個人の所得税関係のやつは今手許に資料がございませんが、法人のほうを申上げますと、青色申告者で二十五年度中に更正決定をいたしました件数が約一万二千八百件ございまして、処理すべき件数に対しまして二二%程度更正決定をやつておるような状況でございます。個人のほうはちよつと資料は完備しておりませんが、後ほど取調べまして、わかりますれば明日でも申上げたいと思います。
個人の所得税関係のやつは今手許に資料がございませんが、法人のほうを申上げますと、青色申告者で二十五年度中に更正決定をいたしました件数が約一万二千八百件ございまして、処理すべき件数に対しまして二二%程度更正決定をやつておるような状況でございます。個人のほうはちよつと資料は完備しておりませんが、後ほど取調べまして、わかりますれば明日でも申上げたいと思います。
先般も申上げました通り、この問題は本年度といたしまして、私どもやるかやらないか大分検討した問題でございまして、まあ結論が二十七年度としましては少くともいずれも実行するのは不適当だ、こういう結論に到達いたしまして、その改正は実は提出を見合せたような次第でございます。将来どうするかという問題につきましては今ここで申上げることは少し差控えさして頂きまして、なおその他勤労控除の一五%の引上げの問題、それから農民の控除の問題、事業所得の、勤労控除の問題、まあいろいろの問題がやはり問題としてありますので、やはりそういう問題を総合して考えた上で、その年々として果していずれが妥当か、こういう考え方で決定すべき筋合いのものじやないかと思いますので、こ
今のお尋ねは社会保險の控除の問題と了承しますが、これはお話の通り税収の問題も大分大きく響いております。で、少し前検討しました際は六十億くらいの減収かと思つていたのでありますが、最近の実情で社会保險の年間の払込を計算して見ますと、相当増加しておりまして、まあ八十億近くになる。こうなりますと、ちよつとやはりそれだけ減税するということは如何であろうかというのが一つ、それから先ほど申上げましたように、三万円の勤労控除の最高限を上げるか上げないかという問題が確かに問題としてある、それから一方農民等におきましては勤労控除すべきではないかというシヤウプ第二次勧告もあつたことは、木村さんも御承知の通り、やはりそういう問題を総合的に取上げまして、よほ
これは先般も木村さんにお話申上げました通り、所得を的確に把握すると申しますか、事業所得等につきまして、でき得る限り実額をよく調査いたしまして、適正な把握に努める、それで本年のこの申告所得税におきましても、実額調査を相当多数行いまして、できる限りその趣旨に努めております。で、営業者の場合等におきましても、国会等で大分一律に上げるという御非難を受けたのでございますが、決して一律には上げておるわけじやない、相当調べまして従来やはり課税洩れになつておる方面におきましては、できる限り調査いたしまして、的確な所得をつかむ、こういうことに努力をいたしておる次第でありまして、私はそういう点から行きまして、二十六年分の申告所得税の課税は従来に比べます
ちよつと附加えておきますが、私はどうも先ほどから木村さんの御意見によりますと、勿論やはり所得税法は営業所得につきましても事業所得その他につきましても、的確に所得を把握して一般的な税率の引下げなり、全体としての控除の引上げ等によりまして、税法通りのきちんとした負担に持つて行けるというところに行くべきではないか。御意見として承わりまして非常に実に一般論として賛成したわけであります。それで私ども一番そういう角度から問題にしておりますのは、このことでございまして、従いましてこういうことに関しましては、できる限りそういう努力をいたしまして、どうにも匙を投げたという時分におきましては、私どもはやはり止むを得ぬとして後退せざるを得んが、まだ匙を投
お尋ねの趣旨がどうもよくわかりかねますので、あるいはお答えになつているかどうかわかりませんが、塩田につきましてどういう特別措置を今後講ずべきであるか、それによつてお答えが違つて来るかと思いますが、ただ現在も一部の真空罐式でやります製塩、そういうものにつきましては、重要物産としまして、一定の條件で免税している例はございます。何かあるいはそのほかに特別などういう措置を講ずべきであるか。それによりましてお答えいたしたいと思います。
先ほど申し上げましたより正確に申し上げますと、昨年重要物産の條項を改正いたしまして、新たに真空式蒸溜罐により製造する塩というものを、重要物産として指定いたしまして、開業の年から三年間は所得税、法人税を免除する、こういう措置を政府としましては講じておる次第でございます。
金融機関と企業と両方でございますが、貸倒れ準備金といたしまして一定の金額を積み立てた場合におきましては、一定の限度を限りましてその事業年度の損金に算入するという措置を講じておりますことは、お話の通りでございます。
これは一般の金融機関の場合におきましては、積立て額の残高の最高限度を、期末における貸付金の百分の二、それから毎期の積立て限度を、同じく期末の貸付金高の千分の七、または利益金額のたしか三割五分、その以内において積み立てた場合におきまして損金として算入する、こういうことをいたしております。
ただいまのお話はどういうものでありますか、私まだ詳細に聞いておりませんので、はたしてお答えが適当かどうかわかりませんが、その受託者がたとえば金融機関であるという場合におきましては、その受託者を通じまして貸し付けるわけでございまして、その金融機関が貸し付けました期末の貸付金の残高、並びにその期の利益金額の一定割合以内、それに該当する限度におきましては、そういうものにつきましてもやはり貸倒れ準備金は積み立て得るものと、私は了解しておる次第でございます。ただそれが単純なあつせん程度でございますれば、そういうふうにならぬと思いますが、受託金融機関が一応自分の貸付金として最終の貸付先に貸し付ける、こういう場合におきましては当然法人税法の規定に
