お尋ねの点は、各地方、あるいはどこに山林があるか、奥地であるか、近傍であるか、あるいは伐採の木がどの程度に達したものであるか、その事情によつてよほど違つて来ると思いますが、どこかの実例でも示せということでありますれば、後ほど少し調べまして——これは国税庁でお調べ願うわけですが、お示してもいいと思います。一律にはなかなか言いがたい問題じやないかと思います。
お尋ねの点は、各地方、あるいはどこに山林があるか、奥地であるか、近傍であるか、あるいは伐採の木がどの程度に達したものであるか、その事情によつてよほど違つて来ると思いますが、どこかの実例でも示せということでありますれば、後ほど少し調べまして——これは国税庁でお調べ願うわけですが、お示してもいいと思います。一律にはなかなか言いがたい問題じやないかと思います。
私はこの問題では三宅さんに繰返し申し上げまして、私どもの意のあるところは伝えておりますので、ひとつ御了承願いたいと存じます。私は、今までの山林に対する課税の実績で、少し判断し過ぎておられやしないかと存じますが、今回の改正で、ちよつぴりじやなく、よほど改善されるものと考えております。しかし問題は全然ないかというお話でございますと、これはもちろん相当あると思いますが、しかし今回の改正がどのような結果になるか、その点もひとつよくお考えの上で、御判断を願いたいと思います。
お尋ねの趣旨がよくわかりませんので、適切なお答えになるかどうかわかりませんが、農家の場合は、御承知の通り帳面がない場合におきましては、実收を調べましてそれに標準率を乗じまして所得を算定するという方法をとつております。青色申告をいたしますれば、それがさらに精細な所得の計算ができまして、一層正しい申告ができるということになるかと存じます。
青色申告の様式等はできるだけ簡易にするという御趣旨は私どもも賛成でありまして、現在のところやつていただきますとそうむずかしいことは実はないのでございます。一般の営業者の場合におきましては、例の正規の簿記の原則という趣旨に従いまして、大体複式簿記に近いような記載方法を要請している場合が多いのでございますが、農家の場合におきましては收入と支出との関係並びに家計費との関係、これがはつきりいたしておりますれば、帳面の様式等そうやかましくしなくて記載を認めるということに相なつている次第でありまして、最近の農業協同組合等における農家の経営指導等に用いておりまする記帳の奨励の仕方などと比べまして、むしろあるいは青色申告の方が簡單なくらいの必要條件
私からさきにお手元に配りました表について若干御説明申し上げておきます。これは今高田さんもお話になりましたように、二十六年分と二十七年分は大体私どもが予算を見積る場合におきまする増加指数、これは経済の趨勢によりまして、生産、物価、所得率把握等の関係を考慮しまして、前国会でも御説明申し上げましたあの指数によりまして、所得の二十五年分から引延ばして行つて、それから新税制を当てはめて、失格するものは落す。こういう趣旨でこの表を実はつくつたわけでありまして、別段これを行政的に意図しようとか、そういうものではございません。今お話のように、納税者層が漸次中、大というふうに、上の方がふえて来ておりますことは、これはもう一般の傾向としては私どももその
まず私から、今度の税制改正が、山林に対してどういう点が一番従来よりかわるかという点を先に申し上げます。一番の点はやはり相続税、所得税両方にわたりますが、まず相続税におきましては、御承知の通り相続が開始しますと、山林の時価を評価しまして、従来は譲渡したものと見て譲渡所得税を課税し、その残額に対しまして相続税を課税する、こういう行き方をとつていたのでございますが、この点は、主として山林等につきましてお話のような事情がございましたので、今回は相続の際における譲渡所得税は課税しないということにいたしております。これはもちろん山林だけでなくて、ほかの不動産の場合におきましても同様でありまするが、山林だけに扱いを認めて、ほかの方に認めないという
今のお話は、最初に申し上げました通り、相続税の免税にしろ、あるいは譲渡所得税の相続の際の課税の免除にしろ、実は私、山林等の問題が一番深刻であるということを頭におきまして、そういうことを考えたのであります。その結果そういう特例をやれば、山林だけ認めて、ほかの方は認めなくてもいいじやないかという考え方もあるかと思いますが、しかしやはり類似のものは——程度の差は若干あると思いますが、やはり山林につきまして認めますれば、その類似のものにつきましては、できるだけ認めて行くということは、税制の運営におきまして常に配慮しなければならぬ問題で、それまで排除するのは、少しいかがであろうか。結果におきまして山林につきまして相当な目的が達成できるならば、
