これは申上げますと、五カ年間、御承知の通り法人税法及びその施行規則で或る事業年度の控除不足額は五カ年間繰越控除する規定を設けておりますが、その規定もこういう書き方によつて自然に適用になるようにしようという意味でございます。若しこれを書かないといたしますと、そういう規定が自然に適用になるかどうか疑問で、又今後そういう規定をここにも入れなくちやならないということにもなりますので、飽くまでもやはりこれは法人税法の特例ではあるが、同時にその特例としましてきめました償却範囲額というものは法人税法及びその施行規則で定めました償却範囲額に置き替わる、そういうふうになるのだ。従つてそれによつて控除不足分が生じますれば、当然五カ年間は向うの施行規則等
