五十万円で売つた場合、五十万円の家を買つた場合……。
五十万円で売つた場合、五十万円の家を買つた場合……。
そのときのことを申しますが、今五十万円で半額の家を買つたような場合、従いまして前の家の取得価格を半分にしまして、それを新しい家の取得価格と見るということにすればいいのじやないか。それからまた逆に大きな家を——大きな家と申しますか、つまり百五十万円の家を買つた場合におきましては、それとちようど逆に、まだ全額課税しませんので、前の家の二十万円百五十万円の新しい家の百万円に相当する部分については、二十万円が取得原価、それを越える部分については五十万円が取得原価、つまり百万円の部分につきましては二十万円が取得原価、百万円を越えまする五十万円は、実際の五十万円が取得原価、そういうことで実際は計算いたしております。
相続の場合はもつと簡單でありまして、相続された機会においては、現在は譲渡所得を計算して課税しておりますが、その際は課税しないでおくということにしておきますれば、簡單だと思うのであります。相続人がその家を後で売りました場合において、被相続人が幾らでその家を取得したか、その取得した原価で見て譲渡所得税をかけて行くということで、問題は簡單かと存じます。
その点は若干問題がございましたので書かなかつたのであります。四項に「拡張する等できる限り課税の簡素化をはかる」ということにしてありますが、負担の軽減をはかる趣旨から申しまして、法律で追加いたしたいと考えておるのであります。ただその際若干問題になりましたのは、贈與の際はやつぱり課税した方がいいだろうと思うので、贈與は課税するつもりですが、相続の場合と、それから潰贈によりまして、相続人に財産を渡した場合、その二つの場合には譲渡所得税は課税しないでおこう、こういう考えでございます。
今相続の際に譲渡所得税はかけないと申し上げましたのは、これは山林、林地の場合も同様でありまして、特別扱いするつもりはございません。今譲渡所得税をとつております山林も、同様にとらないことになる考えでございます。 それから相続の場合におきましては、これは御指摘の問題は確かにあると思うので、つまり分割しやすい財産は、それぞれ分割すれば相続税の負担が安くなる。分割しにくい財産は分割しないで、だれか一人の相続にしてまいますと、それだけ相続税は高くなる。これは相続税法の根本原則から、そういう建前の相続法を実は二十五年度から実行したわけでありまして、立然の帰結だと思いますが、ただお話のような場合、相続税の負担の調整等の関係におきまして、住宅の
お話のように、相続を開始された機会におきまして、はつきりもう登記をかえてしまいまして、長男の名前に全部してしまうということが行われますれば、これは民法の相続分を変更いたしましてその人だけが相続したというふうに認定せざるを得ないのではないか。ただ名義がまだかわつていない、相続財産について特別に民法の例外を設けるような協定もしていない、こういう場合におきましては、民法の原則の相続分について相続したものとして課税する、こういうことになつております。 それから今御懸念のような場合は、一応やはり共有の登記をしてもらえれば、一番簡單ではないかと存じます。その際に、あとで共有の持分を放棄しますと、その際に贈與として課税するという結果になるわけ
相続の場合は全部相続開始当時の時価によるわけでございます。今までは時価で、評価しまして、その際に時価で売つたものとみなしまして、取得価格と比較しまして、譲渡所得税を課税して、譲渡所得税を引いた残りのものに相続税をかける、こういう行き方をやつておるわけでございますが、それを譲渡所得税を課税しないで、時価で相続税をかけて後に、そのものを実際に処分したときに、相続人が取得したときの時価と比較して譲渡所得を課税しく行く。現在は相続の場合は一ぺんに課税してしまいますので、一ぺん譲渡所得税を課税いたしました後におきましては、その財産の取得価格を相続の際の評価額とするということに、現在はなつておるわけでございます。それを評価額いとうことにして、そ
これは、退職所得はまつたく勤労の集積たる所得でありまして、担税力の上において一番退職所得の方が弱い。その他の所得は、いずれも資産所得的の要素をその中に含んでおりますので、退職所得と差別をつける方がよろしかろう、こういう考えであります。