今のお話でございますが、具体的の問題としましては、山林を伐採しまして、それに対しまして新しい苗木を植えつける、そういう場合の植付費を経費として見たらどうか、これも今お話の一つかと存じますが、この点はあらゆる場合の所得計算におきまして、常に問題になる点でございます。これは所得税の所得計算の非常にかたい原則でございますが、必要経費とそれから資本支出と申しますか、その二つの限界、これをくずしますと、所得の計算が実はさつぱりわけのわからないものになるおそれがございますので、たとえば資本拠出につきましては、普通の工場等の場合におきましては、一ぺんに経費に認めないで、償却という形で認めて行く、それから山林等の場合におきましては、現実に山を売つた
私の方から先にお答え申し上げます。ただいま申告の指導をやつておるということはお話の通りでございます。申告納税になつておりますが、地方納税者の側におきましても、なかなか自分の所得を自分だけで計算するということがむずかしい点がございまして、事実上税務署等におきましていろいろ調査いたしまして、調査した結果に基きまして申告の指導をいたしておる次第でございます。しかしこれは一種の指導と申しまして、私どもとしましては実は親切のつもりでやつておるので、押しつけるつもりはない。それははつきり申し上げておきたいのです。ただあとで税務署がさらによく調べて、申告が低い場合は更正決定をしなければならない。これはたるべく避けた方がいいのじやないかという趣旨で
この企業合理化促進法案に基きまする業種と設備の種類は政令等で指定することになつておりまして、その見込みのものをお手許にお配りしておいた次第でございますが、その通り大体行くといたしますると、課税額で十八億九千万円、二十七年度予算では若干その当年度収入という関係がありまして、そのたしか八五%程度が減収になると思います。
今申上げましたのは、もつぱら合理化促進法の第六条に、一種の特別償却ですね、特別償却の制度の実行によりまする来年度の減収額ということでございまして、その他の問題は又別の問題と考える次第であります。
只今のお尋ねの問題でございまするが、最初に私からもちよつと前提となることだけ申上げまして、あとで意見を申述べさして頂きますが、本案につきましては、結局今中村さんからもお話になりましたようないろいろないきさつがありまして、このように決定いたしておりますので、本案につきましては、何ら今私ども反対とか、形式等につきまして考えを持つておりません。本案につきましては、これでいいじやないかというように考えておりますが、ただ一般的な議論としまして、若干そういうことに関する見解を少し述べさして頂きまして、なお今後のこういう法案の参考に一つさして頂きたい、そういう意味で申上げるということを御了承願いたいのであります。 そういう見地から考えまして、
先ほどこの法人税の増税との関係におきましてお話がございましたので、若干説明しておきたいと思うのでございますが、私どもこの償却の制度につきまして相当これは大幅な実は特例でございます。特例でございますが、大体もともとこの償却による減税ということは実質的に見ますと、いつかは経費の引くやつを少し先にみるというようなものでありまして、実は私ども租税政策の上で産業政策その他との関連において考慮するとすれば、やはりこの償却のような方法で考慮するのが一番どちらかと申しますと、負担の公平という見地から行きまして、調整がしやすい一つの行き方ではないか。それで免税しつぱなしの場合でございますと、まあ能力のあるものに免税して不公平ではないかという議論になる
その点もう少し敷衍して申上げますが、まあこの特別償却の措置によりまして利益を受けますのは主として大企業が多いということはこれは私否定するものではございません。併しこの措置自体が今申上げましたような租税負担公平の見地からしましたら、必ずしも免税その他の措置と違いまして、若干違つたものであるということを申上げた次第であります。なお先般いろいろ増税に関連しまして各種の措置を講じましたが、この価格変動準備金制度、こういうものは別段大小にかかわらず全般的に影響がある、それから退職積立金の制度も最初は労働協約を結んでいる場合に減税しようかと考えておりましたが、実情を調べて見ますと、中小の企業の場合は余り労働組合がないとか、或いは労働組合がありま
