一応私たちの党の発言をさせていただきましたから、その発言をひとつ頭に入れておいていただきまして、引き続き懇談をしていったらどうかと思います。
一応私たちの党の発言をさせていただきましたから、その発言をひとつ頭に入れておいていただきまして、引き続き懇談をしていったらどうかと思います。
これの説明でもしてもらえますか。
いま堀さんから言われた点は問題提起として、今後の運営をどうするか、具体的なことは後の懇談会の際に各位が意見を述べて調整することにいたしたらどうでしょうか。
懇談会に入るときにはいろいろ具体的な問題の提起と財源等について検討することになりますが、ちょっとこの場で政府の方に要求しておきたいと思います。 資料の提出ですが、租税特別措置、これは政策的な必要から現状行われておる。大分整理されて少なくはなってきておりますが、地方税、地方に対する方にもそれが影響しているわけですね。国の税金を減免税したものだから、政策減税したものだから、地方の方にもね。そこで、租税特別措置によって行った減免税の結果、地方財源に与える影響について資料として出してもらいたい。 つまり私の言いたいことは、減税問題がいま議論されていますけれども、国の政策で必要とした特別措置が地方税にまで減税するという理由が余り成り立
私は、ただいま議題になりました貸金業の規制に関する法律案及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、若干の質疑を行いたいと思っております。後日の参考にするために少しばかり意見を付して質問を展開いたしたいと思いますから、御了承いただきたいと思います。 貸金業の規制に関する法律案は、いわゆるサラ金悲劇を解消する一つの措置として、一日も早く成立が望まれている法律案であります。幸い、各政党関係者の御協力によりまして成案がまとまり、成立に向けて審議が行われることは、関係者の一人としてこれを前進的に評価をいたしたいと思っております。 数年前から、サラリーマン金融をめぐりまして、その利用者の中
貸金業の規制に関する法律案をまとめて、とにかくサラ金被害を最小限に食いとめ、これ以上悲劇を野放しにするなという声は今日各方面から寄せられまして、世論になっておると思います。 しかし、その障害になりましたのは、ただいまお答えがございましたように、一つは出資法による上限金利一〇九・五%という超高金利を幾らまで引き下げ得るかということ。第二は、利息制限法による制限金利を上回る金利の支払いが、最高裁判決によって不当利得返還請求権というようなことが起こりまして、その取り扱いをどうするか。こういう二つの点にありましたことは、いまお答えになられたとおりでございます。 このうち、出資法上による上限金利につきましては、日歩十銭、年四〇%に引き
五年を経過した日以降におきまして、資金需要の状況とかその他の経済金融情勢、貸金業者の業務の実態、これをいま推定することはなかなか困難である、私はこう思います。しかし、サラ金業界における金利は低下しつつありますし、低下の傾向をたどるだろうという判断は、私は妥当ではないかと思っております。 これは実を言うと、相当の大手の場合でも、五十三年ごろはまだかなり高い金利だったのですね。ところが、この問題が大きく社会問題になりましてからは五〇%前後に低下いたしまして、五十七年度ではもう年四〇%程度になってまいりました。しかも、なお大手業者におきましては非常に収益が高い。高いですから、この法施行後のサービスの提供という問題については、各界の努力
金利問題はこの程度にいたしまして、次に私がお尋ねしたいのは、貸金業者がこの法律によりまして登録をすることになるわけであります。この登録の問題につきまして、若干お尋ねをしたいと思っております。 サラ金の被害といいますと三つの病気がございまして、一つは高金利ですね。二つは過剰融資、三つは過酷な取り立て、こういう三つの病気がどこから発生するかということを考えなければならない。サラ金の被害を抑制するためには、この三つの病気をどうやってなくしていくかということがポイントであります。 そこで、私は、業者の資本力というものを無視することができないと思っております。現在十九万の業者がございますけれども、大蔵省銀行局が先般調査いたしましたこれ
もう一つは、ついでと言っては語弊がありますが、要請しておきます。 この法律の成立によりまして、貸金業者に対する所管庁が大蔵省または都道府県というふうなところで事実上行われることになるのではないか。その際、それぞれの指導監督の態様が不統一にならぬように注意をせねばならぬと思っております。政府におきましては、これについて十分配慮すべきであると考えるわけでありますが、これについてお答えをいただきたい。
次に、私は、法第四十三条いわゆるみなし弁済の条件とその効果についましてお尋ねをいたしたいと思います。 貸金業の規制に関する法律案の第四十三条、これにつきましては、私は、貸金業の規制に関する法律案を成立させるためには、この問題の処理を避けて通ることができないという考えでございます。金利も高過ぎるから反対だ、四十三条もあるから反対だ。これらに対して反対だと言いながら規制法をつくれと言いましても、法の実効というのは期すことができない。今日までの議論の中で、たとえば貸金業の規制に関する法律案だけまとめて、おれは反対だからそれは除いてくれというような議論があったわけであります。 私たちも、一時は貸金業の規制だけの法律をつくって、そして
私は、貸金業の規制に関する法律案あるいは出資法の改正案につきましていろいろ勉強する機会を得ました。それで、わが国だけに限らず、アメリカあるいは諸外国ではどういうふうになっているかということも検討してみたわけでございます。 時間の関係もありますから、アメリカの例を申し上げますと、アメリカにおきましても、消費者金融に関する法整備については相当の年月を要しております。一八〇〇年代の後半から一九〇〇年の初頭におきまして、アメリカでも、ローンシャーク、貸し金ザメと言うんだそうですけれども、こういう状態が起こりまして、超高金利の場合には年三〇〇%から五〇〇%がざらだった時代がございました。アメリカではわめき屋というのがありまして、借りた家に