退職所得につきましては担税力も低いし、それから一々五箇年平均課税するのはなかなかめんどうであるので、むしろ累進税率の負担の間を半額控除という方法によりまして、なるべく簡易な方法で解決をはかりたい。源泉だけでほとんど退職所得の問題は解決する。申告の際はほとんど問題にしなくてもいいというふうにするために、特にこのように分離して課税するし、半額控除して課税する、こういうことにいたしたわけであります。これは退職所得だけについてでありまして、一番担税力も低いので、なるべく源泉だけで行いまして、再び申告する必要のないようにしよう、こういう考え方であります。
先ほど申し上げましたように半額にしまして、たとえば五百万円ある年に退職所得があつた。これが毎年生じておるものでないとすれば、とても最高税率の適用を受けるような結果にはならない。従いまして、やはり半額にしないと累進率の負担が非常に高くなる、そういう結果になるので半額にするという考えであります。それとほとんど同じことですが、総合すると、やはり半額にしましても一番高い税率の適用を受けることになりますから、これは半額にしまして課税したらどうか。もう一つは総合しますと、どうしてもまとめて申告してもらわなければならないようになりますが、なるべくこの種類の所得に対しましては、源泉だけで相当な負担ができるようにしたいということで、そういうことを考慮
変動所得につきましては、所得の性質にかんがみまして、一つは普通の所得よりも若干負担を軽くしてもいいのではないかということと、今の五年五分五乗してやる方法がいかにもむずかしいですから、なるべく簡潔化をはかりたい、こういう趣旨で考えておる。ただ問題は、その中で退職所得は担税力が一番低いので、思い切つた処置を講ずる。しかしこれに反しまして、譲渡所得、山林所得は何と申しましても資産から生じた所得でありますから、担税力が退職所得に比べますと、相当多いと見なければならない。そうなりますと、課税の原則から行きまして、現在の制度は公正の点から一番いいのですが、私ども二十五年に改正しました源泉所得に対する課税というものは、担税力の見地から行きますと、
生命保險の優遇がはたして値するかどうかということで、前回も奧村さんから質問を受けたのでありますが、昨年新しく設ける制度といたしまして十万円控除にいたしたのであります。今度は全般的に基礎控除を上げるということになりましたので、保險につきましても引上げる。それと、保險金額の平均額と申しますか、新規契約の額というものがだんだん増加する傾向でございまして、二十万円程度ぐらいまでなら、やはり今として認めてもいいのではないかという考え方で、改正いたした次第であります。何と申しましても、インフレで一番犠牲を受けましたのは、実は保險会社——というよりも保險契約者が非常にきつい月にあつている。むしろ保險会社の方はあるいはそれほどでもないかもしれません
お話の通りこれはもちろん援護対策と関係するかと思いますが、どうも諸般の財政の事情からいたしまして、なかなか十分な援護の措置が講じにくいという事情もございますので、あちこちでできるだけ理由のつく限り考えたらどうか。未亡人の場合なんかでも、現在未亡人控除が、自分の自由意思でわかれたような人の場合でも、これが適用になるわけですが、そういう人と遺家族に該当するところの未亡人との場合は、やつぱり担税力の見地から言つても、少し差をつけるという考え方をとつてもいいんじやないかと考えられますし、広い意味の援護対策の一つといたしまして、普通の控除よりも少し多くいたしたい。両者をあわせ考えまして、四千円を六千円に引上げるということにいたしたいと考えてお
税の上におきましては、一般的に四千円の控除がございますので、やはりここで特別控除をいたしますのは、援護対策で年金等をもらう人、そういう人と範囲を一致せしめた方がいいのではないかと考えている次第であります。 —————————————
