事柄の性質上一々この業種を法律で規定いたしますることにつきましてはいろいろ状況の変化、或いは細目の検討等の必要がありまして如何かという意味におきまして、具体的な内容は政令に譲らせて頂いておるわけでございます。それは丁度現在重要物産につきまして三年間の法人税と所得税の免税の制度がございますが、これもどのようなものを重要物産として免税するかということは政令で定めることにいたしておるのでございますが、これにつきましてもやはり同じような意味におきまして政令で具体的に内容を定めたい。その際におきましては、併し勿論法律案の提案の趣旨、それから一方におきましてはやはり相当なこれは税の減収を来しますので、減収との関係、それが財政に及ぼす影響等両者を
