職員といわれておるわけでありますが、しからざる者がいわば非常勤職員であるという意味におきましては、私どものほうも関係はあろうと考えております。
恒常的な職とは何ぞやということでございますが、一応行政機関に置かれる職のうちで、あらかじめ原則として一年以上継続して置かれるものであること、並びにその定数をあらかじめ定めるものであること、こういうことが基本的な考え方として出てきております。
私ども、ただいま申し上げましたように、あらかじめそういう仕事を恒常的に一年以上にわたって設定する必要があるというものでなければならないと考えておりますので、結果的に任用が一年以上にわたっております場合、おそらくその場合におきしまても、形式的には切れていると思いますけれども、一応実質的に見てほぼ継続していると見られる場合においても、必ずしも定員内職員ではないと考えておるわけでございます。