これは失業して、農業の手伝いもしていないで遊んでおる者が、小づかいをもらつておる場合には適用するつもりはない。当然外に行つて働けば收入があるのに、家にいて家業を手伝つて働いている、もつぱら農業に従事して仕事をしている、そして経営主から給料の支払いを受けている場合におきましてはこれを認めよう、こういう趣旨でございます。なかなか実際上の区分がしにくいのじやないかという点は確かにございますので、よくさらに実態を調べまして、私が今申し上げました基準に当てはまるように、運用の適正化をはかつて行きたいと考えておる次第でございます。
