今のは括弧して(以下「條約」という)この字句でございますか。
今のは括弧して(以下「條約」という)この字句でございますか。
ちよつと今の点すぐ取調ぺまして御返事しますが、私どもの原案の印刷物には入つていないのですが、或いは法制局で字句の最終修正をやります際に、ほかの法律を全部一緒にするためにそういう用語を使つたのかも知れんと思うのですが。
建築物は当然不動産になるわけでございますが、不動産の上の賃借権、地上権、それらのものを不動産の上に存する権利……。
恐らく私は軍人、軍属の場合は余り該当がないじやないかと思いますが、家族の場合になりますと或いは株式等を持つ、或いは何か簡単な事業でもやるという場合があり得ないわけではないと思います。それでなかんずく、或いは今後軍属等で軍隊をやめてから引続き日本にいたいというような人がありますような場合におきましては、軍属の資格のあるときから日本におきまして一定の資産等を買うという場合が考えられ得るわけでございまして、そういう場合にはこれは本来軍隊のために日本に駐留するということの必要性を越える一つの所得でございますので、そういうものに対しましては一切日本の税法で課税するということを明らかにする意味におきまして、こういう字句を用いておるのでございます
これは御承知のごとく私も余り例は少いのではないかと思います。併し禁止する理由はこれ又ないのでございます。又勿論軍人、軍属でありますれば、向うの内部の軍の規律におきまして一定の制限を加えられる場合があるだろうと思います。或いは日本の法令でいろいろの制限を加えられる場合があるだろうと思います。そういう法令の範囲内におきまして、投資又は事業等のために資産を持つという場合が仮にある場合におきましては、これは当然課税しようというので、税法の上におきましてまさにお説のようにしたい、免税特典をそういうものにつきまして認めない。一般の日本人と同様の條件にしようという趣旨でございまして、禁止するということは、又それぞれ各法律によつて制限するということ
これは、私はやはり各ほかの法律でそれぞれ規制される、その範囲内におきまして例えば家族等が日本の株式を買う、或いは公債を買う、そういうような場合があり得ましても、それを絶対にいけない、いやしくもちよつとでも買つていたら一切の特権を認めないという必要はないのではないか。そういうことがありましたら、そういう部分に対しましては飽くまでも課税上の特権は認めない、こういうことで十分じやないかと思います。私どもは、やはり軍人自体の場合は恐らく向うの軍の内部にも軍規等があつてそういう場合は殆んどないのじやないかと思いますが、その他の場合にやはりあり得るということは考えられますので、こういう規定を設けまして課税上は特別扱いはしないということにいたして
今御指摘の三條の三号でございますが、第三号にはPX等の施設等の「建設、維持又は運営」これは除く、従いましてそういう建設のためにアメリカからアメリカの契約者を連れて来てやるという場合の契約者はここに入りません。これらは一般のものと同様になります。括弧をいたしまして除いているわけでございます、三号からは。 それじやPX自体に対して課税をどうするか、この問題がもう一つあるわけでございます。これは昨日も説明いたしましたように、予算から直接支拂われる資金でやるのにあらずして、特別の何か資金を持つておりましてそれで運営されているのでありますが、これは一種の準公法人みたいなものでありまして例えば共済組合であります。日本におきまする曾つてのそう
この種の機関はもともと大体軍人軍属又はその家族に一定のサービスをするという目的の下にできておるものでございます。従いまして大部分はそれでその問題は解決するのでありますが、先般からたびたび申上げました日本で調達困難な工事等を請負わすために、軍属等に準ずる被用者契約者をアメリカから連れて来た場合ですが、連れて来た場合にPXの使用を認める。認めた場合におきまして、その部分はやはり課税しないでおこう、こういう趣旨でございます。御指摘の通り、本来の業務と更に附随いたしまして若干こういう者に対しましてもサービスをする。そのサービスの部分はやはり同じく非課税にしようとこういう趣旨でございます。それで契約者の範囲は相当限定されるということは先般もた
これは先ほど申上げましたように、附随的にPXの施設をこういう人にも認めよう「本体は飽くまでも軍人、軍属又はその家族にサービスするためにできておる機関でございますが、この契約者というのは昨日も申上げました通り、これは日本で到底工事のできないようなものを請負わすために、アメリカから特に連れて来る非常に特別のものという、通常アメリカに居住する者でありまして、向うで締結しました契約を履行するために日本にやつて来る人であつて、而もそういう軍の事業だけをやる、ほかの仕事は全然やらない、こういう人に対しまして一定の利用を認めようというわけでございますので、まあ附随的に、この程度の施設の利用を認めましても御指摘のような弊害には及ぶまいと私ども考えて
これらの者に対する家族につきましてはPXの使用権を認めておりません。
