よくわかりました、計算例を作りまして、もう少し具体的に御説明申上げたいと思います。
よくわかりました、計算例を作りまして、もう少し具体的に御説明申上げたいと思います。
只今お手許に配付しておりまする新旧対照表、これに基きまして各條追いまして若干補足しまして御説明申上げたいと存じます。最初にお断りしておきますが、現行法と書いておりまする事項の中には、目下別途に御審議願つておりまする、前国会に提案いたしました分は、一応織り込みまして、その上で書いておりますので、その点御了承願いたいと存じます。その点は註をつけなければならないところでございまするが、私からその点特にお断わり申上げまして御説明申上げたいと存ずる次第でございます。 最初に條文の順序で申上げますが、三條の関係におきましては、提案理由の御説明に申上げましたように、今回配当所得に対しまして二割の源泉課税を行うことに相成つたのでございますが、従
配当所得の場合と今最後にお述べになりました勤労所得税の場合と若干違つておりますが、配当所得の場合におきましては、御指摘の通り大分控除を上げましたので課税にならない人も若干は出て来るかと思いますが、二〇%になりましたのは、実は所得税の改訂税率でこれが二〇%ということになつておりまして、大部分の人は配当所得だけあるのではなくして、ほかの所得と一緒に配当があるという人が、まあいろいろ調査の上におきましてもそのようになつておるのでございます。従いまして、このほかの所得がありますと配当所得の分がその上に乗つかつて来ておるということになりまして、税といたしましてはまあ相当な負担を申告でしてもらわなくちやならないという場合があるのでございますが、
私どももその点を考えまして、どうしても源泉課税をしないで申告して総合をするということになりますと、細かい資料を集めなければならないという手数が出て参りますので、一時に源泉課税をいたしますと、余りに小さい株式の配当金を一々書いてこういう資料を作りまして税務署に送る必要もない資料の提出限度も引上げたいと思つております。源泉で徴収するのは一般的のことでございますので、そのほうはこれは改正してもそれほど手数でない。むしろ資料の徴収は御承知の通り二枚続きの小さいものでございますけれども、あれを相当小さい株主まで徴収しますと手数が厄介でございますのでそのほうをむしろ引上げて、源泉二〇%程度納めてもらつてそれでうまく行かない場合は申告の際に徴収す
現在も配当金につきましては一定の限度を設けておりますのでその限度を引上げまして、余り会社に資料の提出の問題で手数を煩わさないようにしております。
今お尋ねの問題は実は相当大きな問題でございまして、国際二重課税の問題をどう処理するかという問題、それが今提案されております法案で特例を認めております。いろいろの項目にも若干関連がありまして基本的に若干タブつて参る点が相当多いのであります。それを今アメリカ等におきましていろいろ調べてみますと十数カ国の間において條約を結びまして、それによつて相互に二重課税をなくする條約を結んでおります。我が国の場合におきましても、今後はやはりそういう必要がございますので、近くその協定の下打合せと申しますかそういう趣旨におきまして日本からも派遣することにいたしておりますが、これは問題が相当ございますし、又いずれ條約が出来上りました場合におきましては御審議
この改正案の関係につきましては、前から申上げておりますように、これは日本側として外資の導入その他の見地から望ましいという意向を自発的に指示しておるのでございます。こういう指示しております事項が交渉上の一つの有利な條件になるかと思いますが、これはこれとしまして、これで進みまして條約との関係を考えて交渉の上で正式にきめたいと思います。
御質問の趣旨、大分多方面に亘つていると思いまするが、一つは法人税の自然増収が果して見込通りに行くかどうか、殊に最近の情勢からしてどうかというような点であつたと思いますが、その点につきましては、先般もたびたび申上げました通り、大体大きな会社と中小の会社とを分けて見積りをいたしておりまして、その見積りの算定の基礎は非常に細かく明らかにいたしておりますが、大きな会社の分につきましては、大体今年の上期の決算、三月前後の決算に対しまして、九月前後の決算の収益が九割程度と見込んでおるのでございます。で、最近の状況から見ますると、毎日日本経済とか産業経済とかいう経済新聞に会社の決算状況が載つておりますが、これから見ますと、私、九割の見込をして決し
先ず最初の点でございますが、先ほど申上げましたところをやや具体的に、例えば例を挙げて申上げて見たいと思いまするが、月収一万五千円の労務者で家族が二人という場合でございますと、今7までの税法によりますと千六百八十七円負担して、これで一年でございますが、それが今度の改正法によりますと同じく一万五千円で千十五円に下ります。千六百八十七円の負担が千十五円に下ります。その人が今お話のような事情で所得が減つたと、仮に一万円に減つてしまつたということになりますと、今度の改正税法によりますと税額は百六十五円に下つてしまう。所得が一万五千円から一万円に下りますと、税金は、改正法で千十五円の税金が百六十五円に下つてしまつて、これは改正しておる所得税法の
今回提出いたしました財産税法の改正法案は、今お話の通り賠償施設など今まで財産の帰属がはつきりしないために、実は課税をしないでやつているものがございます。ところでこの財産税の一般の規定によりますと、五年の時効がございまして、との時効が今年のたしか十一月一ぱいで時効期間になるのでございますが、まだ帰属がはつきりしないというようなものについて課税を猶予しておりますので、その分につきましてはなお今後三年間財産税法で課税できるようにいたしたい。で、賠償指定施設が解除されまして、本人の所有に帰属します場合におきましては、その分を前の財産価格に算入いたしまして、その足らない分を財産税として納めさせる、こういうのが今回の改正の趣旨でございます。
その通りでございます。
