個々の個別の取引内容については詳しくは存じませんが、場合によっては、今、委員が御指摘のように、八月に決めました自主ルールに当てはめまして、問題のある場合もあり得ると考えております。
個々の個別の取引内容については詳しくは存じませんが、場合によっては、今、委員が御指摘のように、八月に決めました自主ルールに当てはめまして、問題のある場合もあり得ると考えております。
貸金業規制法に従いまして、大蔵省に登録ということになっております。
今委員からお話がございましたように、貸金業規制法十七条の規定によりますと、貸し付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、書面を交付するというふうになっております。したがいまして、仮に今回の事例が貸し付けに係る契約を締結したという場合に当たる場合には書面の交付が必要であるというふうになるわけでございます。
前にも本院においてお答え申し上げましたように、金融機関あるいはこういう貸金業者に対する検査、調査につきまして、具体的にやったかどうか、あるいはこれからやるかどうかという点については答弁を差し控えさせていただいているわけでございますが、こういう貸金業者につきましては常時行政上の監督をしておりますので、法令上認められている権限の範囲内において大蔵省としては常に適切な対応をとるよう努めてきているということでございます。
このようなリクルートの場合に限らず、常に念頭に置いて我々としては対処しているところでございます。
昨日御答弁申し上げましたのは、貸付金の契約書の場合に実印を用いるかどうかという御質問でございましたので、私は金融機関につきましては知っておりましたので、まず金融機関についてはこういうことではないかという御答弁を申し上げました。その後で、ファーストファイナンスは金融機関ではないけれども似たようなことではないかという趣旨の御答弁を申し上げたのではないかと記憶いたしている次第でございます。
ファーストファイナンスは貸し金をやっておりますので貸金業規制法の対象になっております。したがいまして、その限りにおきましては大蔵省に登録をしているということでございます。
したがいまして、金融機関ではございませんが、貸金業者として大蔵省の方に登録しているという意味で管轄をいたしております。
御存じのように、貸金業の規制法ができましたのは、零細な庶民が貸金業者から金を借りて過酷な取り立て等によっていろいろ悩み、問題を起こしているということからこの規制法ができたわけでございまして、この法律の目的にも、その限りにおいてもろもろの規制を貸金業者に加えるという構成成になっているわけでございます。したがいまして、今、委員の御質問のような一般的な監督権限を大蔵省は持っておりませんので、そういう意味では個々の融資の内容その他について調べる権限はないわけでございます。
突然の御質問ですので、若干自信がございませんが、一般的に金融機関の場合には、たしか実印の場合もあれば、そうでない普通の判の場合もあるということでございます。金額の多寡にもよりますし、それから相手先が非常にはっきりしているとき、このようなときは普通の判ということもあるやに聞いております。 ただ、今お話ししておられますファーストファイナンスは、金融機関ではございませんので、その辺どうしているか、その辺については私たちも存じていないわけでございます。
今、委員お尋ねのリクルートコスモス社につきましては、昭和六十一年四月期より有価証券報告書を提出していただいておりますので、それに基づきまして今の借入金の額を申し上げますと、まず六十一年四月末でございますけれども、千八百八十三億円、それから一年後の六十二年四月末が三千七百二十二億円、最近時点の六十三年四月末が五千百九十九億円というふうになっております。
私の記憶によりますと、通達を三度出しております。それから、昨年七月以降はいわゆる特別ヒアリングということをやっておりまして、問題がある融資等については是正させるよう指導してきているということでございます。
リクルートコスモスの具体的な事業内容等については我々は関知しておりませんけれども、従来の不動産融資に対する指導につきましては、いわゆる実需に基づかない投機的な取引、これを助長するような融資は厳に慎むようにというふうに指導しておりまして、そういう指導のもとにおいて具体的にリクルートコスモスがどういう問題があるかという点については、我々としては現段階で把握しておりませんので御答弁はできない状況でございます。
