国税局に一昨年から調査官をつくりまして、比較的大きな会社、中以上の会社、及び大きな個人の納税者、これをよく調査してやるということの趣旨で、国税局所管に移したわけでございますが、その資本金の額を具体的にどうするかというような問題は、これは実際問題としまして、そのときの情勢に応じまして、よく研究する必要があるかと思います。なお目下どうするか、そういう問題につきましても検討中でございまして、妥当な仕事の配分をきめまして、全体として能率が上るようにいたしたい、かように考えております。
国税局に一昨年から調査官をつくりまして、比較的大きな会社、中以上の会社、及び大きな個人の納税者、これをよく調査してやるということの趣旨で、国税局所管に移したわけでございますが、その資本金の額を具体的にどうするかというような問題は、これは実際問題としまして、そのときの情勢に応じまして、よく研究する必要があるかと思います。なお目下どうするか、そういう問題につきましても検討中でございまして、妥当な仕事の配分をきめまして、全体として能率が上るようにいたしたい、かように考えております。
税務行政の運営の仕方につきましては、目下国税庁が非常に努力しまして、大体三宅さんのお話のように、よく納得の行く納税という趣旨でやつておりますので、最近はよほど改善されつつあると思います。非常に具体的な事項になりますと、あるいは国税庁から来ましたときにさらに御質問願いたいと思います。方向は大体同じような方向で、最近努力しておるようでありますから、漸次よくなつて行くものと私ども期待いたしております。
やつてみましてそういう議論も大分ありますので、実は退職所得はさつき申しましたように、まさにそれを実現したのであります。その他の所得につきましてもいろいろありますので、これは通常国会の問題として目下検討いたしております。ただ原稿料とかたとえば漁業所得等になりますと、これはなかなかめんどうでもやはり変動所得的な課税をしないと、負担の実際に即しない、こういうこともありますから、これは全体としてやめるわけには行かないのではないかというふうに考えております。ただ仕事のやり方といたしましては、今税務署で知らぬとおつしやいますが、全部知つておく必要はない。税務署でもそういうものの専門家を少数つくつておきまして、そういう事項は数が少いのでありますか
退職の事実が来年になりまして、退職給与が来年支給されるということになりますれば、これは当然明年度の所得となりまして、新法の適用になる、そういうことになります。
退職の辞令が出ない前に仮払金として払うということは、どうもこれは税務署が調査を丁寧にしなければならぬという理由になるかと思いますが、辞令も翌年二十七年一月一日以後になりまして、現金もそれ以後支給されるということでありますれば、大体来年度の所得になろうかと、かように考えております。
退職事実が今年中のに発生しておることが明らかであり引す場合におきましては、明年度の所得に見るわけには参らないと思います。そういう人がありますから、実は三割の特別控除を認めるというようにいたしておるのであります。十月以前にやめられました人はもちろん今の税法で課税になつておりますので、今年から来年への橋渡しといたしましては三割の控除をするのが一番妥当じやないか。しかしこの事実を知りまして退職等も若干引延ばしまして来年になつてからやる、辞令も出す、退職金も来年まで延ばす、こういうことをやり得る余地はもちろんあり得るわけでありまして、そういうことをしてもらえれば新法の適用を受ける。そういうことができない場合におきましては、これはやはり三割の
今第三者通報制の実績の資料を持ち合せておりませんので、後ほど申し上げますが、これは私ども最初つくりましたときは、今有田さんのお話の通り、日本の実情としてはどうかということで少し躊躇し、考えたこともあつたのでありますが、やつてみますと案外弊害の方はそれほどでもない。中には相当いい通報が出て参りまして、課税の適正に役立つというのもありまして、今の情勢でございますれば、今すぐやめた方がいい、やめなければならないという事態でもないのではないか。虚偽の報告をいたしましたり、悪意の報告をいたしたという場合におきましては、罰則の規定もありますので、その面を厳重にやりつつこの制度を運用いたしますれば、そう弊害の方が多くてやめなければならないというと
今私率直に意見を申し上げたのでございます。遠慮して申し上げているのではないので、今すぐ廃止した方がいいとは実は思つていないのであります。ただ施行後も間もたたないことでありまするし、制度自体がちよつとかわつた制度でございますので、今後も運用の実績等を検討いたしまして、よく研究してみたいということも考えておるのであります。今すぐ廃止するということはいかがであろうかというふうに考えております。
前回物品税を高級織物に対して課税する案を私ども一応考えましたが、技術的にもなかなか難点がありました関係上、実現を見なかつたのでございますが、今後財政事情が巨大になつた場合に間接税をどうするかということは、将来とも研究して行かなくてはいかぬと思つております。ただ今すぐまた前回提案いたしましたようなものをやるかやらないかといえば、やるということにつきましてはあまり積極的ではないということを、申し上げておきたいと思います。
非常にごもつともなところがある御意見かと思いますが、今回大分納税者も減りますので、税務署も若干整理いたしたいというふうに考えております。ただ全部やめてしまいますと、また納税者が不便になりますので、その辺のところをいかように調整するか、これは一つの問題であろうと思います。お話のように非常に簡素化された機構のもとに、小さいものを置いておくか置いておかないか、それも一つの考え方だろうと思いますが、課の編成その他につきましても、なおお話のような点もよく研究いたして行きたいと思います。