財産税は御承知の通り、さつき申しましたように昭和二十一年三月三日現在のあらゆる財産を調べまして、一回限り課税いたしたわけでございますが、従いまして課税の公平を期するためには、その後解除されたもの或いは今後解除されるものにつきましても、すべて昭和二十一年三月三日の価格を評価いたしましてそれによつて課税する、こういうことに相成るかと思います。
財産税につきましては延納、それから物納、いろいろな制度がございますが、そういうような際におきましても、お話のように納めるときの貨幣価値と、賦課されるときの貨幣価値とは違うために、若干の何と申しますか、実際払う負担額が違うということは、これはどうも免れがたいのであります。それを非常に細かく考えまして公平を期するというのも一つの方法かと考えますが、然らばと言いまして、一般物価騰貴率等によりまして貨幣の価値を修正いたしまして、それによつて納めさせるということは、これはどうも少し又行過ぎだろうと思います。例えば公債なんかにつきましても、大分貨幣価値は下落いたしまして、間接には非常に大きな損を與えておるわけでございますが、それを何とか補うとい
大体におきまして解除されるものが多いと思つておるのでございますが、解除されるものはどちらかと申しますと、会社所有と申しますか、その分が全体から申しますと多いようでございます。勿論個人の所有のものもございますが、個人のものは全体としまして比較的少いように見ております。従いましてそういう点につきましては、目下改めていろいろ検討いたしおりまして、法人の場合、解除されますと、企業再建整備法との関係がどうなるとか、いろいろな問題があるようでございまして、そういう問題をよく検討いたしまして、資料が整備しました上で適当な見積りをしてみたいと思つておりますが、本年度といたしまして差当り課税するという分はそれほど多くない、むしろ今後の主として問題であ
これも御指摘の通り今一つ問題にいたしまして、目下実は関係のほうからもいろいろ質問が来まして、研究いたしておるのでございますが、大体現に使用収益いたしておりますものにつきましては、これはやはり固定資産税を負担するということは無論当然のことでございまするし、今まで使用していなかつたものが使用し出すというような場合におきまして固定資産税の課税を受けるようになる、これも私ども原則といたしましてはやはり当然のことではないかと考えておるわけであります。ただほんの一部しか動かない場合におきましてどうするか、なお若干の問題が、その時期等の問題がございますので、目下その辺の問題につきましても、一括いたしまして研究中で、今日まだ結論を申上げにくいのでご
税務官庁の職員の定員改正の問題でございますが、その点につきましては先般大臣もお話になりましたし、私どもも先般から申上げておりまするように、成るべくこの際調査の徹底を期するという意味からいたしますると、職員はそういう見地からして考えますとこれはもう相当多く要る。多いに越したことはないということに相成るわけでございますが、併し一方におきましては、やはり内閣全体といたしまして、この際行政整理をやりまして国民の負担を一般的に軽減する、こういうことでございますれば、やはりそういう考え方からいたしまして、この税務の職員につきましても辛抱するところは辛抱する。こういうところに行かざるを得ないのではないかと考えたのでございます。従いまして今回におき
先般も簡單に申上げたかと思いますが、若干敷衍しまして御説明申上げますが、御承知の通り株式の配当につきましては、現在の税法によりますると、従来源泉で課税しておりましたのを、昨年の改正で源泉課税をやめまして、その半面総合課税をいたします場合におきましては二割五分の配当控除ということを行うことにいたしたのでございます。従いまして私どもこれをやりますことによつて、株式配当の総合課税を相当期待いたしていたわけでございまするが、実際問題といたしまして、最近の実際の状況を見ますと、株式の名義書換えなども十分に行われないので、従いまして申告などの状況を見ましても、あるべき申告がなされていない。それから又会社等の名義になつておるものがあるようでござい
法人の場合におきまして、やはり法人税の税額から源泉で押えました所得税額を控除しますことは、銀行預金なり或いは公社債の利子に対する所得税と同様な関係に相成るのでございます。ただ御指摘の通り控除不足になりまして赤になつた場合に、赤の部分を返すかどうかの問題でございますが、これは一応私どもも検討いたして見たわけでございまするけれども、先ほど申しましたように株主の株式の名義書換えが十分行われないで会社の名義になつておるものが相当ある。而もこの調査がなかなか簡單なようで簡單でない。徹底して調査を行えばわかるじやないかという議論もありますが、なかなかそう参らん部面もあるのでありまして従いましてそういうような際におきまして、法人が持つているという
只今お答えいたしました通りでございますが、ただ保險会社の場合におきましていま一つ問題がありますのは、契約者配当金に対する課税等の関係をどのように考えるか、実はその辺にも若干検討すべき余地があるように考えておりますので、そのような問題をよく検討いたしまして、妥当な結論を出すようにいたしたいと考えております。
今の所得税の問題につきましては、今度の配当の課税は臨時特例でございまして、一月から三月までの暫定的な処置をいたしておるのでございますが、これをやはりこの次の国会におきましては基本法律に織込む考えでございます。その際におきまして、これは当然の條理といたしまして、この分は個人の所得で総合いたします際には引くべきものであると、これは理の当然のこととして考えておりまして、当然そういう趣旨の改正を考えております。 保險会社の場合におきましては、先ほど申上げた通りでございまして、法人一般の場合にはどうするか、保險会社の場合にはどうするか、或いは保險会社類似のようなものも他にあるかも知れませんが、法人の場合に赤字が出た場合に返すか返さないか、