ちよつと申上げておきますが、実はこの要綱に書いておりますこの改正は、先般も実は申上げたかと思いますが、遺家族の援護法が所得税法をまとめる際にまだ未決でございましたので、範囲等が若干はつきりしない、従いましてこれに関する改正は、援護法の附則で所得税法の改正を行うということで進めて参りたいと考えていたのでございます。従いまして資料等につきましても、なお目下援護法が大体輪郭がはつきりしましたので、それに基きまして整理いたしておりますので、近くこちらにまとめまして御報告申上げたいと存ずる次第でございます。 なおこの条文は、遺家族が政府から受けまする各種の年金又は一時金、これには所得税は全然かかりません。こういう人がほかに働いたり或いは資
