もう少し正確に申し上げますと、さつきの数字より少し多くなつておりますが、法人数は最近は少しふえまして、二十一万三千九百四十でございます。そのうち青色申告をしておりまする法人が十八万一千五百六十六、従いまして比率から申しますと法人の場合は五七%、また青色申告をしているのは認めておると思いますが、否認した例は非常に少いのではないかと思います。大体認めておる青色申告者の数はそういうふうになつております。
もう少し正確に申し上げますと、さつきの数字より少し多くなつておりますが、法人数は最近は少しふえまして、二十一万三千九百四十でございます。そのうち青色申告をしておりまする法人が十八万一千五百六十六、従いまして比率から申しますと法人の場合は五七%、また青色申告をしているのは認めておると思いますが、否認した例は非常に少いのではないかと思います。大体認めておる青色申告者の数はそういうふうになつております。
年賦延納の場合は、相続税法第三千八條に規定しておりますが、やはり担保を提供せしめて延納を認めるごとになつておりますので、必要な担保を必ずとるということになつております。
今のお話は、申告して納める六箇月以内に逃げてしまうというお尋ねかと思いますが、これは場合によりましてはそういう場合もあるかもしれませんが、資産のある人は、よほどの場合を除きまして、そういう例は比較的少い。戦後よほど特別な事情によりまして資産家になつたような人は、そういう事例があるかと思いますけれども、従来長い間の経験からいたしますと、どちらかというと、そういう例は少い方でございまして法律で特別に措置すると申しましても、なかなか困難ではないか。第一、相続があつたかどうかということが税務署にわかつて来ますのも、登記所等から通知があつて初めてわかるような状態でありまして、そこまで行きますことはなかなかむずかしいのじやないかと思います。六箇
今のお話は、権利金としましてとにかくビルディングの所有者が取得する場合においては、それは当然資産に計上されるわけでありまして、課税の対象になると考えております。借入金で債務としてやつた場合においては、これはもちろんあとで金利を拂うごとになりましようが、通常権利金の場合は、債務にはならないで、資産に計上されて行く。従いましてこれはやはり調査の問題になりますが、よく調べまして、妥当な課税をすべきものではないかと考えておる次第でございます。
今のお話の点は、簡易税額表を作ります際の技術的な点から来まする若干の誤差の問題じやないかと了承するのでございまするが、これは表を非常に細かくすると、そのような問題が大体なくなるわけなのでありますが、或る程度税額の表にきざみを設けております関係上お話のような場合も出て来るかと存じますが、或る程度のことはどうも技術的にできた止むを得ないことかと存ずるのでありますが、今お話の点はもう少し具体的に私ども計算してみないと、ちよつとその通りであるかどうか申上げにくいのですが、なおよくお話の点は検討いたしまして、計算いたしましてお答えをいたしたいと思います。
これは若しもそういう非常な差がありまして、確定申告をする場合におきましては、確定申告を出しますと誤差の分は清算して還付するということになります。
所得税の基本税額が変りますと、地方税も当然変更になるとこういうわけでございます。
今御指摘の通り、誤差のあるクラスと誤差のないクラスと両方あると思いますが、取るところへ来て累進税率の適用等でちよつとのことで差がある場合にお話のような問題が出て来るかと思うのでございます。何百万人ありますか私実はまだそこまで予想しておりませんが、若干のものが出て来た場合におきまして、それは申告をしてくればどうもいたし方ないと考えておる次第でございます。
主として今アメリカとの間に所得税と法人税と相続税とこの三つにつきまして、二重課税の防止に関する一種の協定と申しましても條約になりますが、條約を成るべく早い機会に結んだらどうかというので、実は目下下打合せの段階であります。先般東京の国税局長をその要務のためにアメリカに派遣いたしましていろいろ下打合せをやつて今進めておるところでございます。で、大体の点につきましては方針等は大部分一致をみておるのでございますが、なお又細目の点につきまして若干検討を要する部面が残つておりますし、それから條約でございますのでやはり手続を進める順序がございまして、まだ具体的に確定いたしまして公表をするという段階にまでは実は参つていないのでございます。で、相互に
富裕税の問題につきましては私どももいろいろな角度から検討してみたのでございますが、やはりこの富裕税のシステムは二十五年度に改正しました改正の一つの基本に関する問題でありまして、所得税の最高率を下げてこれを富裕税に置き換える、そのほうがいろいろな意味においていいというのがシヤウプ勧告の一つの特色でありまして、その点に実は触れて参る問題でございますけれども、もう少し愼重に考究しました上で結論を下す、要するに富裕税を将来長くやるという方針でもなく、もう少しよく検討の余地を与えて頂きました上で、きめたいという意味で今回は見合せることにいたした次第でございます。 それから評価につきましてはなかなか問題がございまして御指摘の通り昨年も問題が
有価証券の評価はなかなかむずかしくて、昨年も富裕税をやつてみましてその困難性が如何に激しいかということを案は痛感いたしまして、いろいろ若干方針の変更等もあつて不手際をいたしたのでありますが、最後に落着いたところは、先ず大体におきましてそう無理のないように行つておるのではないかと見ておるのであります。余り疑問のある場合は成るべく無理のない評価をやるようにという一般的な考え方を以て現在のところ実は指導いたしておるような次第でございますので、今御指摘の例といたしまして非常にレア・ケースの売買実例で一般的な実例として用いるのに不適当なものにつきましては、必ずしもそれによらないでもいいという指示を通達しろということでありますが、そういう点につ