以上、私は、条件つきの四十三条でございますが、その条件は自主的な返還請求権をすべて奪うものではないし、いわんや弱者を救済せんとして下されました最高裁の判決の趣旨を否定するものではない、これと対立する考えではないということは意見の中でも申し述べてまいりました。いわんや貸金業の規制は、サラ金の悲劇を解消するために利用者の立場からの発想でございまして、これは消費者の悲願である、被害者救済のためである、こういうふうに考えておるわけでございまして、いまのいろいろな手段を講じながらも、悲劇を解消するためにその土壌を直していきたい、こう思っておるわけでございます。 ただ私は、このほかにも、サラ金悲劇を解消するためには実は貸金業界の協会がありま
最後の質問でございますが、本法の実施時期につきまして伺いたいと思います。 サラ金による暴利、暴力事犯は依然として後を絶たず、また、この法律がまとまるまでに数年を要しておりますことから見まして、私は、なるべく早い時期に本法の施行ができますように、政府においても精力的に準備を進めてほしいと思っておるわけでございます。つきましては、現在の準備体制はどうなっておるのか、私の希望はかなえていただけますか、この点についてのお尋ねをしておきたいと思います。
これで私の質問は終わりますが、私は、今日のサラ金悲劇の発生の中に、政府の政策の足らなかったことも大変大きな要因の一つになっておると思うのでございます。政府だけでなくて、わが国の金融業界におきましても、消費者に対するところの金融という分野がとかく置き去りにされまして、企業金融中心に行われてきたということが問題の一つに挙げられると思うのでございます。 この間、日本の消費者信用統計を調べてみますと、貸金業者といわゆる銀行の消費者ローンとの対比を見ますと、もはや今日では、庶民金融の分野は貸金業者の方が半数を超えるという事態になっておるのでございます。都市銀行を初め市中金融機関は七十兆円という預金量を持っておりますが、消費者金融に割く割合
それで、二時から本会議があるようでありますから、一たん休憩をして再開をする。その再開のときには、いまお話しになったような方面へそろそろいかなきゃならぬという情勢にあります。 私は、いま小委員長が言われたように、単なるあれではなくて、財源の裏づけ、こういうものがある、ああいうものがあるというようなことをそろそろ議論し合うことが必要だと思っていますが、しかしそれにしても、これからどういうふうにしてそれではそういうようなものに入っていくか、スケジュールといいますか、運営の要領、こういうのをやはり決めていただいた方がいいんじゃないか。 それは、各党それぞれある意味では政策を持っていますから、いまおっしゃったような考え方もあるでしょう
速記のある間に、ちょっと発言をしたいと思います。 いま委員長のお話しのように、この場所は、所得税減税問題について衆議院の議長が示されたもとから出発をするわけでありますが、あのときの文章をいま読み返してみますと、「所得税減税問題については、国民の強い要望を認識し、諸般の条件を整備して、今後できるだけ早い時期にこれを実現できるよう、各党協調し、誠意をもって、最大限の努力を払うこと。このため五十七年度予算成立をまって、直ちに衆議院大蔵委員会に小委員会を設置し、中長期的な観点に立って、所得税減税を行う場合における税制の改正並びに適切な財源等について検討を行う」よう提言する。これは各党合意に達しました。これを基礎にして、出発点にして話し合
きょうは金融に関する件で、特に庶民金融問題に直接御体験のある参考人においでをいただきまして、ありがとうございました。 私からは、貸金業、特にサラリーマン金融の問題につきまして、それぞれ参考人の方々から御意見を承りたいと思っております。 〔委員長退席、中西(啓)委員長代理着席〕 ただ、いろいろ御意見を承る前に共通の認識に立つことが必要であると考えまして、お手元に、私の質疑を展開するに必要な参考資料をお届けいたしております。 時間の都合もありますから、私から概要について御説明をいたしまして、皆さんは特に御存じの方々だけでございますが、全般的な認識を深める意味で、蛇足とは思いますが、申し上げたいと思います。 別表
もう一つ伺っておきたいと思います。 それは、ただいまごらんのとおり、貸金業は最近急増いたしております。最近といいましても、私は昭和五十年度からの統計をまとめてみたわけでございますが、五十年度は前年に比較いたしまして一年間に届け出件数は一万五千八百八十八人ふえておる。五十一年は一万六千二百六十七、五十二年は一万七千九十八、五十三年は一万四千五百四十、五十四年は少し減りまして九千七百三十八、五十五年は同じく九千八百十一。昭和五十二年当時十六万七千五百五十五でございましたが、わずか四年間で三万人以上ふえている。そうかと思いますと、今度は休止届け出件数をながめますとどうなっているか。五十年に八千九百五十三、五十一年に九千八百二十三、五十
主として丸山さんにお尋ねするようになっておりますが、私は、ただいまの御意見がございましたけれども、結局、現在の貸金業が届け出さえすれば簡単に仕事ができる、これが一つと、二つ目には、この貸金業というものが比較的高利益をもたらしている、だから小金があればその仕事に携わる、こういうようなことも大きな影響があるのではないのか、こう思っているわけでございます。こうした問題については、皆さんの御意見を聞きながら、おいおい認識を深めてまいりたいと思いますが、さて本題についてお尋ねをしていきたいと思います。 まず、本日は主として、いまお話がありました貸金業の規制に関する法律案というのと出資法に定める金利の上限を引き下げる出資法改正案等につきまし
ほかの参考人からも、簡単で結構でございますが、貸金業の規制に関する法律案は先ほどの内容を含んでおりますが、それにつきましては速やかに国会で制定をしてもらいたいという御意思かどうか、その点を確認をしておきます。金利の問題はまた後でやりますから。