今のお話は、例えば基礎控除、扶養控除を行いました結果、普通の所得税がかからなくなるような人の場合ですね。そういう場合でございますと、控除額と所得額との差額、つまり赤になる。つまり基礎控除と扶養控除と入れますと、例えば控除額が十五万円になり、その人の普通の所得が十万円しかないという場合には五万円足りなくなりますが、そういう場合におきましては再評価差額が仮に六万円出るとしますと、その六万円のうち、五万円だけは課税しない。これははつきり法律に出ているのでございます。そのほかにおきましては特に所得税と関係してどうというわけには参らないかと思いますが、先ほど申上げました趣旨に応じまして、或いは御趣旨のような趣旨によりまして運用上遺憾なきを期し
