今までいろいろお話を伺いましたが、大蔵省といたしましては、この週休二日制の実施というのは大きな時代の流れに沿ったものであるという認識を強く持っておりますので、今後とも金融機関の皆さん方と十分御相談しながら、できるだけ早期に完全実施ができるように努力していきたいと考えておるわけでございます。
今までいろいろお話を伺いましたが、大蔵省といたしましては、この週休二日制の実施というのは大きな時代の流れに沿ったものであるという認識を強く持っておりますので、今後とも金融機関の皆さん方と十分御相談しながら、できるだけ早期に完全実施ができるように努力していきたいと考えておるわけでございます。
今、いろいろ各方面かつ多面的なお話を伺いまして、行政といたしましても、今委員がおっしゃいましたような方向で今後ともあらゆる努力を払ってまいりたいと思います。
だんだん自信がついてきたようでございます。
金融機関の完全週休二日制の実施に伴いまして、国際的な問題あるいはそれに対するいろいろな反響、それから国内経済等に与える影響等が多々あるわけでございますが、国内的な面では、この週休二日制の実施によりまして労働時間が短縮するということから、ゆとりある国民生活の実現に資するという大きなメリットがあるわけでございます。それとともに、経済に対しましては、休日が増加いたしますから、それに伴って消費が拡大するという内需拡大の効果もあります。 ただその反面、先ほど委員もおっしゃいましたように、そうはいっても経済活動がその分縮小する部分があるので、これがマイナス面になるのではないかということもあるわけでございますけれども、その辺のところは経済の効
今委員が御指摘のように、これまでの経緯におきましては、政府関係金融機関が若干おくれて実施していることはそのとおりでございます。そこで、これから六十四年の完全実施に向けて政府関係金融機関につきましてもどうしていくか、こういうことでございますが、我々としては、できるだけ民間と歩調を合わせてやる方向で努力したいと思っております。ただ、それぞれの政府関係金融機関ごとにいろいろの事情もありますので、その辺のところはこれからの推移を見守っていただきたいと考えておるところでございます。
今、委員おっしゃいましたように私の担当、直接は通産省が主としてやっておられる、うちの方も関係はございますが。したがって、これらにつきましても、大きな流れの中での問題でございますから、できるだけその流れに沿うように我々としても指導してまいりたいと思っております。
この場合の言葉の解釈の問題でございますので、私の方から御答弁申し上げますが、金融先物取引所を整備ではございませんで、制度を整え備える、こういうことでございます。そして、諸外国には既に御存じのように金融先物取引所的なものがあるわけでございますので、したがってそういうような制度を整え備え、新たにつくる、こういう意味で書いておるわけでございます。
既に諸外国にこれと類似の制度等がございますので、我が国においてもそういう制度を参考にしながら、整え備える、こういう意味でございます。
この先物取引所を我が国が整備いたしますにつきましては、先ほど大臣の御答弁にもございましたように証取審それから金融制度調査会、外為審等でいろいろの角度から御議論をいただいたわけでございます。 その際、一つの考え方といたしまして、このような市場の整備に当たりましては、統一的な市場をつくった方がいいのではないか、アメリカのシカゴその他ではそういう市場ができているという御意見がございました。これも一つのお考えであるわけでございます。 他方、しかしながら昨年いわゆるブラックマンデーがございまして、海外におきましてもどうしてあのような急落が起こったのか、先物取引所と現物市場との関連にいろいろ検討すべき点があるのではないかという御議論もご
それにつきましては、若干詳しくなりますが、先ほど申し上げました三つの審議会等々の御答申を得ましてから、その御答申の中で一応方針としてはこういういろんな考え方がある、これについては行政当局において十 分検討して答えを出したらどうかというふうにいただいたわけでございまして、その後大蔵省内においていろいろ検討をしまして、それを大蔵省のこの問題に対する考え方として取りまとめました。その取りまとめの最後のところに今私が申し上げたような事柄が書いてあるということでございます。
その背景にはやはり経済的ないろいろな変化があるわけでございまして、例えば大量の国債発行、それに伴いましてそれを当初は金融機関その他が引き受けたわけでございますけれども、大量になってくると金融機関として十分それを消化しきれない。したがって、それをほかの人たちに売るということも必然的に要請が出てくるわけです。その中で窓販というのが出てまいりましたし、窓販いたしますと、今度は売ったものをある段階で買い取るということが起こってきますので、だんだんディーリングに入っていくということでございます。そういう意味では、従来認められていなかったことが行われてくるという意味では、新しいことが起こってきて一種の自由化という中にも入るかと思いますけれども。
戦前のことを申しませんで失礼いたしました。
金融先物取引法案におきましては、金融先物取引所の設置される場所あるいは数については別に制限は設けられておりません。したがって、設置場所等につきましては法律成立後各地域における設置の希望があれば、これを踏まえまして諸条件を十分に勘案しながら答えを出してまいりたいと考えております。
金融先物取引所を例えば複数つくりました場合に、その取引所が十分に成り立たないということですとこれは問題があるわけでございますので、したがって法案の第十四条「(設立の免許)」の第三号に「金融先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び会員数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物取引所を設立することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。」というのが条件になっております。これは割合抽象的に書いてございますが、法案が成立した段階でいろいろ具体的な基準をつくりながらそういう中で答えを出してまいりたいと考えております。
会員の資格につきましては法律にも書いてございますが、さらに政令その他等でも、よりそれをブレークダウンした点について今後それを行政的に検討いたしまして、基準を詰めていきたいと考えております。
会員といたしましては、資格の一番重要なものがやはり取引所における取引が円滑に行われる、かつまたその中でいろいろ問題を起こさないことが必要であるわけです。したがって、一定の信用力があるということも非常な要件です。そうなりますと、数といたしましては大きな数にはならないのではないかと考えておるわけでございます。逆の言い方を申し上げますと、例えば銀行、証券会社等、そういうものは会員として恐らく入ることになろうかと考えております。
まだ法案も御審議願っている段階でございますので、具体的なことについて表立って議論しているわけではございませんが、金融界で内々検討しておりますのは円・ドルの先物取引、これにつきましていわゆる通貨をやりたいなという気持ちを持っているようでございます。
今委員がおっしゃいましたように、こういう金融先物取引はリスクのヘッジ手段ということが非常に重要な役割でございます。そのためにはやはりこういう取引所を早くつくる必要があるわけでございますが、逆に投機的な取引も仕組みとしては可能な面もあるわけでございます。 そこで、このリスクの回避というどうしても必要な部分、これはできるだけ円滑にやれるようにしながら、マイナスの部分、そういう投機的なものを抑えていくという仕組みをつくっていくことが必要であるわけでございまして、したがって今回の法案におきましては、取引所にそういう取引は全部集中させますし、それから取引所でそういう取引を委託を受けて行える者の資格も非常に限っておりますし、それからそういう
私の方からは、いわゆる保険会社の問題についてお答え申し上げたいと思います。 この先物取引所への参加者の範囲につきましては、多様な取引を可能にして市場の厚みを増していくというためには、その範囲を極力広くするということが重要であるわけでございます。ただ、先ほども御答弁申し上げましたように、しかし市場の健全性の確保や適切な市場の管理運営を図る観点から、財産的能力それから業務遂行能力等を基準とする一定の制限が必要であるということもまた事実でございます。そういう中で保険会社についてはどうかということでございますが、今申し上げましたような基準から見ますと、問題はないわけでございます。かつまた、保険業法上自己 取引については行うことが可能で
前向きにといいますのは、できるだけそういう保険会社につきましても、自己取引について業法上できるわけでございますから参加者として認める方向で考えたいということでございます。