一般論といたしまして、大口融資規制の検査を行います場合には、やはり法令の規定に従いまして大口融資規制違反であるか、通達違反であるか、さらには通達の趣旨に合致しているかどうかというところまできめ細かく検査いたしまして、それぞれに応じて適正な対応を行っているところでございます。したがいまして、検査の際に例えばダミー会社を使ってやる場合、関連会社を使ってやる場合、もろもろの方式もあるわけでございます。それから融資先の名義が非常に異なっておる、その場合実質的にどうかという点も厳しく検討するわけでございます。したがいまして、そういう中でおのずから答えを出しながら指導をしているということでございます。
