時間があればきょうあたりそれをやろうということになるのですが、残念ながら制限の時間が参りましたから、これをもちまして質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
時間があればきょうあたりそれをやろうということになるのですが、残念ながら制限の時間が参りましたから、これをもちまして質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
初めに、日米貿易摩擦の問題につきまして、少しお尋ねをしておきたいと思います。 きのうアメリカを訪問いたしました櫻内外務大臣が、レーガン大統領との会談で、六月のサミットを念頭に置いて、日米の経済摩擦についてその解消に向けあらゆる努力を払う、サミットの際には鈴木総理大臣は日米首脳会談を開きたい、こういう提唱をしたようでございます。 このことは、サミットの前に鈴木総理大臣がレーガン大統領と会談をして、今日まで日米貿易小委員会でいろいろ具体的な話が出たことを、日本が世界経済にいかに寄与するかという大所高所に立ってある程度まとめて、具体的な考えを示さなければならない、こういう立場に立ったのじゃないのかと考えられます。私はそんなふうに受
きのうまで議論がありました日米摩擦解消の問題につきましては、率直に言って、個別でいろいろな具体的な問題を積み上げていくやり方だとか、あるいはまた、包括的に一つにまとめて何か相談し合うとかいうような議論をしていましたが、結局問題は中身なんですね。具体的な中身がなくてこの話し合いというものが進むはずはないし、摩擦の解消になるはずはないと思うのでありまして、中身が一体どうなるのかというのが一番中心になるのではないのかと思うのですね。どんなやり方なんて議論をするのは余り意味がないと私は思っておったわけであります。 ただ政府は、第三回の日米貿易小委員会が終わったときに、農産物の残存輸入制限の緩和あるいは撤廃というような問題だとか関税率の問
きのうのきょうの段階で、この解消策について、特に大蔵大臣の所管する問題で具体的なお答えを求めるのはあるいは無理かもしれませんので、これ以上申し上げません。 ただ今後、サミットの前に日本側が打ち出せる日米摩擦解消策は、どの問題をとらえてもなかなか困難なものがあるということだけは事実であります。とてもアメリカが期待するような劇的措置がありそうに思えない。仮に、ある程度政府部内で見解をまとめて具体的な措置がこんなものがあるということでとったといたしましても、それでアメリカやヨーロッパが満足するかどうか、こういう問題も残ってくると思いますね。 結局、今日の貿易摩擦が非常に深刻である、深刻になった原因に何があるかと言えば、いろいろある
私は、貿易を罪悪視するとか、日本が対外経済的な面において優位な立場をとることがいけないとかいうことを言っているのじゃないのです。ただ、外需依存の経済政策をとってきた中で、強い立場にあるのはどちらかというとこれに関連した産業や商社でございますね。ところが、これに対して内需はふるわず、対米輸出超過のはね返りで牛肉だとかオレンジだとかたばこなど、わが国の産業に致命的な打撃を受けようとしておるときに、比較的好況的な地位を占めてきた輸出産業の中でも、同じように痛みを分け合ってもらっていいのじゃないか。そうでなくて弱い者だけが犠牲になるというのは、どうも国民全般から見て説得力がない、私はこう考えるのでありまして、これをとらえて質問をしたわけなん
次に私は、日米間のたばこ問題について、専売公社の総裁がおいででありますから、最近の実情について少しお話しを願いたいと思っております。 日本とアメリカとの間で、たばこの問題が再びやかましくなっておるようでございます。この間アメリカを訪問いたしました自民党の江崎さんの使節団というのか江崎さんのグループが、アメリカ側から日本のたばこ市場の閉鎖性を強く訴えられて、その改善を迫られたという報道に接しました。最近の日米貿易小委員会でも、たばこの問題が中心課題になったときには、アメリカ側から、アメリカのたばこは競争力があるのに売り上げが伸びないじゃないか、それは日本側に各種の規制があるからだという批判があったという記事にもお目にかかったわけで
