全然そういうことはないのでございまして、私どもそんなに高いのをたくさん買つているかどうか、承知いたしていないのでございますが、四月現在で日本にある砂糖に対しましては、例のストック課税と申しますか、それをやはりこれにいたしますので、関税だけは別ですが、消費税に関する限り、政府の手持のものに対しましても、税はかかつて来るということに相なるかと思います。今お話のような趣旨から、特にこのようにいたしたわけではございません。
全然そういうことはないのでございまして、私どもそんなに高いのをたくさん買つているかどうか、承知いたしていないのでございますが、四月現在で日本にある砂糖に対しましては、例のストック課税と申しますか、それをやはりこれにいたしますので、関税だけは別ですが、消費税に関する限り、政府の手持のものに対しましても、税はかかつて来るということに相なるかと思います。今お話のような趣旨から、特にこのようにいたしたわけではございません。
お話はどの程度の税率で、どういうふうに源泉一本にしたらいいというお考えでありますか。その具体案を承りました上で、御答弁申し上げたいと思います。
今の問題は国税庁の方からお答えした方がいいかと思いますが、私どもも重大な関係があるので、よく承知しているのでありまするが、ことしは——ことしはと申しましても、昨年度分の所得税の課税につきましては、でき得る限り実際をよく調べる。納税者のいわゆる收支調査、あるいは收支調査ができないものにつきましては、少くも基本だけの調査、その調査のできないものにつきましては、でき得る限り戸ごとにまわりまて、精密個人調査とこのごろ称しているようですが、できる限り個人の調査をよくいたしました上で妥当な税率をかける、こういうようなことで一生懸命やつているようであります。その結果大体まとまりまして、税務署はこの程度に調べておりますが、御申告願えないでしようかと
今きめようとしている所得は、実は昨年一ぱいの所得でございます。それから比較になります前年の所得というのは、一昨年一年の所得であります。つまり朝鮮動乱が一昨年六月に起りましたが、その前の所得、それも半分入つておりますが、個人の場合は朝鮮動乱の影響は、少し遅れて現われたかとも思います。ともかく二十五年一箇年に対する二十六年一箇年の所得の比較でございますので、去年と最近との比較から行きますと、私も四割、五割ふえるのは少しどうもおかしいと思いますが、一昨年と昨年の比較でありますと、物価も大分上つておりまするし、生産も非常にふえておりますことは御承知の通りでございます。従いまして売れ行きも、一昨年と比べれば昨年は大分ふえておる。しかし人々の感
今までは基礎控除した結果、納税義務がない人は申告はいらなかつたのでありますが、扶養控除は申告して初めて扶養控除を認めていたのであります。しかしこの間の臨時特例法で改正いたしまして扶養控除の結果納税義務がなきに至る人、つまり失格する人、この人は別段申告しなくてもいいということにいたしております。従いまして家族数によつて違うわけであります。家族の多い人は十一万円くらいの所得のある人でも申告しなくてもよくて、家族の少い人は八万円くらいでも申告しなければならないかもしれないが、数によりまして申告の限度が違うということになつたのであります。これは、農村方面におきましては、家族控除で失格する今が多しのにいたずらに申告させ、申告書だけ出してもらう
税務署ごとに幾らとらなくちやならぬということは、最近は絶対に言つておりません。それは努力した結果幾ら入つて来ますか、そういう結果の数字であつて、予定すべき数字ではない。ただしかし税金をとらなくてもいいということではないのであります。税法を適正に執行するのが、税務官吏の重大な任務でございますから、法律に従つてできるだけ租税收入の確保をはかることは当然な職責であり、それを怠りましたら、税務官吏としては勤まらないのであります。幾らなくちやならぬということを、事前にきめてやるようなことはいたしておりません。
