そうするとこれは総理大臣のは二十八年度は千百二十五万円と、こういうのですが、内閣総理大臣、それから無任所大臣、国務大臣、こういう大臣が二十七年度におきまして銘々使つたという程度まではこればお調べになつておるのかどうか、二十八年度はおわかりにならんとおつしやるが、これは総務課長から一応ちよつとお伺いしたいと思います。
そうするとこれは総理大臣のは二十八年度は千百二十五万円と、こういうのですが、内閣総理大臣、それから無任所大臣、国務大臣、こういう大臣が二十七年度におきまして銘々使つたという程度まではこればお調べになつておるのかどうか、二十八年度はおわかりにならんとおつしやるが、これは総務課長から一応ちよつとお伺いしたいと思います。
今白木総務課長から区分のしがたいものがある、こういうことを言つておるのでありますが、そもそもこれは非常に解しがたいことであるのでございます。国家の公費を区分しがたいということは、しがたいという一部分があるのではない、全部が区分しがたいのであるということは、我我といたしましては、そういうことをこれは考えざるを得ないわすなんです。でありますからこの点は今後改めて内閣の総務課長に対しまして、会計検査院といたしましては、特にこの二十八年度に対しまして、一つ厳重なる、あいまいな態度を許しがたい検査というものを、よく納得、御了承の行く検査を求めるということを明らかに申上げておきたいと思います。 それから最後に国務大臣が例えば北海道開発庁長官
本案に対して反対の意を表明するものであります。 案の内容に対しまして第一にお断りいたしますことは、一日の急をなすために、本法案の内容というものは、送金に付せられた為替等の関係におきましても非常に僅少である。引揚者同胞が待望してやまなかつたその実情に応えるに完全を期しておらない。従つて本法律案に対してはここ二カ月なり三カ月後の、新内閣の手によつて充実したところの案の内容というものを整えて、今日まで放置せられておりましたこの案の完全を期してこれを成立せしめたいということが第一の私の反対の理由であります。 第二の理由につきましては、昨月の二十三日に参議院におきまして議決をいたしておりまする現内閣の退陣を求めておりまするその事態が、
入場税法案に対し、無所属クラブを代表して反対の意を表明するものであります。要約して、反対理由に対し特に重要と認むる二つの事柄を明瞭にいたして、その理由といたすものであります。 第一は、入場税の国税移管によつて生ずる予算の見込額の総額は百九十五億円と算定いたされております。これに対しまして、先刻は成瀬君から、車の両輪のことしとのお説がありましたが、即ちこの相離るることのできない関係を持つておりまする遊興飲食税であります。この遊興飲食税を入場税と同様の措置をいたしますれば、約三百億円と私は承知いたしておるのであります。政府が地方財政の偏在を是正して、地方町村の貧弱、困憊、困窮せる財政に潤いを与えんとしてこの入場税の措置をいたしたので
○平林太一君(続)或いは審議未了ならしめて、この法案をなくすということ以外の措置はないのではないか。(拍手)これは本院の性格をかけた重大なる問題である。昨日も……。
○平林太一君(続)議長は、昨日も吉田君に対して、再度の答弁を職務上要求しておつたが、吉田内閣総理大臣は、我が参議院議長のその慫慂を拒否して、逃げるがごとくこの議場を去つたのではないか。(「何を言つているか」「時間」と呼ぶ者あり)かくのごとき総理大臣というものは、一日も速かに退陣せしめなければならない
そのためには、この法案を否決して行くということである。だから入場税に対しても、この取敢えずの処置としてこれに反対するものであります。 以上を申述べる次第であります。(拍手)
ちよつと春日君にお尋ねしたいが、今のあなたがおつしやつた通り、これは説明の通りなんです。ですから、これは政府案として手配をすべきもので、それが極めて常識的と思うが、議員提出としてこういうことをなさるということについては、この点どういうふうなお取扱いですか。
