ただいまの問題につきましても目下検討中でありまして、税のりくつから申しますと、民間委員を入れた方がいいかどうか、シヤウプ勧告の言うように確かに問題が多いのでありますが、日本の実情からすると、やはりある程度そういう考慮を加えた方がいいのではないかという点も、確かに考えられるわけでありまして、そういう問題もあわせて目下検討中でございまして、まだどうするということは申し上げらしないのでありますが、よく研究してみたいと考えております。
ただいまの問題につきましても目下検討中でありまして、税のりくつから申しますと、民間委員を入れた方がいいかどうか、シヤウプ勧告の言うように確かに問題が多いのでありますが、日本の実情からすると、やはりある程度そういう考慮を加えた方がいいのではないかという点も、確かに考えられるわけでありまして、そういう問題もあわせて目下検討中でございまして、まだどうするということは申し上げらしないのでありますが、よく研究してみたいと考えております。
所得税と事業税の問題が中心になるかと思いますが、事業税につきましては、御承知の通り今年から新たに基礎控除をやることにいたしましたので、中と申しましても中の下くらいかもしれませんが、下の方と中の下の方くらいは、今年は去年に比べまして事業税は大分軽くなりました。それから所得税につきましては、御承知の通り基礎控除、扶養控除を相当上げて来ましたので、下の方の所得者は大分負担が軽くなつておる。しかし中以上のところはそれほど軽くなつていない——決して軽くなつていないのではなくて、軽くはなつておりますが、軽くなろ程度が少いということは事実でございます。しかしこれをもつと大幅に軽くするためには、実は今所得税が二千二、三百億ありますが、この税を大幅に
その点は前々申し上げておりますように、ヨ一ロツパの大陸で間接税と申しますのは実は取引高税、売上税でありまして、これが所得税と同じくらいの收入を上げておる。ところがわが国では、取引高税はやつてみましたが、どうも失敗いたしました。これが不評を買つてやめてしまつたということになりますと、大陸式の税制を今またここで考え直すということはなかなか大問題と思いまして、今すぐにどうというわけには参らないのではないかと考えます。イタリア、フランス、ドイツ、いずれも税收の三割くらいは実は売上税、取引高税というような系統の税で上げております。それが間接税が多い最大の理由であります。でありますから、わが国の場合には今すぐどうというわけには参らないのでありま
昭和三十五年の十一月から実行に移しました酒税の改正は、まさにお話のような趣旨で相当税率を大幅に引下げ、値段も引下げまして税收入はふやすという方向でやつたわけでありまして、これがみごとに成功しましたことは御承知の通りでございます。現在もなおまだ密造酒が相当多いことは事実でありまするから、なおそういう手段を新たに講じましてやり得るかどうか。これは確かに問題でありまして、私どもよく検討いたしております。ただ酒税の収入は千三百億ということになつておりますが、この收入をある程度さらにふやして税率を相当下げるという、下げてもふやすことができるかどうか。前よりも若干事態がかわつて来ているのじやないかということも考えられますので、その辺の問題につき
どうもお話のような議論が出るのが、まことに遺憾な事態だと私は思うのであります。税金というものは完納するのがあたりまえのことなんで、滯納は実は懲罰すべきものなんでございます。ところが最近の事態が非常に惡いために、あまりに滯納が多いために、完納するのはめずらしい、報獎に値するというようなことになりましたのは、少しどうかと思うのであります。ことに酒税は昔から相当嚴重に実行をやつておりまして、あまり脱税滯納も少かつたのでありまして、その美風は私どもできるだけ続けて行きたい。そのために何か特別な報獎みたいなことをやることを考えるのは、どうであろうかと思います。納税組合等につきましては多年、たとえば三十年、二十年完納を続けたところには、功労者と
先ほども申し上げましたように、納税組合等につきまして表彰するようなことも現にやつておりまするし、また将来も考えられる。しかし納税者個人に対しまして直接表彰するといつたようなことはどうもなかなか——前からしよつちゆう議論もあるのでございますが、よく本質を考えてみますと、はたしてどうであろうか、問題がいろいろ多いように思います。どういう者をどういう方法で表彰するのか、その辺のところが特に問題でありまして、いい具体案がありますれば、そういうものを承りました上で、ひとつ研究してみたいと思いますが、これはなかなかむずかしい問題の一つかと思つております。
