それに対する政府の見解を伺いたい。
それに対する政府の見解を伺いたい。
今の政府の答弁も、非常に私の考えておりますことに対しましてよく納得ができたのであります。極く簡単に最後に提案者にお尋ねしておきたいと思います。場所ですね、それは性格に前後二つあるようでありますが、それだけを明らかにして頂きたいと思います。
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法案、内閣提出案原案及び衆議院修正案、更に小林政夫君修正案、右三案を一括いたしまして、総括いたしまして(「議長みたいなことを言うな」と呼ぶ者あり)ここに無所属クラブを代表し、且つ参議院日本自由党を標榜して(拍手)反対の意を表明し、これが理由を明示せんとするものであります。 すでに菊川、東両君より反対の意見がありたるにもかかわらず、如何に本法案が杜撰なものであり、むしろ悪法であるということを如実に物語る事実としては、この立案の基本的用意に当つた自由党席が寂として声なく(拍手)堂堂としてその賛成演説をいたし得ざるということは、うしろ暗き事実があるということを立証いたしておるのであります。(拍
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法案に対する政府原案及び衆議院修正案、更に本委員会における修正案、右一括して三案に対して反対の意を表明するものであります。その二つの理由を申上げたいと思います。 第一は、いわゆるこの資本に対する配当、これがこの多年の惰性によつて、資本、いわゆる現金を投資しておつたものに対して、それで居ながらにして、坐して高額の配当を受けるということに対しては限度を考えなければならない。然るに今日までの我が国のこの貨幣から生ずる利益というものに対しましては何らの反省がされていない。私はこの点に対しまして、いわゆる所得というものは、挙げて勤労、或いは精励、精勤、努力によつて生ずるものを以て原則とするのである
これは提案者苫米地君から今お話を伺つたのだが、先ず冒頭に申上げたいことは、いやしくもやはり議員立法というものは一つの権威というものを持つて、これが全体の性格として発生し、先ずそれを一貫しなければならん。だからあなたは、ここへ来て御説明なさるというのには、やはりそれだけの御用意をして来られなくちや困る。今の御答弁を聞いておりますと甚だどうも不勉強である。議員の見識を害すること甚だ大である。こういうことを私は第一に警告するわけです。そこで関連してこれは申上げるわけですが、かくのごとき立法というものは北海道がいわゆる過去数十年に亘つて内地の開拓民というものを受入れたということも、それに対する寄与したということも誠にこれは甚大なるもので、大
今のそのお話はまあ了といたしますが、第一、資料ということを先にお話になりましたが、資料は、政府にだけこれは依存し、政府にのみ差向くべきものではない。いやしくも議員立法というものは、政府に優先して、みずからがその資料というものは整えて、そしてこれはいたすべきものである。それをそういう形式でもつてやらなくては、議員立法の本質というものが、その性格をなさない。その点で、従つて何かこれは陳情をして大蔵省との間に打合せの上でやつたのだと、こういうのですが、これ又非常に不可解なことなんです。いやしくも今日議員が政府に対して陳情というような要望はあり得ないことなんです。今日は、陳情なんということは今から二十年も三十年も前に、官僚全盛時代においてこ
今苫米地君からお話があり、大いに陳説されたのでありますが、陳情、これはあなたは非常に誤解なんです。そういうことはあなた方、地方民が陳情をして自分はその陳情をしなかつた、これは議員責任の回避も甚だしい、誰が、議員が政府に陳情するなんていうことが今日の時代にはあり得ないことです。いわゆる地方民に陳情させるという形式をとらせてはいかない。地方民に陳情をさせるということをすることは、議員がやはりその地方を代表してここへ出ておるのであるから、地方民が来たら、陳情なんということは一口も言つていかん、おれが本当に全部引受けてやる、而もそれを政府に対して政府というものは地方のことはよくわからないのであるから、地方のことはちやんとそれを要請する、要求
いやいや。(笑声)管財課長の答弁。
只今課長から、青年というものは非常に純情である、青年課長らしい良心的な御答弁で、私も非常にその点は了とするものであります。只今お話にある通りですから、やはり今後内地、北海道以外の地域におきましても、やはりこの北海道の事情とは異なることは先刻も課長からのお話でよくわかつておるわけであります。併し内地におきましても、この内容、或いは精神面と申しまするか、そういう面におきまして、こういうようなことに対する開拓地等に対しては相当各府県にありますから、それら国有の所有になつているものにつきましては、十分一つこういうものを契機としてお考えになられて、そうしてこのいわゆる政府みずからがこの仁政、いわゆる仁愛の行政をやるということを鋭意お忘れになら
北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律案、本案に対して賛成の意を表するものであります。特に私の立場といたしましては、これが議員提出としてここに出て来たということが……先刻は大いに戒しめておきましたが、今期国会の参議院の審議の性格からいたしまして、議員提出であるということにおいてここに賛成をいたすものである。 なおこの際一言を申上げておきたいと思いますことは、この立法の適用に対しましては政府は最も幅を広くいたしまして、法律に拘束されることなく、いわゆる最も幅を広くしてこの立法の措置が……四十二、三カ所に只今該当地域が挙げられておりまするが、これらの地域に対する地方関係者を十分なる……よく地方民の意のあるところを十分に