私が今申上げたような次第で、必ずしもそうでない。大企業の中でも例えばいろいろの特典措置によりまして利用できるような企業、これはいろいろな意味においてそれだけ受ける資格があると思いますが、そういう場合におきましては、これは相当増税になりましたら、減税である部面も多いという部面も出て来ると思いますが、全般としまして大企業が非常に利益を受けたということは、私どもとしましてはそういうふうに結論付けることは正しくないと考えております。
その通りでございまして、先ほど十八億九千万円というのは課税額の減収でございますが、実数におきましては年度のズレ等が若干ありまして、その八五%、即ち十六億円程度二十七年度の法人税の収入見積りからこの措置によりまして減るものとしまして、法人税の収入見積りを計算いたしておる次第であります。この業種の指定等につきまして少し調査が遅れましたのは、一つはこの果して適当であるかどうかという個別的な調査に手がかかりましたのと、もう一つは、やはり予算等の関係がございましたものですから、前国会或いは前年中にはなかなか確定しがたい事情がございまして、今回大体見通しが付きましたので、お手許に資料として配付してございますが、予算の上におきましては、当然それで
脱税が最近特に多いというような御質問でございますが、その点はむしろ終戦直後から昭和二十三、四年ごろまでが特にはげしくてその後におきましては漸次改善されつつある。ことに昭和二十五年の税制改正以後におきましては、税の負担の合理化ができましたのと、それから統制の撤廃によりまして、経済取引が漸次自由になつた等の関係からいたしまして、悪質の脱税というものは最近よほど減少しておるように見ております。ただ、もちろんありますことは御指摘の通りでございまして今査察官を中心にいたしまして、主として脱税の調査摘発に当ることになつておりますが、その事績を若干申し上げますれば、査察官が調べました件数とその結果ふえた額を申し上げますと、昭和二十三年度が千三百五
今申し上げましたのは、脱税犯の全体に関する傾向を申し上げた次第でございます。物品税につきましても、御承知の通り税率を大分引下げましたし、また課税から除外いたして参りましたので、前と比べますと、やはり物品税の実施の状況は、よほどよくなりつつあると見ておる次第でございます。それから物品税を一体今後どうするかという問題でございますが、これはいつも議論しておりまするように、結局ある程度間接税に依存せざるを得ないという考え方をとるといたしますれば、物品税も間接税としましてはやはり存置せざるを得ない。たとえば化粧品等の場合におきましても、戦時中に比べますと税率は現在よほど引下つております。今化粧品は大体三割と一割と両方の課税になつておりますが、
大体基本的な考え方としましては、私どももそのように考えておりまして、間接税におきましては、なるべく奢侈品に重課する、必需品にはできるだけ課税しないという考えでいるのでございますが、必需品と申しましても実は程度の差が非常にある。奢侈品と申しましても程度の差が非常にありまして、一体何を必需品と見るかということに非常に問題があるのであります。たとえばお米とかみそ、しようゆとかいうものは、いかなる見地から行きましても必需品の最たるものであつて、そういうものに間接税をかけるということは、私はやはりいかなる場合といえども適当でないと考えますが、その他いろいろの品物について考えますと、実は非常に段階的になつております。従いまして現在の物品税も、奢
所得税の課税方式は、御承知の通り大分国によつて違つております。私も先般旅行いたしまして、その実施の状況等を見て来たのでありますが、アメリカは御承知の通り申告納税制度でありまして、民間の調査委員等の制度は全然ございません。全部納税者が申告し、それを政府の責任ある役人が調べまして、正しくないものは更正決定をする。それに異議のあるものにつきましては、内部に日本の協議団のような制度、協議官というものがありまして、それに不服のある場合は裁判所で争う、そういうようにアメリカではいたしております。これは申告納税制度をとる場合におきます一つの典型的な行き方だ。これに対しましてイギリスとドイツは若干違つておりますが、しかし両方ともある種の委員と申しま