その仕事自体が、あらかじめ数年にわたって継続させる必要がある、恒常的な官職として設定する必要があるという職についておられます場合に、そういう使用を行なっておりますれば、それは必ずしも適当ではないと考えております。
その仕事自体が、あらかじめ数年にわたって継続させる必要がある、恒常的な官職として設定する必要があるという職についておられます場合に、そういう使用を行なっておりますれば、それは必ずしも適当ではないと考えております。
ちょっと私ども理解が足りないかと思いますが、その方がおやめになって、かつその職自体の仕事を継続させるという問題と、その方がついておられた定員があるかないかという問題、二つの問題があろうかと思いますが、もし定員が残っておりましてその仕事を続けられるとすれば、それはいわば定年制というものとの関係において、非常勤という採用のしかたをされるのではないかという感じがいたしますが、その点についてちょっと私ども理解をいたしかねますので、もう一度御教示をいただければありがたいと思います。
ただ、私がもう一度お伺いいたしたいところでございますが、その方が定員内職員として勤務をされておって、たまたま定年ということでおやめになり、そのあと非常勤職員として雇用されておる問題と、もしその定数があいているならば、当然定員内職員としてその仕事をおやりになったであろうという問題、いずれに考えるかという問題があろうかと思うわけでありますが、その限りにおいて、そういう仕事をやっておられ、かつ定数がある形において当然処理されておってしかるべきではなかったろうかという感じがいたします。
私の申し上げております趣旨は、そういう職は当然定員内職員として設定されていたであろう、そうしてその方が定員内職員として勤務されておられまして、定年のためおやめになったとした場合に、その職はあいているわけでございます。したがいまして、そういう場合にその職を定員内職員で埋めるか、あるいは定員内職員では埋めないで、いわばきわめて有益な学識経験のある方である非常勤の方で一時任用するかという問題は別な問題ではなかろうかと申し上げているわけであります。
一般的には、そういう職については官職は設定されていると思います。
私、個別事情についてはつまびらかでありませんから具体的に申し上げることはできませんけれども、そういったところについて定員内職員がいらっしやらないのかどうか、あるいは定員内職員の補助職員としてそういう方がおられるのかどうかという問題はあろうかと思いますが、具体的に図書館の実情を存じておりませんので、判断をいたしかねるところです。
率直に申しまして、秘書業務が必要であるかどうかという問題、それはそれぞれの官職によって違ってまいりますので、そういう方がおられるから直ちに恒常的な官職として公務員として設定しなければならぬかどうかということは、私ども判断いたしかねるわけでございます。また、用務員その他の問題につきましても、個別的には文部省で御判断いただいた上で私どもが審査いたすことになるわけでございますが、直ちにすべてがいわゆる恒常的官職として、定員内職員として処遇すべきものかどうか、これは具体的に伺ってみないとわからない点が多々あろうかと思います。
国家公務員の数が各省設置法でそれぞれ定められておりまして、各省設置法の改正という形で、従来定員の規制が行なわれていたわけでございますが、総定員法をとりました趣旨は、全体として政府全体の一つの定員を定めまして、その中で行政需要の消長に応じて定員を操作し、行政需要の消長に応じたあるべき定員配分を行なっていくということを考えたわけでございまして、過去において増加趨勢にございました国家公務員の数がふえないということにおいて、結果的には先生のおっしゃるような面も出ておるかもしれませんけれども、それは目的ではございません。
予算問題にわたりますので、私がお答え申し上げるのが適切かどうかわかりませんが、御指摘のように、文部省の場合におきましては、いわゆる校費制度というのがございまして、それが庁費という形になっているわけでございますが、こういった校費という制度は、研究なりあるいは教育の遂行にあたりまして、できるだけ弾力的な研究なり教育が可能になるように、いわば比較的幅の広い制度としてつくられたようでございます。したがいまして、研究の必要上、あるいは研究の実験のための助手的な仕事を、賃金という形でお雇いになるというようなこともございましょうし、あるいは研究の設備をお買いになるという場合もございましょうし、あるいは光熱水料なりその他の消耗品に充てるというような
文部省の要求を受けまして、慎重に検討いたします。
総定員法を拡大するという前提に立ってという御意見でございましたが、この点はきわめて大きな問題でございまして、ただいま即答はいたしかねますが、基本的には総理府なり人事院と御協議して、この問題等について慎重に検討することにはいたしたいと思います。
本来、恒常的に設定される官職の問題としては、政府全体として増加が必要であり、その結果において総定員法の検討が必要であるという事態が生ずれば、それはその段階において検討いたしたいということでございます。
もとより私ども、職の性質によって議論すべきものであろうとは考えております。
御質問の途中で入ってまいりましたので、全体的な御質問の趣旨をよく理解していないかもしれませんが、行政機構全体についての考え方ということでございますか、あるいは審議会の整理統合という点についての御質問でございましょうか、その点ちょっと伺いたいと思います。
いや、実は途中で入ってきたもんですから……。
先生ただいま御指摘のような議事録、あとで帰って調べまして、ございましたので提出した次第でございますが、当時の議論は確かにかなり気負ったものがあったようでございまして、課長レベルの委員の方々の御意見でございますけれども、全国民について一斉にいわゆる国民総背番号といわれます統一個人コードを付与しよう、それと関連してIDカードをつけるという問題を議論しておったようでございます。ただ、いわゆる総背番号制とIDカードというのは必ずしも絶対的に結びつくものでないということは、たとえば、いわゆる統一個人コードを実施いたしております北欧のデンマーク等についてもございませんので、それ自体は必ずしも絶対的に結びつくものではないと思います。 それから
公益事業局か公益事業部になることによって、実質的な格下げになり、機能的に弱体化するのではないかという御質問でございますが、先ほど通産省官房長からもお答えがございましたように、現在の局長の各省庁及び省内各局との調整事務、一般管理事務等につきましては、エネルギー庁の長官官房というものが新たにできることによりまして、これらの事務を長官官房が代行することになりますので、かなりの程度の軽減が行なわれるであろうということが一つございます。 それから第二点といたしまして……。
経済企画庁の御要求を受けまして検討いたしたいと思います。
関係各省庁と協力して検討いたしたいと思います。
船舶の運営管理に並びに船員の管理に関する機構につきましては、二つのパターンがございます。一つは、船舶の運航業務がおおむね同一の業務であると、こういった機関の場合でございまして、もう一つは、水産庁の例に見ますように、所属船舶の運航業務が数種にわたっているという機関でございます。で、前者の場合におきましては、そういった船舶の運航業務と船員の人事管理その他の業務を一括いたしまして一つの課等で所掌するという形をとっておりまして、後者の場合につきましては、水産庁とか、あるいは海上保安庁も同様でございますが、それぞれの運航業務については、業務内容によって担当の部課を幾つか設けて、そこで所掌するという形をとっております。したがいまして、気象庁のよ