匿名供出の場合といえども所得がありますので、やはり課税しないわけには行かぬだろうということを、昨日申し上げたのであります。何か免税したり特例を設けておる例はないかという御質問のようでありますが、これはそれぞれ国の政策を遂行する上におきまして、必要な場合におきましては免税している例もございます。たとえば重要物産の製造業等につきましては、三箇年を限りまして、そういう物資の増産をはかるために、免税するという制度を現在設けております。これが一つの国家政策から来る特別の免税に関する制度であると考えております。なおそのほかにも若干あろうかと思いますが、そういうことがありますことは内藤さん御承知の通りだと思います。
これはやはりものさしといたしましては、いかに政策が必要がありましても、負担の公平と申しますか、それを著しく阻害するような場合におきましては、やはり都合が悪いという点もございますので、必要性と負担の公平との関係、それをよく考えまして、そのときに応じまして、妥当な制度をきめるという考え方にいたしておりますので、ものさしと申しましても、一律にあらゆる場合に当てはまるものさしというものは、別段ございません。大体今申し上げましたような見地を中心にいたしまして、そのときの事情等をよく勘案いたしまして、きめておる次第でございます。
御答弁はいりませんということでありますが、一言重ねて申し上げておきます。 供出の重要なことは私どももよく承知いたしておる次第でありまして、認識の程度が足らぬじやないかという御批評があれば、あるいはそういう点はどうかと思いますが、よくそういう点は反省してみたいと思います。ただ、普通の供出の分は課税をして、超過供出の分は課税をしないということが、所得税のかけ方からして少しいかがであろうかということですが、匿名供出は大体超過供出の分だろうと思うのであります。これはほんとうを申しますと、農林省からも二、三年前に相談があつたのでありますが、課税だけの見地から申しますと、一体匿名供出なんて認めること自体がおかしいじやないかという、むしろそう
社会保險料の改訂の問題は、直接私どもの所管でございませんので、あまり責任のある答弁になるかならないか、この点御了承願いたいと思いますが、一応私が承知いたしております限りにおきまして申し上げるということを、御了承願いたいと思います。 料率の改訂の問題が大分やかましくなつていたことは、承知いたしておるのでございますが、これはやはりあまり上げますと、被保險者の負担に影響して参りますので、そう上げるわけに行くまい。あまり上げないことになりますと、最近やはり費用が大分高くなつて来ておりますので、従いましてお医者の純所得と申しますか、これがやはり相当減つて来ておる。つまり收入に対しまして、ほんとうの純所得の割合がますます低下せざるを得ない。
課税の面におきまして所得税の方は、弁護士、医師、公認会計士、代理士、こういう所得は給與所得と違いまして、勤労控除をいたしておりませんことは御承知の通りでございます。こういう所得は、どちらかと申しますと、本人のサービスの提供による所得、一種の役務の提供による所得と考えられるわけであります。その中に勤労的要素が多分に多いということは、私どもよく承知いたしておるのでございますが、雇用契約に基きまして確定的な給與をもらうというのと、また大分性質が違いはしないかという点で、所得税におきましては、総與所得とは違つた扱いをいたしております。むしろ一般の事業所得と同じ関係になつております。ただ地方税の事業税におきましては、これは特別所得税といたしま
医師の業務運営について、いろいろ法律上の制限なり拘束義務があると思いまするし、またわが国のしきたりからいたしまして、一種特別の道義があるということも私ども承知いたしております。ただ課税の上におきまして問題にすべき点はどういうことかという点が、実は本質的に重要な問題でございまして、そういう点から行きますと、たとえば同じお医者さんでありますが、病院に勤めて月給をもらつておるお医者さんと、みずから病院業を経営しておる、あるいは独立の医師として、自分が主人として医業をやつている、そういう二つの人の場合に差をつけていいかどうかということが、問題のわかれ目だと存じておるのでございます。今の税法の建前から行きますと、やはり月給をもらつて、どこかに
