今の問題は私ども検討いたしたのでございますが、一つは相当の收入減になるということと、もう一つは、勤労控除につきましては、たとえば農業の勤労控除その他いろいろ問題はございますが、そういう問題もございますので、ひとり中以上の給與所得者についてこの際負担の軽減をはかるというようなことは、少しいかがであろうかということを考えまして、今回としましては、見合せた次第であります。将来勤労控除の問題をさらに検討します際におきましては、そういう問題ももちろん当然問題とし得べき事柄かと存じます。
今の問題は私ども検討いたしたのでございますが、一つは相当の收入減になるということと、もう一つは、勤労控除につきましては、たとえば農業の勤労控除その他いろいろ問題はございますが、そういう問題もございますので、ひとり中以上の給與所得者についてこの際負担の軽減をはかるというようなことは、少しいかがであろうかということを考えまして、今回としましては、見合せた次第であります。将来勤労控除の問題をさらに検討します際におきましては、そういう問題ももちろん当然問題とし得べき事柄かと存じます。
相当の減收になりますが、あとで六万円にした場合の計算はお返事申し上げます。
二十五年度におきまする国税、地方税の改正は、御承知の通りシヤウプ勧告に基きまして、相当従来のシステムを根本的にかえたものでありますことは、御指摘の通りでございます。これがはたして日本においていいか悪いかというようなことにつきましては、もちろん私どもも始終検討いたしておりまするし、また問題の点も相当多いかと存じますが、しかし大体において申しますると、やはり私は二十五年度の改正の方向は、相当日本にとりまして望ましい方向に行つたんじやないかと、感じておるのでございます。ただ問題は、少し進歩し過ぎていると申しますか、日本の少し遅れた経済等からいいまして、少し進み過ぎておる点につきまして、どうもやはり反省を加えなくてはならぬ点が、相当あるのじ
その点はお話の通りだと思います。ただ実はその点はシャウプ勧告だけではなくて、税制の改正をいたします場合の一番大きな問題と申しますか、ものさしと申しますか、方針は、常に負担の公平をはかるということが眼目でございまして、税が負担の公平を忘れますと、えらいことになるのではないかと思います。その他いろいろな必要に応じまして、新しい制度等を設けます場合におきましても、やはり負担の公平ということを大いに考慮しつつ、それぞれ妥当な措置を考えて行く。場合によりましてはある程度負担の公平にとらわれるよりも、他の目的を達した方がいい場合も中にはあるかと思いますが、しかしやはり公平を失しないようにという配慮を、常に加えて行く必要があるのじやないか。これは
そういう点につきましては、むしろ奥村さんがよく御存じでございましようと思うので、あまり私から講義めいたことを申し上げる必要もないかと思いますが、お話の通り、英語では税の支拂い能力、ドイツ語では担税力という言葉で表現しております。もう一つ言いますと、負担能力に応じまして差別をつけないで公平に賦課徴收する。これがやはり公平原則の中心だろうと思います。そういう点からしまして所得税の累進税率ができておりますし、消費税におきましても奢侈税重課、必需品に対しましてはあまり課税しない、こういう原則が生れて来て参おります。同じ直接税の中でも、勤労所得に比べて資産所得は重課してもいいという例もあります。そういう科制の根本をなすプリンシプルは、いずれも
最初に申し上げておきますが、今回の改正はいずれも公平原則の点からいうと、反対の方向の改正を主としてやつているのではないかというお尋ねといたしますれば、私はそのようには考えておりません。たとえば基礎控除の大幅引上げ、これはもう所得税の減税額の申分は実は基礎控除の引上げによつて出て来ている、それから扶養控除の引上げ、相続税における小資産の軽減その他、今回の改正の根幹と申しますか、中心部面はやはりどちらかと申しますと、公平原則の線を追いつつ負担の軽減をはかつて行く、こういうところにあるのでございます。ただそれでは全部がそうかというお話でございますと、必ずしもそうではない。中には、ほかの政策目的と関連いたしまして、調整を加えている点がござい
租税及び印紙収入の予算につきまして概略補足しまして御説明申上げたいと存じます。 お手許に書類をお配りいたしておりますが、昭和二十七年度税制改正の要綱という少し大きな活字で書きました横書の書類、それから昭和二十七年度租税及印紙收入予算の説明、少し小さい活字で歳入見積算定の基礎を詳細に書きましたものと、この二つにつきまして概要を御説明申上げたいと思います。 先ずこの改正の要点でございますが、今回の改正につきましては、大体方針といたしまして、減税問題につきましては大体次に申上げるようなふうに考えております。即ち所得税と、相続税につきましては、できる限り負担の軽減を図る、と申しましても所得税につきましては、前回臨時特例で臨時国会を通
この給與所得の内容には、例の公務員と民間と両方ございますが、公務員の方は昨年かわりましたあの水準で計算いたしております。それから民間の方は昭和二十七年の平均を、例の労働省衝動全産業の現金給與額という調べがございますが、それを一万二千九百三十二円というものをもとにいたしまして、計算いたしておる次第でございます。
