お尋ねの点は、この協定の最後にも載つておりますように、立法措置を大分要する点がありますので、近くその案をまとめまして、国会に提出して御審議を煩わす考えであります。税に関する協定の大部分は、税法の課税の特例に関するものでございますので、ここに記載されてありますことの大部分の事項を法律案として提出する。ごく技術的な細目の点につきましては、施行命令等で規定するという場合もあろうと思いますが、基本的なおもな事項につきましては、法律案として提案いたしまして、御審議を煩わすことに相なるかと存じます。
お尋ねの点は、この協定の最後にも載つておりますように、立法措置を大分要する点がありますので、近くその案をまとめまして、国会に提出して御審議を煩わす考えであります。税に関する協定の大部分は、税法の課税の特例に関するものでございますので、ここに記載されてありますことの大部分の事項を法律案として提出する。ごく技術的な細目の点につきましては、施行命令等で規定するという場合もあろうと思いますが、基本的なおもな事項につきましては、法律案として提案いたしまして、御審議を煩わすことに相なるかと存じます。
現在のところ、まだいつごろという、はつきりしたことを申し上げる段階には至つておりませんが、なるべく本協定の発効前に成立し得るように、できるだけすみやかにいたしたいと考えておる次第であります。
今の有田さんのお話は、過去並びに現状から行きますると、もつともなところがございまするが、私どもは若干将来の問題を実は考えておるのでございまして、今有田さんは、将来におきましても見込みがないという御結論のようですが、この点は私はやはり問題にする余地が残つておるのではないかと思います。もちろん現状におきましてなかなか帳面をつけるということは、たいへんなことであるということも、確かに考えられるのでございます。しかしだんだん経済も社会も進歩して複雑になつて来ると思いますが、小企業の場合におきましても、ある程度やはり合理化と申しますか、合理的な経営と申しますか、今後の向上発達をはかるというようなことを考えます場合におきましては、程度の差はござ
ただいまの御意見の親切な指導を要するということは、まことにもつともであると思います。私どもも国税庁の方には、極力そういうことに平素からお願いしておる次第であります。それから今お答え申し上げましたが、特に家族の給与を今回引くことにいたしましたのは、一つには青色申告者に対しまして、所得が非常にはつきりなると、そうした結果どうも他の所得者との間にどうかという議論がありまして、何か青色申告者に特例を認めるべきだ、その特例の方法としまして所得の何割引かしてくれ、こういう要望がありますが、実は何割引かすることは、所得税法の公平の原則に反するので、これはどうもとりにくい。しかしながら経理がはつきりなつた場合におきまして、現実家族従業者に給料を払つ
高田さんの御質問は、もつともらしいところがあると思いますが、今の御議論は、税收確保のために青色申告の問題を、関連してお考えになつておられるようであります。しかし私どもはそういう考えは全然持つておらないのであります。あくまでも所得税法に従つた合理的な所得の申告及び査定、これができまして、それによつてのみ所得税の負担は最終的に相互に公平なものになる。こういうことが青色申告自体のねらいでありまして、もつぱらそういうものとして実は青色申告の制度は考えておるのであります。その結果所得税が減ることになれば、これはもちろん別にどうということはございません。それからまた課税見積りがふえて来れば、ふえて来たのに応じて、これは税率改正という問題も出て来
お話の問題につきましては、今後私どももさらに一層勉強いたしまして、よく検討してみたいと考えております。率直に申し上げまして、私も先般各国をまわつて来たのでありますけれども、二十五年度で改正をしました国税、地方税を通ずる制度というものは、これは相当進歩した経済と社会の税制としましては、率直に言いまして、私は非常にいい税制というふうに考えるのであります。ただ今の青色申告の問題につきましても、そういう問題で悩みがあるわけでありますが、日本の現状から比べると、はたしてどうかという問題はあるので、その点は相当やはり再検討すべき余地が残つている。そういう問題につきましては、相当根本的な点にわたる点につきましても、この際勉強し直しまして考えてみた