いろいろお話を承りましたわけでございますが、課税面におきまして、医師が社会的に重要な地位にあるということも、これは一般的には私どももそのように存じますが、ただ弁護士、公認会計士といつたような種類の業務と医師の業務と、所得の性格と申しますか、課税の見地の上において差をつける理由があるかどうかということになりますと、なかなかこれはやはり今お話になりましたような事情で、簡單に結論が出て来ないのではないかという点がございまして、いろいろ実情の点は私どもよく研究してみたいと思いますけれども、むしろ現在としまして、先ほど申したように、事業所得の中にでも、小さいところには本人の労働による所得が多いので、特別な何か控除制度を設けたらどうかという意見
ちよつと申し上げておきますが、私は仕事の内容、それから責任の程度、そういうものが違うかどうかということにつきましてよりも、課税の上におきましては所得の性格と申しますか、そういうものを考えなくちやならぬ。所得の性格から行きまして、むしろやはりどちらかといいますと、そういう一つのカテゴリーの中に入つているんじやないかと申し上げた次第でありまして、その点少し違つた点をお互いに強調しているのかもしれませんが、ひとつよく考えてみたいと存じます。
ただいまの最後に小山さんが申されましたことを、私は実は申し上げたいと思つていたところでありまして、丁寧によく調査し、親切に指導できる立場でやりますと、大体その辺のところに行くんじやないかということを、私ども考えておりまして、そういう頭で実際調べる際に対処すべきものではないかと考えておる次第であります。
正確であるからというわけでは実はないのでございまして、單価の引上げの問題もあつたのに、なかなか被保險者の負担が大きい。ところが医者の経費もふえるばかりだ。これが最近の現状である。その実情に十分即応し得るような課税率にしようというのが趣旨でございまして、はつきりするからどうという趣旨ではないことを重ねて申し上げます。
今の御意見の点、收入金がはつきりするから経費もよく十分見なくてはならぬ、こういう意味におきまして経費の見落ちがないような建前で、標準率をつくらなくてはならぬ、こういう意味でしたら私も賛成でございます。ただ所得がはつきりするものについて、実際の所得以下に見るような結果にしなくてはならぬという御意見でございますと、遺憾ながら賛成できないのでございます。その一線は守りつつ、今申しましたように收入がはつきりしました場合におきましては、うつかりしますと、経費の見方が足らぬときもございますので、そういうものを見まして、実際に即しまして正しい所得が出て来るような算定法をしなくてはならぬ、こういう意味でございましたら、私どもまつたく同感でありますこ
この問題は金利の問題とかいろいろの問題がございますので、いずれ大臣がこの会議に法案提出後御出席になるかと思いますが、その際三宅委員から御質問になつた方がいいと思います。
これは実は多くつくるという考え方で、そろばんを出しておるのでございます。と申しますのは、昨年は米が六十万石の割当を受けたのでありますが、ことしは七十四万石程度の割当を受けました。約二割強の増でございます。それからビールの原料であります麦につきましても、若干増加が見込まれる。それと最近の売れ行き状況からいたしまして、増産しました酒類も相当程度売れるだろうということを考えまして、見積りをいたしたようなわけでございます。ただ農村方面に少し安い酒をもつと多量につくつてやつて、密造を退治したらどうか。この意見は私ども十分よく承りまして、私どもできますればそういうふうにしたいと考えておるのでございますが、なかなか今の米の配給状況、供出状況等から
密造の取締りの必要がありますことは、お話の通りでございまして、密造対策費もたしか今年は一億二、三千万円に増額いたしまして、十分対処いたしたいと考えておるのでございます。ただ特配につきましても、主として農村方面に特配をするという考えでおります。一般の官庁は特配をやめております。従いまして、もちろん密造につきましては、警察方面の援助も必要でございますので、そういう方面に対しましても、しかるべき援助をしていただくことができますように、予算の上におきましても、できるだけ配慮を加えることにいたしておる次第でございます。そういう点は十分考慮しまして、よく考えて行きたいと存じます。