仮にあるとすれば当然そういうことに相成るかと思いますが、大体行政協定の十四條で、この特別の契約者に関して定義を掲げる場合どういう特典を認めるかきめているのでございますが、その行政協定自体の中にも、家族のかたには契約者に対しまして特別の特典を認めることになつていないのでございまして、まあそこまで認める必要はなかろうという考えでございます。仮にそういう場合があるといたしますれば、勿論税の上におきましては課税になります。
この軍人用販売機関は予算外資金でやるのでございますが、これは法律的にはそうでございますが、実際的には軍の別働隊みたいなものでありまして、それがそのままあとで日本に残つて居住するということは考えられないと思つております。ただそこに従事していた人がPX等に対する雇用関係をやめまして、つまり辞職をいたしまして、そうして自分で何か店を日本で始めるという場合はこれはあり得ると思いますが、それ以外に機関自体が機関をやめて後も日本で引続きやるということは私はあり得ないと思つております。
ちよつと失礼ですが何條ですか。
合意をする場合には御指摘の通り日本の経済或いは日本の商業等に不当に影響を及ぼすか及ぼさないか、それを判断して合意するかしないかきめる。もう必要でないものを流されては困る、こういう場合は十分合意によつて話合いができる。併しそういう弊害もそれほどない、むしろ或る程度は処分してもらつたほうがいい、こういう場合におきましては、関税法の特例の規定がありまして、免税しまして輸入しましたものにつきましてはその際に輸入したものとみなして、処分した際に輸入したものとみなしまして讓受人から関税並びに物品税等を徴收するということにいたしております。
所得税はさつき申しましたように一定の資格のある者に販売したものに対してだけ免税するのでございますから、それ以外の者におきましては課税いたします。ただ残品の処分で極く僅かなものを整理するような場合は、これは或いは今後の話合によりまして、極く僅かなものでございましたら附随的なものとして、強いて課税するかしないかその辺はよく相談してみたいと思いますが、相当大量にそういうことが行われますれば、その分の所得に対しては課税するということになつております。
お話のように弊害が起るような場合におきましては、先ずその合意する際におきましてできるだけ承認しないということが一つ、それから認めます場合におきましては勿論当然課税するということで行きたいと思います。
この家屋と称しておりますものは、固定資産税でございますか、昔の家屋税法でございますが、あの家屋税法におきまして家屋と称する程度のものを指しておりまして、極く一時の使用に供するために臨時に建設するようなものは従来もたしか家屋から除外して扱いがあつたと思いますが、その辺は実情によりまして判定いたしたいと思つております。
これは例えば車両とか、ブルトーザーとか工事用のいろいろの機械設備ですね、そういうものをもう日本で仕事が目的を達成したというので不用になつたから売つて帰る、こういう場合におきまして讓渡所得税の問題がそこにあるわけでありますが、そこまで追及しなくてもよかろう、こういう意味でございます。そういうものにおきましては、工事用の上におきまして必要な施設でございますし、それを処分して帰る際に讓渡所得税の課税をするに及ばない、こういう考えでおります。ただ家屋となりますと、これは相当まとまつた相当のものでございますので、そういうものにつきましては果して家屋というものをそのために建てる必要があるかどうか問題になります場合もございますので、そういう際にお
その点は実は私どももそういうことを心配しまして、むしろ契約者をはつきり軍属から分けまして、特掲して協定に達したい、軍属の中につき混ぜてごさつとやりますと、今いろいろ菊川さんから御懸念がありましたように、どうもはつきりしないものが入つて来る虞れがあるという感じがございましたので、私どもも契約者というカテゴリーを別に作りまして軍属と別にしてはつきりさしたい、その契約者につきましては、それぞれ第何條に該当する契約者であるという身分の証明、それをはつきりさせる、それによりまして常に入国の際におきましても、旅券にそういうことを掲示させる、その後におきましても所得税の免税その他の関係からいたしまして、はつきり向うから報告してもら一う、そういうこ
日本の相続税法は、御承知の通り、日本に住所又は一年以上居所がある人が、相続財産を取得しました場合に一切の財産に対して課税します。そういう人でなくても日本にある資産について誰かその所有者に相続が開始しました場合には、外国に住んでいようとどこに住んでいようと日本の相続税を課税する。問題はこういう人は一時に来るものでございますので、日本に住所がありということにはしないで、それはアメリカに住所があるという規定を設けておりまして、そういう人が日本で死にましてもアメリカにある財産まで課税はしない。これは一つ規定を設けておる。その人が日本において財産がある、そういうことを規定しておるのでありまして、工事をやるために、さつき申したいろいろな工事用の