今のお尋ねは、業種に対して源泉課税をするということは、私はよく問題がわからないのでございます。事業所得の中には勤労所得的要素が相当多い。ことに少額の事業所得者の場合はそうだ。従つて何か勤労控除みたいなものを、少額事業所得者に給与所得者と同じく認めたらどうか、こういうお尋ねかと存じますが、そういう問題につきましては、先般当委員会におきましても、相当いろいろ申し上げたのでございますが、これは確かに一つの考え方でございます。ただそうなりますと、現在でも給与所得者の一五%がどうも差が少い、もつと課税の現状からすると、大幅に引上ぐべきだ、こういう議論があります。そうするとそれをどうするか。これはなかなか問題は簡單なようで簡單ではございません。
少しお尋ねの趣旨を聞きそこねた点がありますので、御了承願いたいと思うのでありますが、第一の問題の現金主義をある程度導入するかどうか、この問題は私どもも若干問題があると思うのでありまして、小売業その他でありまして、必ずしも徹底した簿記の原則で記帳しなくても、毎年継続してやりますれば、正しい所得がほぼ出て来る。こういうものにつきましては、若干現金主義を導入する特例を認めるようなことにつきまして、よく研究してみたいと考えております。ただ理想はやはり今合理的と宮腰さんが仰せられましたが、合理的にはやはり複式簿記、貸借対照表、これは非常に企業経理の場合に合理的な方法でございまして、これは疑う余地がないのでございますが、そこまで行かなくても、正
御承知の通り、記帳はやはりその年の初めから記帳しなくては意味がございませんので、やはり時期は青色申告の時期と差があつても、十分理由があるのではないかと思います。ことしから青色申告者としまして、記帳するということを申し出るわけでございますので、特に変更するという必要があるかどうか、これも私ども了解いたしかねる次第でございます。
税制の改正の問題に関しましてまずお答え申し上げますが、これはもちろん私ども原案をつくるという仕事は持つておりまするが、結局は国会でおきめを願うことでありまして、少くともこの問題に関する限りにおきましては、私どもは政府国会ということでなくて、今後におきましても十分御意見を承り、御要望も聞き、また資料も提供いたしまして、相互に勉強しましていい案ができ上るように、私どもとしましては十分運営に努めて参りたいと考えております。税制調査会等過去の例におきましても、そのようなことを当時やつていたのであります。ただいささか御指摘の通り、シヤウプ勧告といつたような特別な勧告によつてやるような場合は、なかなかそれがうまく行かぬ場合もございますが、今後に
先般も申し上げましたように、三十万円にいたしましたのは、三宅さんのお話になりました五反百姓と称せられるような方々が、分割しなくても相続税はかからぬようにしようというので、三十万円にいたしたのでございます。九十万、百万、となりますと、一般の農家ではない、ある程度田畑、家屋敷のほかに自分が耕していない田畑を持つたり、あるいは山林を持つたり、あるいはその他の資産を持つている方の場合だろうと思いまして、そういう方の場合はお子さんが二、三人おられれば、やはり新民法の精神に従つて、ある程度分割してやられるのが当然の行き方でもありますし、この相続税法を三十万円に上げますれば、大体におきまして通常の農家、自作農家の場合におきましては、まず所得税の問
所得税の基礎控除の問題は、あまりシヤウプ勧告とそれほど強い関係はないので、これはやはり財政事情と申しますか、それに一番関係が深いわけでございます。財政事情が許し、所得税の收入が少くていいという事情が生じますれば、まず基礎控除、家族控除を上げるのがまつ先きだと感じますが、そういう点は今後の財政事情とにらみ合せまして、よく検討して行きたい。これをうんと上げてさつき申しましたように間接税に依存するかということになりますと、間接税といえば、取引高税といいますと、三宅さんは反対されるでしようし、そう簡單にこういう問題は講和後になつたらすぐ改変できるという問題ではないことを、一つ御了承願いたいと思う次第でございます。