こういうことを、根本の問題ですからお尋ねしたいが、衆議院において修正された内藤君に今日御質問しなければならん。これはやはり国家金融の、殊に大衆金融に関係する問題なんです。だから根本をこの修正案を出すについてお考えになられたかどうか。根本ということは、既成の金融企業、今日二兆六千億円内外の預金を預つておる既成金融企業、これが大衆金融というものをしておればこういう事態は起きないわけなんです。ところが大衆金融というものをしていないから、このような法律を作らなければならない事態が出て来たんです。だから国会としてはやはり修正をする。現行の金融の事務をするんじやない、こんなことは大蔵省に任しておけばいいことなんです。それでOKでいいわけなんです
私のほうは、今お尋ねしたいと思いましたことは、確かに御説明をなさるほうも内藤君だから……。今後こういうものが必要のないような金融というものを何するということに対して、既成金融機関の融資の今後の方向というものを、これと相並行して行くものを作らなければならない。だからそれを一つ、どういうふうにおきめになるかということを、ここで大いに拍車を加えるという考えで私は申上げておくわけです。こういうものが不必要になるようにしなくちやいかん。実際はそこで既成金融がやれば何でもないのです。今日庶民金融でこういう法律を作らなければならない事態が発生した。そういうものは既成金融が預つておる預金の何から行けば九牛の一毛なんだ。それでもこういうものが発生して
私は本法律案に対しては反対の意を表明するものであります。原案及び修正共にそうであります。この法律案が発生せざるを得なかつた理由というものがどこにあるかということは、いわゆるすでに国の法律によつて許されておつた庶民金融機関というものが、昨秋来今春にかけて一朝にして壊滅崩壊した。然るにその壊滅崩壊した理由はどこにあるかという、この淵源するところを調べてみると、いわゆる庶民金融事業の企業体の中から多額の政党献金というものが流れたということである。自由党、改進党共に同罪である。従つてこれ以上私は……。細かいことはすでに新聞紙上がよくことを物語つている。そうすると、この場合におきましては、なぜそういうことになつたのかというと、政党献金というも
会計検査院長にこういうことを私一つ質しておきたいのですが、先刻冒頭に委員長から、いわゆる国民のための、国民の血税に対する政府の使い方に対して、これを検査するのであるということは、誠に至当でありまして以前はいわゆる天皇の名において、天皇のための検査をするのである、こういうような事態で、会計検査院の性格はそうであつたのでありますが、併しその比重というものは、天皇の名においてやるというこの検査よりも、国民のために、国民の名においてやるという検査というものが如何に重責であるかということは、極めて明白であります。それでありますから、会計検査院長の会計検査に処する行為、態度というものは、天皇の名においてなした往年の会計検査院よりも遥かに地位は格
そうすると、まあ私の会計検査院長にお尋ねをいたし且つ要望することは、非常な圧力とか不自由はあるかどうかということをお尋ねしたのでありますが、そういうことはない。依然として会計検査院のいわゆる特殊性というものを遺憾なく御発揮になつておるということで、一応その点は了承もいたし、安堵いたすのでありますが、今後とも、いずれにいたしましても、院長御自身がお調べになるのではなく、いわゆる検査院の係担当官がお手がけになられて、そういう検査の任に当るのでありますから、これは常識上判断いたしまして、人物の対決上そういうことのあり得ることが予想される。これは常識的に考えましても、先方が威圧的に出る、その威圧的に出る態度に対して、自然に人物上の比重におい
非常に会計検査院の今の答弁を伺つておりますというと、やはり中に、私は先刻申上げた通り、何かこれはこういうものに触れることを避けられたいというような予感が、今の御答弁の中にはいたさざるを得ない。これはまああなたのほうから言えば、そういうことはないのだとおつしやる、お立場上……。或いはそういうことを私のほうで御推察したのでありますが、非常に腑に落ちないのであります。この経理に対して何ら不当の事項がないということは、今の御答弁の、このご答弁の中に、非常に綿々たる何かこれを表明しがたきものがあるということを私のほうで感知したわけであります。これがいわゆる私のほうとしては、政治でありますから、あなたのほうでは、そういうことがないということで、
結構です。
今の御答弁で、私どもも会計検査院な信効いたしまして、そういうことであることを望んで止まないのでありまして、今の御答弁を了承するものであります。ただ主任官、秘書官、それから証拠書類等に対しては、会計検査院みずから書類を御覧にならないというようなことの御答弁でありましたが、これは交際費に対しまする内容ということに対しては、明治憲法時代にいわゆる政府は天皇の政治である。従つて天皇の権力というものを中心にした政府の権力というものを極度に高揚するということであつたことは否みがたい事実であります。そういう制度の下にこの交際費というものの内容を明示しないという、今日の時代から申しますれば一つの陰謀である。当時の行き方からしますと、交際費が正当に使
それは併し見るということと証拠誤類の提出を求めるということでは非常にこれは差があるのです。見るということでありますれば、そこに偽物を作つて、一瞬の間にこれは見られるのですから……、併しそれを提出せしめて、そうして数日間証拠書類発行所のほうへも問合せるということに相成つて、初めて証拠書類のいわゆる現実性というものが、現実的な証拠書類としての性格というものがそこに出て来るわけであります。その点どういうふうにお考えになりますか。
これは会計検査院長非常に甘く見ておられるわけで、非常に御自身善良ですからそういうことになると思います。(笑声)殊に地方庁の役所等では非常にそういうことに、私どもの勘といたしましては、それが百発百中でその通り行くと思います。さすがに会計検査院多年の経験と薀蓄でおやりになるからそういう見分けが付くと思いますが、殊に総理大臣官房あたりに参りまして、総理大臣の交際費の経理使途というようなときに際しての担当官のそういう証拠書類等に対しまする検査等は、これはなかなか理屈通りに私は行かんと思います。おのずから人間である以上、それは神様のような態度で臨めばこれは何でもないのですが、その点は会計検査院長はちよつとそういうような手に負えない代物に対して