それは日本人と同じようにやるべきであると思つております。これをやつておりますのは、軍隊及び軍人用販売機関が発する証書、帳簿についてだけ課税いたしません。日本の場合でも国が発するものにつきましては、印紙税を課税しておりません。軍人用販売機関はさつき申しましたように軍隊の附属機関でございますので、これは課税しない。その他の場合においては軍人たると家族たるとを問わず、すべて一定の契約を結びまして印紙税を拂わなければならん書類を作成しました場合には、全部印紙税法の適用を受ける、契約者は勿論適用を受けることになります。