中には今奧村さんが御指摘のような方もおられると思うのでありますが、そういう人の場合は税額控除で二千円ふえるだけでありまして、所得控除ですと、所得が多くなると大分税金が低くなりますが、そうではなくて、所得の多寡にかかわらず同じ額を軽減することでございますので、それほど弊害はないと思います。私はやはり未亡人でありまして、一生懸命内職等をして働いている、そういう場合については所得がある。そういう人の場合には、やはり援護費で十分見れば別でありますけれども、十分見きれない場合におきましては、税の上におましてもある程度の考慮をしてやるというのが、やはり筋の通つた考え方ではないかと思う。税だけの見地から行きますと、こうやりますと、税法がめんどうに
今の点を補足して申し上げておきますが、大体基本的にどの程度の援護ができるかということは、政府としましては、大体の大筋は予算が確定しまして、ほぼきまつている。ただ具体的にどうするかという細目につきましては、御承知の通りまだきまつていない点もあるようでありまして、そういうことを中心に、今援護に関する法律案が練られている。従いまして、先ほど申し上げましたように、これは所得税の要綱を掲げます際に、実はそういう法律案も早くきまるものとしまして、こういう要綱を掲げたのでありますが、若干技術的に問題がありまして、遅れるそうでありますので、この規定は先ほど申し上げましたように、援護に関する法律案の附則で、所得税法を改正するという形で国会に提案するこ
なかなかむずかしい問題でありまして、その中にいろいろ問題があるかと思いますが、まず減税、増税の問題、これが一つ今御指摘になつた問題だと思います。この点につきまして、宮幡さんは大幅減税の考えを捨てたのではないかというお話でございましたが、全面減税はこの際しないということでしたら、私どもと同じでありますが、所得税と相続税につきましては、実は大幅の減税をやつたのであります。私はこの案でも相当大幅な減税だと存じます。ただ二十五、六年を通じまして、ほとんど地方税については、若干例外がございますが、国税につきましては、全面的に減税を行つて来たのです。しかし二十七年度といたしましては、そのようなどの税でもとにかく下げるという、こういう方針がとれな
今減税の説明の問題について、いろいろ御注意を承つたのでありますが、農民に聞いてみればわかるということは、私本会議へ出ておりませんでしたので、どういうことでありますか知りませんが、今まで政府はたびたび減税をやつたといつても、一向軽くならぬじやないか、こういう質問が出たとすれば、これに対しましては、昨年の実際の農民の負担はどうであつたか、個々の農民の実際をよくお調べになつたら一番わかります。こういうお答えだつたとすれば、私はそれは実にいいお答えではないかと感ずるのであります。これは率直に申し上げまして、数字で申し上げましても、はたしてそのようになつているかどうかわからぬということで、私もこの国会でも終始野党の方々とお話しまして、これは大
非常にごもつともなお尋ねでありまして、一方において国税を相当に減らしておりますが、地方団体の財政を充実するという意味におきまして、ことに市町村税においてでありますが、直接税たる市町村税を大分ふやしておりますので、全体として減らないじやないか、こういう意見の人が実は大分あつたのであります。しかしこれは農林省等で農家の負担の実際を調査しておりますが、そういう調査にはつきり出て参つておりまして、たとえば国税が一〇〇軽減になつて、地方税の増加は一〇〇にあらずして三〇か四〇、差引六〇か七〇は軽減になる、こういう関係になつているのが農村の一般の実情であると存じます。もちろんそれは仮定の数字を申し上げたわけでありまして、実際はいろいろところにより
砂糖につきましてちよつといきさつを申し上げますと、砂糖は御承知の通りこの四月から統制をやめになります。現在は配給の砂糖はたしか一斤六十七、八円、自由販売の砂糖はたしか百十何円かしていると思いますが、統制がやめになりますとこれが一本になります。その際税としてどのくらいを砂糖で負担してもらつたらいいだろうかと、いろいろ研究してみたのですが、まず砂糖の小売価格の三割くらいまででしたら、消費税、関税を通じて砂糖に対する課税は妥当ではないかということを考えました。そうしますと、消費税だけを上げますと一斤十円、百斤千円くらいになるわけでございます。従つて最初は、百斤について千円、一斤十円の砂糖消費税の税率を二倍に上げまして、百斤二千円、一斤二十