公務員の方は現在のままでございますが、民間の方をもう一ぺん補足して申し上げますと、二十六年十一月の水準は一万一千三百一円、これは臨時賞與を除きました毎月きまつて支給する分であります。それに対しまして、二十七年三月までに二百円程度ふえるものとしまして、三月を一方一千五百円、それ以後はちよつと予測がつきがたいので横すべりということで計算いたしております。
今年の十一月までの実績しか、この予算を組みます場合にはわからなかつたので、その十一月の実績が一万一千三百一円でございます。それが順次上りまして、今年の三月には二百円程度上つて、一万一千五百円程度になる。それ以後は予測がつきがたいので一応横すべり、つまり上らないものと見まして、三月まで若干の騰貴を見まして、それ以後は三月に予想しました数字で横すべりということでございます。
一万二千九百三十二円というのは、賞與その他の毎月きまつた以外のものを含めました平均でございます。毎月きまつて支給するものは、今私があとに申し上げました数字をもとにしております。
国民所得の見積りともなるべく一致せしめるということにいたしておるのでありますが、ただあまり確実でない部分につきましては、税の方は従来の例によりまして、若干手がたく見積るというところもございますが、今御指摘の点はもう一ぺん調べまして、すぐあとで御返事をいたします。
扶養家族の控除人員は、その次のdをごらん願いますと、その下に一人当りの控除人員が出ております。営業の場合ですと三・五二人、農業の場合でありますと、四・八三人、それを控除しておるわけであります。
どうもはなはだ恐縮でございますが、一人当りの計算の十二万八千円というのは、実は十八万九千円のミスプリントでございまして、それをひとつ御修正願いたいと存じます。それで今お話の点は、十九万程度の年平均で扶養家族四・八三人ということになりまして、これは私どもといたしましても、農業の所得が比較的低いということは、十分考えられるわけでございますが、それに対しまして税金が、先般申し上げましたように、改正後一人当り九千八百円ということになるわけでありまして、これで暮して行けるか行けないかという問題につきましては、いろいろ議論があると思いますが、これは農家の場合におきますと、食糧が大体自給できるとか、その他の條件がございますので、比較的低い所得で暮
その通りであります。
前提を少し申し上げますと、結局二百万円以上の法人と以下の法人ということになりますと、二百万円以上の法人は製造業、卸売業、そういう事業が実は大部分でございます。それで二百万円以下になりますと、小売業それから飲食業といつたような業態の法人が大分ございます。それをひとつ前提にお考え願いたいと思います。そうして朝鮮動乱以後の状況を見ますと、卸売物価は御承知のように非常に上りました。小売物価はそれほど上つていない。それから生産もふえましたが、どちらかと申しますと、大工業等の部門の生産が非常に激増しておりますことは、御承知の通りでございます。従いまして押えましたのは、昨年の九月に終る事業年度を基準にいたしたわけでありますが、その事業年度の利益の
今のお話の点は、少し分析して考えますと、何を基準にしたかということをお考え願いたいのですが、昨年の九月以前一箇年に終つた事業年度の実績をもとにしまして、来年度の利益を見積ろう。従いましてお話の通り、昨年の九月以前一箇年の利益の状態は、比較的大きな法人、製造業、勧業といつたような方面は、動乱以後の好況を受けまして、利益が相当ふくらんでいた。これに反しまして、中小の法人の場合はそれほどふくらんでいなかつた。と申しますのは、今御指摘のように、卸売物価は上つたが、小売物価はそれほど上らなかつた。従つて取引量はふえましたが、そういう事情がありますので、利益率も小法人の方は大法人に比べて、昨年の九月以前一箇年間はそれほどよくなかつた。それをもと
これは十ページをごらんになればわかるのでございますが、昨年の九月以前一箇年に事業年度を終了いたしました分の申告による税額というものが、一番最初に出ております。それを見ますと、全体で千五百九十一億円申告の税額が出ております。その中で、二百万円以上の分が大部分でありまして、千三百四十四億というのが二百万円以上の法人であります。税務署所管分というのが二百万円以下でありまして、二百四十七億、大体比率はこの比率で御判断願えばわかるかと思います。来年度の見積りの中におきましても、若干利益率の差をつけておりますので、少しかわりますが、大体においてはこういう状況になつておる次第でございます。
資本金の限度を、調査課所管を少し大きくするために、若干引下げて参つておりますので、正確な統計は今手元にございませんが、大体の推定を調べまして、この次の機会に申上げたいと思います。
これは最近の実績と、それから成行き状況の二つから判断したのであります。最近調査課あるいは査察部で、大法人につきましても相当手きびしく実は調べておりますが、調べた結果、更正決定と申しますか、申告に対しましてふえる分が大法人の場合は比較的少い。と申しますのは、これは二十五年の税制改正後の、非常にいい結果が現われていると私は思うのでございますが、株式を公開しています一般の会社でございますと、やはり責任者が納税に対しまして非常な責任を感ずるようになつて来ております。これは二十五年度の改正で、たとえば申告書におきましても、代印は認めない。会社の名前で判を押しまして、会社の名前で申告するようなことは認めないで、必ず取締役社長か、あるいは社長と経