今回利子税の減免をなし得るように改正いたしましたのは、現在の国税徴収法の第七条と、それから第十二条の二の関係におきまして認めようとするのでございます。すなわち第七条におきましては、一定の条件が備わる場合におきましては、一年間を限りまして徴収を猶予する、猶予した者につきましては分割納付を認める、こういう趣旨の規定を、昨年の改正で設けたのでございますが、その中に約五つの場合がございます。第一の場合は、納税者がその資産につき災害を受けまたは盗難にかかつたとき、それから、納税者またはその同居の親族が病気になつたとき、それから第三番目は、その事業を廃止または休止したとき、四番目は、事業につきまして甚大な損失をこうむつたとき、さらに第五番目は、