私は、去年十一月でしたか、アメリカと日本との間でたばこの問題について話し合いがあって、一応合意に達したというふうに理解をしておる。それが半年もたたないうちにまた新しい問題を持ち出してくる、こういうことは、いかにもいまの日米貿易摩擦というような一つの舞台をつくり上げて、次々に、私から言わせると、横やりとまで言わなくとも自分の都合のいいことだけ主張しているんじゃないかという印象を受けざるを得ないのですね。 ですから、アメリカのたばこもたまに吸えばおいしいかもしれませんけれども、やはり日本人は日本の気候や風土に合った好みというのがあるんだから、何でもアメリカの言うとおりに広がるなんという考え方を持っておられるというのは、私はちょっと納
私は、きょうは本当は外務省の人にも来てもらって、私のこの話を聞いてもらおうかと思ったのですが、ちょっと連絡があれしたのですが、余り外交的なことだけで実情を無視した取り決めはしてもらっちゃ困る。 とにかく日本は、アメリカから葉たばこだけでも年間六百数十億円買っている大お得意さんなんだから、そっちの方は全然黙っていて、こっちの方だけいろいろなことを言うのもどうかなと私は思っているのです。アメリカの製品たばこが入ってくれば、その分だけ国内のたばこは後退するわけで、そうなれば、アメリカの葉たばこを買ってやるのも少し少なくなるぞぐらいのことをたまには言ってやったっていいんじゃないのかと思っているのです。 これは別にいたしまして、もう一
もっといろいろ話したいこともあるのですけれども、いずれにしても、自民党の江崎さんが行かれたときにアメリカ側から強く要望されたたばこ市場の開放という問題についてはなおいろいろ議論がございます。具体的にどういうことを言っているのかというのもよくわかりませんし、それからもう一つ私が気がかりなのは、第二臨調の方で、こうなったら外国たばこについては、その販売分を専売公社から切り離したらどうかというような意見も出ているという話を聞いておるわけであります。外国のメーカーに自由に販売させるということが国内にどういう影響を与えるのか、実際問題としてそれがどうなるのかということは、軽々に結論を出すことはできないわけでありますが、一説によると、アメリカ側
それでは話題を変えまして、輸入物洋酒の関税率の問題につきまして、少しお尋ねをしていきたいと思うのであります。特にウイスキーとブランデー、ブランデーの問題は近くフランスの大統領がおいでになりますから、それとの関連におきまして少しお尋ねをしておいた方がいいのではないかと思いまして、これを取り上げたいと思っております。 関税暫定措置法の一部を改正する法律案の提案趣旨によりますと、「我が国市場の一層の開放により貿易摩擦を緩和し、自由貿易体制の維持・強化を図る等の見地から、我が国の自主的措置として、東京ラウンドで合意した関税引下げの一律二年分繰上げ実施の措置を講ずる」こう書いてあるわけでありますが、輸入物のウイスキーにつきましても関税率が
いまお話しのように、たとえばジョニーウォーカーの黒は、CIF価格で八百五十円くらいにしかならないのが店頭においては九千円になる、十倍も値段が違うのですね。同じように、ジョニ赤だと、四百八十円くらいで入ってくるものが店頭に行くと三千八百円になるわけでありますから、十倍にはいかないけれども、これまた相当高値になる。よく調べてみると、中間マージンが店頭価格の、ジョニ赤でいけば四六%、ジョニ黒でいけば六〇%も入ってしまっている。私は、この中間マージンが少し多過ぎるのじゃないかと思うのであります。 もちろん国産ウイスキーとの関係もあるかもしれませんけれども、もう少しこういう仕組みを合理的にして、日本の消費者がもっと気楽にジョニーウォーカー
どうも朝っぱらからウイスキーやブランデーの話をして申しわけありませんけれども、輸入のブランデーの価格、これも相当なものなんですね。 私は余り飲めないから、寝るときにちびりちびりくらいしかたしなまないのでありますけれども、ブランデーになってくると、値段の関係もあって余り手が届かないのです。この間もちょっと調べてみたら、フランスのレミーマタン・ナポレオンは三万円、それから、レミーマタンのVSOPでも一万二千円、ヘネシー・スリースターで九千円ですが、これも同じようにCIF価格と小売価格を比較してみますと、中間マージンが大体五〇%近く、半分は中間マージンです。ヘネシー・スリースターのごときは七〇%が中間マージン。ですから、われわれはブラ