今のお話の受託機関の貸付関係がどうなるのか、その辺の事情によりまして若干違うかもしれませんが、要するに税法といたしましては、受託機関の期末における貸付総額、ひとりそういう特別の資金だけではございません。その金融機関の一般の貸付資金、それからを全部含めまして、先ほど申し上げましたところで毎期千分の七、それから利益に対しまして二割五分、その範囲内にあきまして貸倒れ準備金を積み立てることができる。そういう場合におきましてはその分は損金に算入する、こういうことになつておる次第でございまして、今お話の点も、そのわくの中におそらく入つて来ると存ずる次第でございまするけれども、わくの中に入つている限りにおきましては、やはり一般の貸付と同様な扱いを
その点も今申し上げた次第でございますが、受託金融機関の場合におきましては、その金融機関のほかの貸付金と一緒になりまして、私がさつき申し上げましたような限度でそれぞれ準備金の積立てができる。従いましてそういう資金を受託金融機関を通じまして貸す場合におきましては、その貸付はやはり当該金融機関の貸付になるのではないか。もしもそういう方法ではなくて單純なあつせんでございますと、そういうことにはならないと思いますが、やはり受託金融機関が貸し付けたことになりますれば、これはやはり当然先ほど申し上げました一般の貸付金高になりまして、その部分に対しましても、先ほど申し上げました限度の以内において、それぞれ準備金の設定ができる、こういう関係になるかと
日本の一般市場における外国品の販売状況でございますが、先般もお答え申し上げました通り、実は外国品につきましても、ことしの一月から外国為替のわくの範囲内におきまして、ある程度の輸入を認めまして、その認めたものにつきましては関税等を課税いたしまして、市場に売り出すということを認めて来たわけでございます。それまではどちらかと申しますと、どこのルートからであるか知りませんが、横流れかあるいは正式に放出されたようなものが出て来たのが、多かつたと思いますが、この一月以後の分につきましては、大体におきまして関税なり物品税等を課税いたしまして、それが一般に売られておる。これは日本に外国人が相当おられますので、主としてそういうふ人たちの需要に充てると
今お答え申し上げました通り、最近に出ておりますお菓子類がはたしてどんなものであるか。この点につきましてはよく事実を調べました上で、適当なときにまたお答えいたしたいと思います。私が一月から認めておるというのは、実は無制限に認めておるわけではございません。これは外国為替管理法で一定の資金のわくを認めまして、その範囲内におきまして、ある程度の外国の消費財の輸入を認めておるという趣旨でございますので、その点御了承願いたいと思います。 それから行政協定におきましては、軍人、軍属及びその家族の用に供するため輸入されるものにつきましては、免税するということになつておりますが、これを他の人の用途に供した場合には、当然課税するということにいたす考
この問題は私のほうからお答えしなくちやならんような問題でございますので、私からお答え申上げたいと思いますが、無記名預金の問題につきましては、御質疑の通りいろいろの見地から相当問題にする事項が多いということはお話の通りでございまして、私のほうもそういう点はいろいろ考えましたあげく、結局今のいろいろな客観情勢から言つて止むを得ざるものといたしまして、認めることにいたした次第であります。税の建前からいたしましてこれで一向支障がない、一向いいのだということは言いにくいと思うのでございますが、ただ現在のいろいろの諸般の情勢、殊に貯蓄奨励等から考えますと、まあどちらかと申しますと、やはりああいう制度を認めることによつて貯蓄が増加するという実益の
私どもは今木村さんのようなお考えに対しましては、実は賛成なんでありまして、成るべく将来におきましては税法でかつちり規定しまして、それをそのままかつちり適用して行く。これは非常に何と申しますか、税制並びに税務行政の今後行くべき途であるというふうに私どもは考えているのでございますが、ただ遺憾ながら現在の実情が、まだ我が国の現状から申しますと、一挙にそこまで徹底し切れないというところにやはりこの経済がまだ安定していない、或いは税制、或いは税務行政の上におきましてもなかなか理想通りまだ行つてない。そこにすきがありますものですから、結局やはり何と申しますか、或る程度実際に即応したやり方をやつたほうがいいのじやないか、こういうことを場合によりま
今の問題につきましては、私どもの所におきましても若干研究した資料がございますので、その資料を整理いたしまして御説明するなり、或いは必要な部分を御提出するなりいたしたいと思います。ただその際に私ども基本的にはやはり物価の騰貴率と所得の負担がどういうふうな関係になるかというような問題が基本的な問題でありまして、物価が上つた率に応じて名目所得が増加する、そういうような場合におきまして、負担率におきまして、上る前の状態と比べて同率であれば増減なし。放つておきますと木村さんも御承知の通り間接的には増税になる。それを排除してなお且つどれくらい実質的な負担率の減少になつておるか。そういう角度から若干最近研究したのがございますので、それを一遍御披露
ええ。
はあ。
それはお出ししてもよろしうございますが、相当厖大な数字になりまして、ちよつと答弁のあれとしては問題にならんような相当なものが出て来ることは木村さんも御承知の通りであります。