山林につきましてはお話のような事情もございますので、できる限り課税上も考えようという趣旨で、相続税及び所得税両方にわたりまして、できる限りの考慮を実は払つている次第でございます。再評価の方は所得税法にもはつきりと山林所得の計算はあるわけでありまして、相当な山を買売されましたような場合におきましては、よく税務署に御相談願えれば、申告等にあたりましても正しい計算ができるのではないかと思います。私ども昨年大分山林課税の問題がありまして、主税局からも人を派遣いたしまして、実地に調べさせたこともございますが、財産税の評価が相当適正に行つたところにおきましては、再評価税だけを納めれば所得税を納めないでもいいという人が大分いた。再評価税は六%です
