国税と地方税との間におきまして、類似なものについて若干違つた扱いをしておりますことは御指摘の通りでありまして、私どもそういう点につきましては極力この調整を図るように平素から注意をしているのでありまして、やはり或る程度、ときによりますとそれに必要なる理由もございまして、必ずしも一致できない場合もございます。今匿名組合の場合を御指摘になりましたが、これは私やはり国税に関する限りは個人として扱うべきである。従いまして純然たる能力のない社団と申しますか、法人格は持つてないが実は全く団体の性格を有する、こういうものを税法上どう取扱うかは、これはなかなかむずかしい問題でありまして、主税局でもたびたびそれは問題にしているのでございますが、まだ立法