それはおそらく最近しようちゆうにつきまして若干規制をやりまして、過去の一定の年の最高をもとにして、それに対して一定の比率を乘じたもの以上に出してはいかぬという措置をとつたのであります。これはしようちゆうの業界における競争が非常にどうもはげしくなりまして、そのままほうつておきますと、むしろ逆に中小の方がつぶれてしまいまして、大きな方だけ残る。しかし大きな方もまた一緒に競争しまして、税金をもつて競争する。そうなりますと酒税が低いと、そういう措置も必要でないかと思つたのでありますが、何しろ価格の中で相当の部分を占めますので、税金を食つて競争されたんでは、どうも税金も共倒れになるという点を考えましたので、やむを得ず出荷の制限という臨時の措置
制限をしました趣旨は、戰時中あたりの統制とまつたく違うのでありまして、売れ行きが惡くなりて、競争がはげしくなつてどうにも行かぬ、共倒れになるおそれがある、共倒れの中に国の税金まで入つて行く、それではぐあいが惡い、それでいたしたのでありまして、従いまして全体として売れ行きがよくなれば、当然制限を撤廃するか、率を緩和するというようにあるべき筋合いのものであります。ただ、今御指摘のやつは、中小の業者の中で、前の基準年度の関係で、どうも実際に即さないというような場合が人によりますと出て来る。たしか二十五年以前三箇年のうち、いずれかの最高の年度の実績をもとにしまして、一定の率で統制を加え、その関係で若干実情に即さない部分があると思います。そう
タバコの問題は直接私の方で所管しておりませんので、どうもあまり責任あるお答えはいたしがたいのでありますが、御指摘の点は確かに問題でありまして、日本の專売收入を外国のやみタバコ等で相当食われているという事実はあるようであります。これに対抗する措置といたしましては、御承知の通り取締りを相当嚴重にいたしております。ときによりますと、列車の中でえらい人をつかまえちやつて——もちろん人をつかまえるのではございません。タバコをつかまえちやつていろいろ摩擦もあるようでございますが、取締りを励行するということをやつておるようであります。それから大蔵省におきましても、税関等におきましては、嚴重にその方の取締りをやるように、これは私どもの直接の所管では
関税は私の方の所管でございますのではつきりお答え申し上げますが、御承知の通り昨年関税定率法につきまして、実は全般的に改正をいたしたわけであります。この改正をする際におきましては、前にも申し上げましたように、最近と申しますか、戰後の国際協定の趣旨に従いまして、なるべく低い関税にしよう。あまり高い関税は設けない。日本としましてはどうしても貿易で立たなければならぬ。しかも輸入するものは原料とか食糧、製品を輸出するという関係にありますので、わが国があまり高い関税を設けるということは、国内の産業を育成する意味において必ずしも目的を達成しない。いわんや輸出を伸ばすという意味におきましては、反対に惡い結果を来すということでございますので、どちらか
自動車の関税率をどうするかという問題は、実は昨年全面改正をする際に、やはり重要な問題の一つといたしまして、主として通産省と意見を交換しましてきめたわけでありますが、御指摘の通り、日本のトラック等の産業は相当確立しておりまして、これはもうあまり外国にも負けない段階に来ている。乘用車の方になかなかそこまで来ていない。これをどうするかということは確かに重要な問題であるのであります。その際におきまして、小型の乘用車はできるだけ日本において維持育成をはかつて行くような方向に持つて行こう。それに耐え得るような関税率を考えよう。しかし大型車になりますと、どうも関税率で十分保護してやつて行けるようなところに行きますには、相当高い関税をもらわなければ
税の問題は私一人で自分の意見を申し上げてみましても、どうもなかなか簡単に参らないのでありまして、先ほどから申し上げておりますように、いろいろな問題を取上げて、それに対しましてそれぞれ民間の意見はどうか、学者の意見はどうか、もちろん国会方面の御意見はたびたびの委員会の質疑応答でよく承つておりますので、そういう点も十分頭に入れまして、一番妥当な案をつくり上げたいと、目下実は一生懸命勉強いたしておるところであります。従いましてまだ結論が出ておりませんので、はなはだ恐縮でありますが、具体的にどうということを申し上げるのは、まだ時期が若干早いと考えております、その点御了承願いたいと思う次第であります、かねがね三宅委員から大分いろいろと御注文を