御存じのように、金融機関はその公共性にかんがみまして、個々の役職員の業務遂行の適正を期するとともに、役職員が万が一にも金融機関の信用を傷つけるようなことがあってはならないということでございます。したがって、今申し上げたような考え方のもとに業務の運営に当たるべきものというふうに考えるわけでございます。 そこで、今、委員が御指摘のような事実が仮にあるといたしました場合に、まず金融機関におきまして、今申し上げましたような観点からこの問題にどう対応するかということが一つあるわけでございます。したがいまして、行政当局としては、まず金融機関の自主的な対応を見守ってまいりたいということでございます。
今、御指摘の点のうち、リクルートコスモスにつきましては有価証券報告書に具体的な数字が出ております。ただ、それ以外のファーストファイナンス等につきましては、大蔵省としてはそれを知り得る立場にございませんので、したがって、申し上げるわけにいかないわけでございますけれども、リクルートコスモス社に対する融資につきましては、有価証券報告書によりますと、六十一年四月末で千八百八十二億円、それから六十二年四月末で三千七百二十二億円、六十三年四月末では五千百九十九億円というふうに、このところかなりの増加を示しているということはおっしゃるとおりでございます。
先ほど申し上げましたリクルートコスモス社に対する融資でございまして、これは有価証券報告書に載っておりますが、そこに出ております銀行名を大きい順から申し上げますと、東洋信託、住友信託、興銀、三井銀行、三和銀行、太陽神戸銀行、日本債券信用銀行、三菱信託銀行、第一勧銀それから三菱銀行。二十位までは現在手元に資料を持っておりませんので、今申し上げました十行についての数字でございます。
御存じのように、昨年からたびたび通達を発出いたしまして、いわゆる実需に基づかない投機的な土地取引、これに対する融資は厳に抑制するようにということで厳しく指導してきているところでございます。特に、昨年七月からは特別ヒアリングを実施いたしまして、個別に指導を実施してきております。 したがいまして、そういう指導の中で、各金融機関あるいは融資を受けました関連会社でございますけれども、こういうところはその通達の趣旨に従って、その後適正に対応しているものと考えているわけでございます。
今、委員がおっしゃいましたように、結果的にそういうことになる場合もあるわけでございますが、銀行が株をそのような形で取得する場合にはそのほかいろいろな要素を考えまして取得しておりますので、例えば一つは、企業の成長性等を考えまして引き受けることによって将来いろいろ収益が上がるということもございますでしょうし、それから取引先企業ということでそのほかの取引を勘案しながら株を引き受けるということ等もございますので、問題は銀行法上特にそういう観点からはないということでございます。
今の高橋参考人の御意見にほぼ尽きるわけでございますけれども、最後にちょっとお触れになりましたオン提携というものがございます。これは、各金融機関が、例えば信用組合、農協等も含めまして、その取引をしている方はどの店舗へ行っても機械が使える、こういうことでございます。これは今急速に各地方で進んでおりまして、地域ごとで五十一のオン提が行われています。その中に信用組合、農協も入っておりますので、仮にCD、ATMが設置されてない場所があるといたしましても、その近くに信用金庫その他の店舗があります場合には、そちらでそのカードで機械を利用できるということになりますので、そういう点もあわせて今後ともさらに推進していくことによってこの問題をできるだけ解
委員がおっしゃいますように、週休二日制というのは今後金融機関にだんだん普及していくということになろうかと思います。片方におきまして、金融機関は今お話がございましたように消費者等を相手にいろいろな業務を行っているわけでございまして、そういう消費者のニーズにどう適応していくか、特に今後土曜日が休日になり日曜日というのにどう対応していくかという問題もあるわけであります。 私の記憶によりますと、かつてアメリカの百貨店は日曜日を休んでいたわけでありますが、最近何年か前にまた日曜日は開くということも行っているわけでありまして、その辺はそういうニーズに対応していくことも考えて百貨店はまた開いたということもあるわけであります。 そういう中で