扶養控除額の引上げを三人までに限定いたしましたのは、主として家族が多くなると、一人当りの生活費が少くなるという点が、統計的にも資料によりまして出ておりますので、そういうことを考慮いたしまして、引上げは三人までにすることにいたした次第でございます。もちろん歳入の点もあわせて考えておりますが、若干差別をつける理由があるだろうという考えでございます。
最近の東京都におきます家計調査、いわゆるCPSというのがございますが、その調査に基きまして一人当りの生活費を計算してみますと、三人世帯を一〇〇といたしまして、四人世帯が九二、五人世帯が八一・六で、七、八人世帯が六七というような数字が出ております。やはり世帯員が 一定以上になりますと、共通的な費用がお互いに相殺できるという点があるかと思います。食糧費などはあまりかわらぬと思いますが、その他の生活費が大分違いが出て参りますので、このような差が出て来ているのではないかと存じます。そういう点も考慮し、一方におきましては、やはり歳入関係等も考えましていたした次第であります。 なお二万円に引上げた場合、さらに幾ら減るかという計算は、後ほ
地域によりまして基礎控除とか、扶養控除の金額に差をつけるかつけないか、これは一つの問題であるかと思いますが、私どもいろいろ考えました結果、地域によつて差をつけるのは、やはり国税としては適当ではなかろう。生活費の問題になりましても、たとえば農村でありますと、都市に比べて食糧費が非常に安い。勤務地加算等があります例によつても御承知かと思いますが、東京と東北の場合におきましては、生活費はおそらく東京の方が一般的には高いというのが、実情ではなかろうかと存じます。しからばといつて東京だけをよけいにするということも、これはちよつと国税といたしましてはいかがであろうかと思う。東北等におきましては、暖房費その他につきましては、暖かい所に比べまして若
富裕税の問題につきましては、私どももいろいろ研究してみたのでありますが、もう少しよく検討した上でどうするかをきめたいという意味で、実は今回は提案を見合せたような次第であります。税の仕組みに関する一つの考え方としまして、所得税の最高税率はできるだけ低めまして、富裕税で補うという行き方は、確かに一つの進歩した行き方であろうと考えておるのでありますが、ただ日本の現状のもとにおいて、はたして妥当かということになりますと、いろいろ問題が多い。そこがこの問題が、国民一般から簡單に受入れられにくい問題になつておるのではないかと、感じておる次第でありまして、そのような点に関連しましてなおよく研究しまして、妥当な結論を下すようにして参りたい、かように
この問題は前会国税庁からも申し上げたかと思いますが、結局実收で所得を査定することにかわりはございませんので、匿名供出なり超過供出をやつたために、さらに実收が多くなるということは私はないと思います。従いましてそういう意味で收穫が新たにふえることはないと考えるのでございますが、ただ御承知の通り、値段が一般の供出の場合とは少し高い。その高い差額の分が実は問題なのでございます。問題はそれだけでございまして、そういう問題につきましては先般も申し上げた通り、今盛んに超過供出を奨励しておる際でもございますし、匿名供出の分につきましてはしいて課税しないと申しますか、差額の分の追求は行わないということで参りたい。しかしそういうことでは完全に目的を達成
匿名供出でございますとなかなか調査がむずかしくてわからない。無理にわからせようとしないというのが私は行政措置だと思うのでございます。それで大体この問題は解決するのではないかと見ておりますけれども、しかしそれでなお解決しない部面が残りますれば、これは必要によりまして立法的措置を考えたいという趣旨でありまして、その点御了承を願いたいと存じます。
青色申告者の特例と申しますか、特典と申しますか、法律、政令等でどういう特例を認めておるかということにつきましては、先般資料として印刷物をお配りいたしておる次第でございますが、相当いろいろな事項にわたつて——まあ所得の計算に関する特例と調査決定に関する特例、それから滞納処分を行う場合の特例、そういう場合につきまして実は相当いろいろな特例を認めておるのでございます。昨日以来いろいろ問題になりました、たとえば標準率によつて所得を査定するといつたようなことも、青色申告者の場合はできないことに法律上はつきりなつておりまして、あくまでも帳簿の内容をよく調べまして、決定する際にはなぜ決定するかという理由を付して、決定通知書を出さなければならぬ、こ
課税の関係につきまして少し申し上げますが、終戦後いろいろ移りかわりがありますので、やや複雑になつておりますが、現在のところにおきましては、結局軍人、軍属が自動車を輸入する場合には、課税いたしておりません。それ以外の外国人が一種の携帯品といいますか、日本に自分が持つて来て輸入するものにつきましては、引越し荷物の家財道具と同じように、その際は課税しないということにいたしております。しかしながらそれを日本人に転売した場合あるいは他の外国人に転売した場合におきましては、やはり関税、物品税とも課税することにいたしておりまして、従つて三万台の車の中でも、所有者がかわつて登録が名義書きかえになりますと、その機会に物品税、関税を納めてない場合は納め
関税、物品税を課税するようになつた初期におきましては、なかなか問題があつたのでございますが、最近は、今自動車当局から申されたように、登録する際は必ず一種の納税済書、あるいは納税しなくてもいいものについては税関の輸入免状と申しますか、そういうものをはつきり提示させてやらせることになつておりますので、登録に来ればこれは比較的はつきりつかまえ得る。ところが登録しないで転売しているということになりますと、率直に申しましてなかなかわかりにくいので、これは事実をなるべく調べまして、わかつたら当然課税すべきだと思つております。そういう問題については今後自動車関係の当局とよく相談しまして、できるだけ適正化をはかろうと思つておりますが、なかなか困難な