只今非常に懇切と思われる御答弁を頂きましたので、よく私どもそれで了承いたしました。肯かれることなんです。併し私が今お尋ねしておるところの真意というものは、かような改正の法律につきましては、政府によつて当然こういう処置は講ずべきものが道義的の問題なんです。それを何か議員立法として提出せしめたほうがいい、それがよろしいぞというようなことは、今度の岸和田の事件というものに対しまして考えられるときに、非常に何かいわゆる法の尊厳或いは誠実、正直な者はどこまでも推奨、礼讃して行く、これはもう常識的に世の中の当然なことなんです。 ですから、政府が政府立法とせず、国会のほうにしてもらいたいということは、政府自体が支払者としてこれは非常に何と言い
只今政務次官の植木君から、道義的な、又植木君御自身のことから申しますと非常に立派な人柄から出たそれはお話だと私は了承いたすわけであります。大変それは結構なことでありますが、ただ今お話の通り、荏苒日を送つておつたというようなことは、こういう事態が今日現われて来たから、そこでそういう答弁ができるのですが、荏苒日を送るということが国政の上にあつては困るのです。いいと信じたことは一日のを許さずしてそれを断行してくれるのでなければ、その行政というものは国民の上に容易ならざる事態が起つて来る。殊にこの案の内容に盛られてありますことは、只今春日君からお話のありましたような問題ではない。いわゆる国家の道義、風教、道徳というものを確立するという根本の
入場税に関連して遊興飲食税の問題は、私は独自の立場で大臣に質して置きたいと思いますが、入場税を今回の改正法律の処置をいたしたということは、政治的に極めて大きい問題であります。いわゆる緊迫しておる地方財政に対して特定なる地域のみに偏在しておるところのこの入場税というものをいわゆる特に甚だしい困窮地にまでこれが措置されておる、そうしてこの地方財政のいわゆる平等均と言うか、均等化を図ろうというところに、これはこの税を妥当とする基本的な方針というものが常識的に納得されるわけです。従つて当然この法案を、この入場税を処置するに当つては、入場税といわゆる前輪、後輪の関係にあると言つても差支えない、或いは東西左右の関係にあると申しても差支えないのだ
今の大蔵大臣の御答弁は、いわゆる政治的なように御答弁を回避されておりました。私から申すことは、あえて税制審議会が答申して来た云々とかいうようなことは、それは一応参考としては取入れてもいいが、国会としては、この税制審議会の審議、答申というものは必ずしも妥当であるかないかということは、それよりもより遥かに見識、権威を持つた、いわゆる国会というものがその答申に対する採択というものを考えて行くべきものだ。必ずしも税制審議会の言つて来たことが妥当だということには私は考えられない。税制審議会というものは税制審議会として、国会との比較からいたしますれば、遥かに範囲が狭い。或いは又限られた人員によつてそれは審議せられておるものであるから、そういう税
私はこの入場税法案に対して反対の意を表明するものであります。反対の理由は極めて明白でありまして、本案に対する内容に対する取扱いに対しましては、本案の審議過程におきまして、すでに大蔵大臣を初め当局に対しまして質疑を通じて私の考えを明確に述べております。併しながら本案は政府提出の法律案である、而も渕原ずるとろ、その政府提出の最終的提出の当事者、責任者でありますのは取りも直さず吉田内閣総理大臣であるということ、極めて明白であります。吉田内閣総理大臣に対しましては、昨日の二十三日を以ちまして、参議院といたしましては、この院の性格をかけてその信任を問い、同時に吉田首相の進退に対する何分の処置をいたしておるのであります。これが議決されているので
大蔵大臣に対して、三案を一括して質疑をするに当りまして、大蔵大臣が今日御出席になられて当院の議決を求めようとするその性格ですね、これに対して一応明らかにして、所信を質しておきたいと思う。そう言うことは、御承知の本月の二十三日に、参議院の内閣に対する警告決議案、これは政府の、私から申しますと言うと、吉田内閣に対する奴隷的な存在として指摘して支障のない自由党以外の各会派が、参議院としては一致してこれを議決しております。然るに、この決議案というものは、参議院としては、衆議院における不信任案と同様の性格のものであることは極めて明瞭である。歴史的に見ましても、曾つて大正四年頃と記憶いたしますが、当時の田中義一内閣が、時の内相水野錬太郎の、同人
