お話の点非常に御尤もでありまして私も理窟としましては勿論そうあつて然るべきだと思いますが、然らばと言いまして、そういう資料を利用する際におきまして、こと立てて青色申告の場合からつかまえてこうだということで、援用してその資料を活用するというような行き方は、どうもそれは青色申告を助長するという見地から考えますと、少くとも現状ではどうであろうかと感じます。私その方面の実情を今ちよつとはつきりつかみ得ないのでございますが、そういう点につきましてよく国税庁とも連絡しまして、指導の際におきまして十分注意するように私からも申してみたいと思います。なおその点この次の機会にもう少し調べましてお答えいたしたいと思います。