今のお尋ねのうち、利子税の問題についてお答え申し上げますが、今高橋長官からお話がありました、税金の全部または一部を徴收猶予をし、その一部につきまして、分割納付をすることができるという規定を、昨年の改正で設けたのでありますが、その際に、大体本人の責めに帰すべからざる事由で、そのような事情になつた場合は、利子税を免除する。しかし本人の責めだかどうだかわからない、やりそこないその他で、どうも納めることがむずかしくなつたような場合、こういう場合は、他の納税者との比較を考えまして、利子税を免除するのは少し行き過ぎではないかというので、金高橋さんから指摘されました五つの原因のうち、最初の二つの場合だけは利子税を免除しまして、あとの場合は免除する
ただいまの問題は、できる限り実情に即するような趣旨で扱うことにいたしたいというので、租税特別措置法案といたしまして、近日中に提出する予定でございます。その際に御審議願いたいと存ずる次第でございます。
その方はすでに確定した分もあるかと思いますが、もちろんそのような点等もよく協議いたしまして、そのような問題も一緒に解決するようにいたしたいと考えております。
今お尋ねの件はまだ私の耳に入つておりません。従いまして結論を出しているわけではございませんが、もしもそういうものであるとしますれば、相当やはり考えてみたいと思いますが、機械の売却をいたしますれば、やはりその分は処分益が出て来れば、利益が出て来るということになる。それから賠償指定施設で今徐々に計算している分は、原則として昔の帳簿価格に復活する。それからさらに再評価する分につきましては、再評価法に基きまして一定の再評価ができる。こういうことに相なるかと思いますが、何か一般原則で非常にうまく行かない点がありましたら、今ちよつと私判断できませんから、頭に入れて留保しておきたいと思います。
船舶を企業合理化促進法による例の二分の一償却の中に入れてくれという要望が、運輸省方面から大分ございましたが、この合理化法というのは、設備の近代化というのが主たる目的でございまして、その趣旨からはどうも少し逸脱する。かりに入れるといたしますと、償却は年間八十億円くらいになつてしまいますが、これは現実にそれだけの償却はできないところでございます。そのできないということは、こういう法案の趣旨にそぐはないということの意味におきまして、あの法には入れないということに先般閣議で了解を得たのでございます。ただ御指摘のように船舶につきましては、国際競争等の見地からなるべく償却を多くする。こういう一般的事情から、これは了とされる分もございますので、年
紙パルプにつきましても、いろいろ審議してみたのでございますが、どうも事柄の性質は、たとえばさらしクラフト法といつたような、従来の方法と違う新規の方法の生産が行われ、しかもそれは最初のうちはなかなか技術的にも企業的に難問題がありまして、経営の上におきましてもなかなか困難を感ずる。しかも御指摘の通り重要産業でございますので、そういう種類のものは合理化法というよりも、むしろやはり今指摘の重要物産の免税でございますか、そういう問題として取上げた方がより妥当な解決じやなかろうか、こういう意味におきまして、そういう方面の問題としまして検討することにいたしておる次第でございます。
重要物産の方は、御承知の通り新規にそういう生産をやつた場合に、三年間免税をするという方針でございますが、もちろんその條件に該当するものでなければなりません。ただその中身におきましては、さらにどういうふうにするかという点につきましては、今実は検討中でございまして、よく検討いたしまして御趣旨に即応する結論を下したい。しかしまだ本日の段階ではつきりそうするということは、差控えさしていただきたいと存ずる次第であります。
ただいまの問題は、従来からの古い懸案でございましたので、先般実は解決いたしまして指定いたしました。先ほどお話になりましたパルプ等の問題は、追つてざらに研究いたしまして、必要な措置を講ずることにいたしたいと考えております。