只今議事進行に関連して、大蔵大臣から御答弁があつた。これはもう何も私は申上げません。これは会議録で、いずれその試験の答案を大蔵大臣が今書いたわけだから、お言いになつたわけですから、これは国民が後世の歴史において批判する。併し私は今言つたように、単なるこれは大臣としての事務的の、大臣自体を事務的にお考えになつておる。大臣の存在というものは、そういうことでは今日では困るのだ。事務官としては次官以下それぞれあるのですから。併し言葉はそれでよろしうございますから、一つまあ熱を入れて心静かにお考えになられて、成るべく吉田内閣というものを早くやめるように、倒すように一つあなたもお考えになるということを希望いたしまして、これ以上申上げません。
大蔵大臣にお尋ねしておきますが、この法案で恩給を直ちに現金化するという処置をいたされたことは、近来のこれは大蔵大臣の大成功として一応賞讃いたしておきます。(笑声)そこで二十億というのですが、これは何ですか。この法案が議決されると、つまり資金は新らしく恩給金庫に措置する、こういうように承知してよろしいのですか。
それじやどうも困るのですね。あれは、いわゆる国民金融公庫の今日行なつておりまするところの金融措置というものは、先刻申上げた通り、吉田内閣としては賞めるのはこれ一つくらいですがね。これは非常にいいことなんです。そこで、それをその中へ食い込むということじや……資金計画はもうすでに発表しておるのです。国民金融公庫の手持資金とそれから例の一般会計、それから預金部資金、こういうもので、内容は私ちよつとここで正確に記憶いたしませんが、総計三百二、三十億に達しておりますと思いますが、その中からこれを措置するということでは、それでは国民金融公庫を賞讃するという意図が挫折してしまうわけです。恩給担保金融に関する二十億円というものは、これが議決ざれたら
これは私のほうで今そういうことを新らしく、これがいわゆるこの法案の議決を求めるのですから、それに対しましては、今お話になつたように、資金計画として計画をされたその中にある、こういうことですが、事態はまあ今、特別小口貸付のお話もございましたが、これは本月十四日から実施しておるようですが、五万円と承知いたしておりますが、これも極めて適切な方法である。一昨日も千住の皮革商が一家心中をした。それに対してそれの資金の措置というものが恐らくこれは大したことじやないと思う。五万か十万くらいのことでそういう事態になつた。ところがそういうなには全然自己の資金以外には、いわゆる対人的な資金の関係……信用によつて求めるということはできない。それからいわん
それは大きく誤解がある。それは何かと言えば百億でしよう、二十八年度のいわゆる貸付総額において百億円だと私は承知しております。貸付ているのは四千七百件なんです、そうすると平均やはり二百万円内外貸しております。こういうことになる。そうすると、これは中小企業という看板を持つて日本中八千八百万のうちで四千七百件しか貸付けていないというのでは、中小企業というものじやない。大臣がおつしやる通り三百人以下とおつしやるが、結局、工業の場合で三百人、商業の場合は三十人、こういうのが通産省あたりの中小企業の対象にした人員の目当らしい。ところが三百人で工業をやつているというような人は中小企業とは言えないですよ。商人でも自分の家の者以外に三十人の店員を使つ
私は本法案に対して反対の意を表明するものであります。その理由とするところは極めて明瞭である。すでにして本月二十三日に本院の内閣に対する警告決議案、これが議決されておる。而もこの内容にいうものは、今回の吉田首相を中心とする吉田内閣の行為が、他の事柄とは違い、政策の失敗でありますとか、政策の行詰りであるというようなことでは、これはそれぞれ又検討する余地がある。問題の議論もおのずからこの範囲が広範囲に解釈されて行くのであるが、曾つて明治時代以来、空前絶後のいわゆる疑獄、汚職、この問題に対していわゆる善処を議決した。この善処を議決したということは速かにやむべし、辞職すべし、こういうことの極めて明瞭なる決議案である。従つて今日までもそういうこ