この問題については、なおもう一つの問題を提起してお尋ねをしたいと思ったのでありますが、私の割り当ての時間も経過いたしましたので、本日は、ウイスキーとブランデーの話はこの程度にいたしまして、私の質問を終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。
おはようございます。 きのうに引き続きまして質疑を行いたいと思いますが、きょうは、税金の応能負担原則の問題についてお尋ねをしようと思っております。 日本国の憲法第十四条に「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」法のもとの平等がうたわれておるわけでありますが、この法的意味は、税金の分野で言えば各人の能力に応じて負担をするという応能負担原則を意味する。これは、私の意見というよりは、日大教授の税法学の権威である北野弘久先生の学説でございます。応能負担の原則というのは、単に租税政策上の原則だけではなくて、憲法上の原則でもある。この応能負担
私の愚問に対しましての回答としてはバツ、全く外れています。 私は、常識的に考えると、この三つの所得の中で担税力が高いものはやはり資産所得だ。次に事業所得、三番目に勤労所得。どうも現実には資産の所得を中心に高額所得層ほど実質税負担がかかっておる、これが私は一般の国民の常識的な答えではないのかと思っております。 固定資産税の税制でもそうであります。たとえば土地の所有者の実態あるいは所有をしている目的、所有の面積など、いわば所得の実態というものを全く考慮しないで、画一的に課税標準税率を規定をしておる。これも北野先生の指摘ですけれども、私は全く同感であります。やはり質的な担税力を考慮して、憲法の趣旨である応能負担の原則を具体化するた
大蔵大臣、私はいま、現在の税法の解説を聞いているんじゃないのです。そんなことは承知の上で質問しているのです。ただ、いまの税法の解釈が、いま説明をされたことだけでは、現在の税制には私が申し上げたような主張がどうも考えられていないと思うのであって、こういうことに対してどう考えるかということを聞いておるわけなんです。
むずかしい話だから次の問題に移りますが、いまの一般の国民の税金に対する考え方の中には、ただいま御説明のあったようなものでない考え方がありますので、私は、そうしたことについても取り入れていくべきだと思っておりますが、きょうは主張だけ申し上げておきたい。 そういう意味では、大企業の法人税等も比例税的であっていい、いまの比例税的であるということは、それ自体が応能原則に反する、こういう見解もあると私は思うのです。だから、そういう意味では、大企業の法人税についてもやはり累進税化することが必要だというのが私の主張であります。 たとえば、資本金一億円を超える法人の実効税率は、大蔵省の予算委員会に提出した資料を見ますと、法人税の四二%と配当
きょうは、私は、これは対立する意見なんだから、そこから結論を求めようと思いませんけれども、とにかくこういう考えがあるということは今後ひとつ検討してほしいという意味で申し上げておるわけであります。したがって、もう一つ重ねて言いますが、だから、私は、応能原則に反するものは、これはすべて不公平税制であるという考え方をとるべきだと思っております。 たとえば、赤字法人でありましても設備投資をする。これは、税金は赤字法人ですから払わないのだけれども、しかし、設備投資をできる力があるということは、それはいまいろいろな税法上の理論はあるかもしれませんけれども、隠れた応能負担の能力があるというふうに見るのが正しいのじゃないか。そういう意味では、私
常識論として幾らかピントが合ったようなお答えをいただいたのですが、私はむずかしい理屈を言っているのじゃないのですよ。現行法の解説を求めているわけじゃなくて、いまのように税金の問題について国民はいろいろな関心を持っているのですが、何となく納得できないものがあるもので、それはどこにあるかということを問題提起しているだけなんですよ。法律解釈だとか理屈なんというのは何回も聞いているからわかっているのです。 ちょっとピントが合ってきたから、もう一度大蔵大臣に常識論として聞きたいことがある。私が質問するとすぐ自治省が答えるから、あれはだめ。大臣に答えてもらいたい。 それは法人住民税についても言えるのじゃないですか。法人の住民税というのは
マルが……。ちょっとわからない。どういうわけですか。