貸倒れ準備金の措置につきましても、先般の法人税の改正の結果、法人税法の施行規則の改正の 一環としまして、すでにその限度額の引上げの措置をいたしまして、すでに実行いたしておる次第でございます。
貸倒れ準備金の措置につきましても、先般の法人税の改正の結果、法人税法の施行規則の改正の 一環としまして、すでにその限度額の引上げの措置をいたしまして、すでに実行いたしておる次第でございます。
深澤委員の御要求の資料につきまして、私から補足しましてさらに申し上げたいと思います。前回外国の投資あるいは外国の特許権の支払い等のことをお尋ねでございましたので、その後調べたのでございますが、その数字を先に申し上げておきたいと思います。これは昭和二十四年三月から二十七年の一月末、つまり今年の一月末までの実績に基きまして、外資委員会の資料をもとにしまして調べたのでございますが、それによりますと、株式の取得が六百五十件で、投資額が円価に直しまして五十八億三千万円、今後一年間に配当として支払われるであろうと認められる金額が九億一千万円、それから特許権等の技術援助でございますが、これが百十七件ありまして、その一年間に対価として支払う使用料な
これらの点も、いずれも二十七年から三十年までと上にも書いてございますが、本年度から適用になりますので、具体的にまだ資料がございません。これも実績が明らかになりました場合におきましては、御報告申し上げたいと存ずる次第であります。
これは御指摘のようなものを全部含みまして、技術援助の関係で、その対価として支払う額でございます。
この点は先般もちよつと申し上げたと思いますが、今年の一月一日から、ひとり外国人だけではなくて、日本人も円価で外国のああいう商品を買えることにいたしたのでございますが、それと同時に関税、輸入税及び国内の物品税等の消費税も、全部差別待遇しないで一律に課税するということに相なりまして、そのようなことで実際におきましても措置して参つておる次第でございます。
今の関係の点は、大体現実の補償と申しますか、損害があつた場合の補填でございますので、実際問題としては課税にならない場合が大部分ではないかと思いますが、具体問題といたしまして、ほかの利益ですでに相殺しているような場合は、それが益金になりまして、結果におきましては課税になるという場合も、場合によりましてはあるかもわかりませんが、大部分の場合は損害補埴でありますから、課税にならない場合が大部分じやないかと存ずる次第でございます。
私から特に申し上げる必要はないと思いますが、あくまでもこれは指導でございまして、強制ではないと私ども解釈しておりまして昨日大臣からもお話のありましたように、現在の状況からしまして、ある程度そういうことは行わざるを得ないという実情であります。もちろんこれは税法の違反ではない。経過的にはそのような方法をとることによりまして、今後申告納税制度が、やはり漸次理想的なものに行き得るのではないか、かように考えておる次第であります。
農家の方などは、なかなか帳面がつけにくいという事情がわからないでもございませんが、先日申しました通り記載事項はできるだけ簡單にする、様式等もあまりやかましく言わない方式でやつておりますので、苦手のお手数をかけていただきますればやはりできるのではないか、ことに家族の従業者がいられるような場合におきましては、なおさらそのようなことができるのではないかと考えられますし、またこのことは非常に長い目で見ますと、農業経営の上におきましても望ましいことでございますし、やはりこういう特別な制度を認めるということは、経理が明らかであるということが何としても前提でなければなりませんので、やはり農家の方におきましても、営業者の場合と同様にしておくのが、私
お手元に昭和二十七年度租税印紙收入予算の説明という印刷物を、一番最初にお配りいたしておりますが、その第四ページに詳細に書いております。すなわち基礎控除の引上げによりまして五百七十五億円、扶養控除の引上げによりまして二百四十五億円、両者を合せまして約八百二十億円程度の減收になることになつております。
今お話の生活費は、一定の給与並びに事業所得者の調査対象になりました、総平均の生活費ではなかろうかと存じます。従いまして若干高目の所得並びに生活費のある人も、一緒になつておると思うのでございますが、その平均を求めますことは、どうも私ども、このような控除額をきめる際におきましては、適当ではなかろうと思う次第でございます。もちろん先般もたびたび議論しておりますように、財政状況等が許しますれば、所得税の控除をある程度引上けるということは、望ましいことではあると思うのでございますが、現在の財政状況等から考えますと、まず今回の控除の引上げは、相当勉強したと申しますか、思い切つた引上げでございまして今回としましては、今申し上げましたように、これだ
第一点として申し上げますが、今度の改正によりまして、実は今お話の扶養親族が四人、本人を入れまして五人世帯の場合におきましては、控除額は給与所得の場合には年額十四万七千円になるのでございます。月にいたしまして、約一方三千円になりましてこの二、三年前と比べますと、今御指摘の平均生活費との開きも、非常に実に接近して参つたのでございまして、この一、二年前までは、平均生活費よりもはるかに低い控除しか行われていなかつたのでございますが、順次引上げまして、このようなところまで参つた次第でございます。なお一層引上げたらどうかということに対しまして、私は必ずしもそのこと自体として反対するものではございませんが、しかしやはりそのときの財政事情等も考慮に