税務官庁の行政の動かし方につきましては、なかなかむずかしい問題が多くて、御指摘のような点は確かに、ごもつともなところが多いと思いますが、ただ一番の欠点は、御指摘のように一線を担当する税務官吏が若く経験が不十分であり、十分熟練されてないことが、わが国の最近まであるいは現在においてもそうでございますが、一番の欠点でないか。これはいかんせん戦後新らしく採用せざるを得なかつた、しかもインフレ時代でなかなかいい者が集まらないという時代でございましたので、そのようなことになつたわけでございますが、しかしこれがやはり今後一番改善を要する問題であろうと思います。やはり納税者に対して相当の権限を行使します税務官吏は、相当の経験と能力と常識を持ちました
税法の改正各案につきまして、只今の提案理由の説明を補足いたしまして御説明申上げます。 お手許に昭和二十六年度補正予算に伴う税制改正の要綱という書類がお配りいたしてありますので、これに基きまして御説明申上げたいと思います。改正の趣旨等はすでに先ほど政務次官から御説明願いましたので、特に申上げる必要はないかと思いますが、要点は、最近会社の業績が非常によくなつておりますので、それに対応いたしまして法人税について若干の増税を図る、その半面所得税につきましては、従来とも我が国の所得税は相当重いほうでございましたので、これを軽くするということが私どもの念願であつたのでございますが、更に前回の改正以後物価等が少し上りまして、一層の調整を必要と
只今の数字はいずれもなかなかむずかしい数字でございまして、全法人について調べたものはありませんが、主な法人につきまして調べましたものをできるだけ御希望に副うように調整いたしたいと思います。
国民所得につきましては一応概数は出しておりますが、なお経済安定本部で確定的なものを目下整理中でございますので、間もなくできますからお出しできるかと思います。 それから賃金、物価と生計費との関係につきましても資料を作成いたしまして提出いたしたいと思います。
この租税収入の見込は国民所得の算定とも緊密な関係を持つております。課税所得を元にいたしまして、それぞれ生産物価の状況を引伸ばしておりますので、国民所得に乗つかつておるわけではございません。両方並行いたしまして算定いたしまして誤りなきよう期しておる次第でございます。その数字によりますと大体四兆四千億か或いは四兆五千億程度ではないかと思いますが、これは安定本部で最後の計数を整理いたしておりますので、その際に申上げたほうがよろしかろうと思います。
租税及び印紙收入の予算につきまして、概要を申上げます。 お手許に税制改正の要綱という書類と、それから收入補正予算の説明という書類をお配りいたしておるのでありますが、歳入見積りの基礎につきましては、予算の説明のほうに相当詳細にその根拠を示しておりますので、概要を申上げます次第でございます。 最初に先ずこの改正の要点でございますが、これは大体すでに御承知の通り、法人税を現在の三五%から四二%に引上げまして、その半面この所得税につきまして、控除の引上と、税率の引下によりまして、減税を行おうという点でございます。その内容を一々御説明申上げる必要もなかろうかと思いまするが、この改正の結果、所得税の負担がどうなるかということにつきまして
今回の補正予算に伴う租税及び印紙収入の予算につきまして、概要を御説明申し上げます。ただいまお手元に二つ書類を配付いたしてあると思います。一つは税制改正の要綱という書類と、いま一つは補正予算説明というのをお配りしてあるかと思いますが、時間の関係もございますので、詳細はそれによつてごらんいただくことにいたしまして、要点だけ御説明申し上げたいと思います。 まず改正の点でございますが、これは大体一般的なことにつきましては説明を省略いたしたいと思いますが、所得税の改正によつて負担がどういうふうになるかという点についてだけ補足して申し上げてみたいと思います。 まず給與所得について申し上げますと、独身者月額八千円の場合におきましては、現行
税制の改正につきましては目下案を取りまとめ中でございまして、まだ本日のところ内容の細目に入りまして申上げる段階に至つていないことを甚だ遺憾に思うのでございますが、大臣もお帰りになりましたので、今まで研究していたものに基きまして、いろいろな場合を考えまして最終案を取りまとめ中でございます。それで関係方面とも折衝を要しますまだ本日の段階におきまして、余り細目を申上げることができないのを残念に思うのでございますが、今の段階におきまする大体の点だけを一つ申上げまして、むしろ御質問に応じましてできるだけのことをお答えするという方向でお進め願つたらどうだろうか。或いは又お間に合いましたら御意見の点等もよく承わりまして、案が固まりますまでにおきま
お話の点につきましては寒冷地手当と申しますか、そういうものは特別の費用だから何か見てくれないかというような要望も前からございまして、私どもいろいろ研究いたしておりまして、ただこの生活費の差ということになりますと実はいろいろあるわけでございまして、都会と田舎で生活費に差があるととうことも事実でございます。例えば勤務地手当等も大都市と田舎とでは大分違つておりまして、俸給も違つておりますが、ただそういう点を所得税の控除の中に織込むということになりますと、なかなかこれは問題が簡單に行かない。地域によつて、或いは生活の一般的な態様等によりまして何か基礎控除か家族控除に差をつけるかということになるのでありますが、そういうことになりますと、ちよつ
お話の点ですが、石炭代だけを免税にするということを仮に考えてみますと、役所で出しておるものを免税にする、営業者や農家が燃料費が内地よりも余計要るということで又特別に、営業費として使うものは当然引きますが、家庭の費用に使う燃料費を又幾らか限つて特別控除をすると、いろいろこの問題は私は簡單なようでなかなか簡單でないのじやないかと思います。従いましてさつき申上げましたように、一般の控除をできるだけ上げることによりましてそういう問題を深刻ならしめないようにする。税率等も下のほうの所得者にかかるところの税率はそれほど重くないものにするといつたような考え方で解決するよりほかないのじやないか。役所で支給します石炭だけを免税するということもちよつと