これは御承知の通り、例の企業組合につきましては、企業組合の実態を備えていないものにつきましては、事実の認定としまして、法人の事業と個人の事業を認定します際に、むしろ個人の事業だと認定すべき筋合いの場合がある。実際調べてみましてもあるようでございますから、そういう場合は法人の事業として認めないで、個人の事業として課税している場合が相当ございます。同族会社の場合におきましては、別段法人自体を個人の事業として見るというようなことはいたしておりません。ただ同族会社の場合におきましては、やはり主宰者が所有者であります関係上、計算を適当にやりまして、うまく負担をごまかすという問題がございますので、行為、計算の否認の規定が税法にも設けられておりま