私久保回さんのお気持はよくわかるわけでございまして私どもも所得税が戰後非常に重くなつた。この所得税を何とか軽減いたしたい、ほかのあらゆる税に先がけまして、所得税はできる限り軽減したい、こういう考え方で臨んで来ましたのも、気持としましては今久保田さんのような気持で、実は私ども参つて来たつもりでございます。しかし大分よくなつたことは事実でございますが、なおまだ不十分であるので、何かもつと思い切つたことができないかという点が、今の御要望かと思います。しかし率直に申し上げまして、私ども財政事情さえ許すならば、やはりもう少し軽くした方がいいという点は、たしかに考えておる次第でございますが、しかし單に所得税を軽くするという見地からのみ、判断する
この問題は午前中実は大臣からお話があつたのでございますが、勤労控除をどうするかという問題、これはなかなかむずかしい問題の一つでございます。一五%の控除がいいか、あるいはシヤウプ勧告のごとく一〇%でしかるべきか、あるいはわが国で多年、昔やつておりましたように二〇%ぐらいの控除が妥当であるか、これはなかなかやはり議論の余地はあろうかと考えるのでありまするが、ただやはり控除の結果、事業所得者と勤労所得者との間に、同じ所得金額でありましても、現在の一五%の控除で、実は相当な差がついているのでございます。ことにこういう控除が一番影響しますのは、中以下の所得者の場合でございまして、中以上の所得者になりますと、それほどの差が出ていないのであります
二〇%に上げますと、所得税におきまして約百七十五億円の減少でございます。
四千円は税額から控除する額でございます。御承知かと思いますが、所得から引くのでなくして、出て来た税額を四千円だけ減税するという控除でございますので、所得に還元しますと、たとえば低い所得者の場合は税率が二〇%でございますけれども、二〇%で割りますと、年額の所得とするとちようど二万円の控除になります。ちよど扶養控除が三人まで二万円といたしましたが、それと同じ額になるわけでありまして、まずこういう制度といたしましては、その程度が妥当ではないかと思います。しかしこれは何も当然こうすべきだというりくつはなくて、一種の社会政策的な特別の控除でございますので、特にむずかしいりくつがあるわけではございませんが、まずそういう点から見まして、この辺が妥
今の問題は、実は久保田さんは簡單なことのようにお話になりましたが、私ども税制を考える上においては、非常に重大な問題の一つにしておる問題でありまして、常にそういう角度から検討いたしておる次第であります。御承知の通り現在の制度は、今回の改正で二百万円超五五%に押えまして、そのかわり高額所得者に対しては、富裕税という形で一種の所得税を課税しよう、こういうシステムをとつておるのであります。富裕税を設けていなかつた時代においては、日本の所得税も税率としては最高八五%まで行つていたのでございますが、どうも会社の重役さんの所得とか、あるいは事業者、営業者の所得というものに八五%も課税するよりも、そういうものは低目にいたしまして、株の配当の高額所得
砂糖の消費税はこの四月から統制が撤廃になりますので、それに対応いたしまして、現在の税率は少し低きに過ぎるのではないかという見地から、この際引上げようというのでございます。なお一方におきましては、関税率を同時に引上げまして、それによつて国内の産糖の保護をはかりたい。この二つで一斤約十円、百斤千円ほどの負担がふえることになるのであります。その結果といたしまして、もちろん水あめ等の値段、これは物品税はございますが、やめてくれという議論がございますが、やめないにいたしましても、砂糖との価格差が、それだけ税が上つただけよけいになりますので、あめに与える影響も間接的にそれだけいい影響を来す。そういう点も若干あわせ考慮いたしまして、砂糖の課税を引
この法律案は近く提案しまして御審議を煩わす見込みでございますが、現在の砂糖の輸入税が、精製糖が二割でございますのを三割五分程度に引上げ、それから原料糖の方が一割でございますのを、二割程度に引上げたい、そういう趣旨の改正法案を近く提出しまして、御審議を煩わす考えでございます。
水あめの物品税につきまてしてはいろいろ要望もございましたし、私ども考究してみたのでございますが、物品税は御承知の通りいろいろなものに課税いたしております。たとえば紙、マッチ、ラムネ等の、どつちかと申しますと必需品に近い、非常な必需品とは私は申し上げにくいと思うのでございますが、必需品に近いものに相当課税いたしておりましてそういうものから相当の收入を実は得ておる。こういうものを全部軽減するということになりますと、どうしてもやはり五、六十億くらいの物品税の減税をしないと実現できない、そういう状況でありますれば、むしろ所得税方面の減税に充てた方がいいのではないかという考え方をとりまして、間接税につきましては実はこの際としては減税はできるだ
最初のお話は、健康保險、それから共済組合の掛金等の社会保險の拂込み保險料と申しますか、掛金を所得の計算上控除したらどうか、こういうことに関連する問題かと思いますが、この問題は前国会等におきましても、大分要望もございましたし、私どももいろいろな見地から研究いたしてみたのでございますが、ただ社会保險の問題に関連しましては、なお若干国庫負担をどうするかという問題、それから今の給付を引上げるか、上げないかと、こういう問題がございまして、そういう問題と関連しまして、結論を出した方がいいじやないかという考え方をとりまして、この問題につきましては、今回改正案として提案しないことにいたした次第でございます。その予算との関係でございますが、これは大体