ひとり物品税だけでなく、各税の場合におきまして、徴税がはたしてうまく行くかどうか、やはりこれを考えなければならぬことは御議論の通りであると思います。しかしそれだけではやはりいかぬ、たとえばダイヤモンドの指輪など、いくら課税がむずかしくても、それを課税しないで紙だけ課税するのは、これは人は受入れないと思います。やはり奢侈品には重税を課する、必需品には税をかけないか、軽くする、こういう税の根本の理論を考えつつ、同時に徴税技術のこともあわせ考えて行かなければ、非常に税の信用を失墜することになりますので、その辺をよく考えまして、結局妥当な解決をはかるよりほかはない、こう思います。單に零細の業者がつくつているという理由だけで、間接税を課税しな
只今齋藤政府委員からお話のありましたように、大赦とか恩赦とか申しますのは、刑罰法規の適用に関する事柄だけでございまして、納税義務及び民事罰と称しておりますが、一種の加算税、追徴税、こういう本来の刑罰でないものには実は影響はない。このほうは全部すでに御審議を煩わしまして、通過いたしておりまする国税徴収法のいろいろな棚上げの制度とか、或いは執行の停止だとか、すでに実行に移しておりますが、ああいう制度をできるだけ円滑にやりまして、徴税の目的を著しく反しない限りにおきまして妥当なる措置を講じておる、こういうことになつておるわけでございまして、恩赦令の関係でどうという問題は比較的少かろう。併しまあ罰金に処せられまして、その結果止むを得ざる事態
今御懸念のように、新聞で一時税金までも負けてしまうのだというようなことが一時誤まり伝えられまして、これはどうも少し正しくないというので、私どもも若干修正の点につきましていろいろ注文したことがございますが、修正する際には余りどうも大きい記事として載らないというような点もありまして、誤解を受けておる点がまだ相当残つておるのではないか。この点は直接どうも私ども恩赦のほうの所管は大蔵省でございませんので、できれば法務府あたりで同時にそういうことをはつきりして頂ければ、なお更はつきりしてよかつたのじやないかと思いまするが、なお今後におきましても、そういう点につきましてはよく処置方を、更に適当な方法を図りまして誤解のないようにいたしたい。今問題
民事事件のほうには恩赦令のほうは影響は全然これは及ぼさない。課税標準の計算に関する訴訟はどうなつておりますか、今記憶いたしておりませんが、それらはこれと関係なく別に又それぞれ進められるということに相成るかと思います。
その点に関しまして、この決定は法務府で御決定願つたので私どものほうでどうということはありませんが、間接税と直接税は大分違つていることは御承知の通りでありますが、間接税につきましてはもう戰前、戰時、つまりずつと前から罰金刑或いは体刑等もございますし、それでこの違反に対しましては相当な通告処分等も実行に移しております。これはひとり戰後だけではなく戰前からやつております。それから通告処分も履行しなかつた場合におきましては告発いたしまして罰金刑等に処している例が相当あるのでございます。これは従来の考え方からりいたしますと、間接税のほうはお客さんから転嫁して取つてる税金を納めない、或いは転嫁して納められるものを納めない。そういう点がありまする
間接税につきましては実は相当あるのであります。これは御承知のごとく大体脱税した税額の五倍、これはもう昔からずつとそうなつているのでございますが、そういう相当厳しい罰金刑に課税上はなつておるのであります。従いまして事情はよく調べまして、いろいろぬかつておるものの中でも、はつきり故意によりましてぬかつているというものをよく嚴選いたしまして、通告処分をするというようなふうにいたしておりますので、常にそうだとは言わんと思いますが、これはやはりお話の通り書き出した税額よりも遥かに多いという場合があつたということは、間接税につきましてはあつたと思います。
所得税、法人税のほうは余りそういうものはないのではないかと存じておるのでありますが、今具体ケースにつきまして調べておりませんので、どつちかと申しますと所得税、法人税は定額刑でありまして、税額の何倍というのを払えるものは少なかつたのではないか、むしろ戰後におきましては軽いほうではございますが、或る程度体刑をくつつけて行くというような方向に、刑事訴追の方針が向いて行つたように記憶いたしております。
特に問題になりますような大きなほうの分は、まだいずれもこの訴訟に繋属中のものが多くて、相当多額な罰金刑をすでに納めて、それを返してもらつたということは、恐らくその例が殆んどないのじやないかと思つておりますけれども、正確なところは調べた上でなければお答えいたしかねます。