日本人と外人の区分までは統計とつていないのですが。
日本人と外人の区分までは統計とつていないのですが。
全体としましては勿論日本人です。ただ昨年新らしく設けましてそれから先般問題になりました特殊保税倉庫と申しますか、外人用のものにつきまして臨時の保税倉庫として認めたもの、これは大部分外人関係でございます。
政府といたしましては関税も別に課税いたしませんので特別に利益というものはないかと思います。ただ特許手数料というものを若干納めますが、それは極く僅かなものでございまして、特別に保税倉庫なり保税工場に入つて来ましてそれによつて利得を受けるということはございません。ただそれによつて国内的に経済活動が日本において行われますので、それによつて日本におきまして所得なり消費などが行なわれると、そういう場合におきますそれぞれ内国税の収入が間接に入つて参るということはありますが、直接には余りそういうことはございません。
先般申上げましたように法案の條件に該当するものでございますればこれは保税工場の申請がある場合は原則として認め、取締上著しく支障がある場合におきましては認めない場合もございますが、そうでない場合においては保税倉庫とか保税工場の施設を利用することがこれは当然できることとなつております。御承知の通り江東附近におきます大きな倉庫は大部分保税倉庫になつておりまして、内地に輸入するものもすぐ引取らないで一時倉庫に置いておくものにつきましては、保税倉庫に置いてありますのは輸入ときまらないでその間は輸入税を課税しないということに相成るわけでございます。先ほど申上げました数字の大半につきましても大体皆日本の商社の利用に属するものでございます。
これは恐らく広範囲に亘つていると思いますが、特別に保税倉庫、保税工場、特に保税工場を利用して輸出する輸出先というものは特別に定めておりませんのでございますが、まあやはりどちらかと申しますと日本の近くと申しますか東洋方面に行くものが多いのじやないかと見ております。最近は併しまだなかなかそういう事業も戦前ほどの状態にまでは回復していないと思いますけれども、今後はそういうものは漸次多くなつて来る可能性があるだろうと考えております。
前からの御説明に続きますから私から一応お答えいたしますが、前回再評価を一齊に一遍限りやりまして、大体やつた結果は相当広汎に一般的に行われるということを政府としては期待する、結果におきましてもやれるという企業は大体においてやれるのではないかとこういうお答えをいたしたかと思いますが、やつて見ましたところが若干実は問題がございまして、やつてないところ或いはやり方の少いところは相当あつたようでございます。併しその一番大きな原因をたぐつて見ますといろいろございますが、経済情勢と申しますか、昨年の上半期頃の情勢が相当下り坂でございまして、将来に対してどうも見通しがちよつとなかなか楽観できない、見通しを企業はつけにくいという事情が多い。それともう
その点は再評価法を制定しまする最初から、いろいろ問題になつた点でありまして、一番最初は一定の期間にだらだらやつてもいいというような案も考えたことがあるのでございますが、併しこの再評価というのは、会社にとりましても又取扱う税務官庁等にとりましても、非常に特別な仕事でありまして、やはり余りだらくやるよりも区切りをつけて一遍にやつたほうがよいということで、前回も一齊に一遍にやることにしたのであります。今後におきましてもやはりこういう仕事は状況に応じまして、たびたびやるべきものでなくして、やはり情勢のいろいろと変化した場合にはこれ又別でございますが、そうでない場合におきましては、やつぱり区切りをつけましてやるほうが、企業にとりましても又取扱
この不動産、土地、家屋につきましては、お話のようなことも一つの案でございますが、ただ今度の再評価に二つありまして、償却資産の再評価とそれから例の譲渡した場合の譲渡所得を計算する場合の基礎になりますところの再評価と、二つあるのでございますが、殊に後者の場合でございますと、財産税の評価額との差額ということにおいて問題になるわけでございまして、従いまして財産税の評価当時から、一般に購買力がどのような変動を画いているか、物価水準がどう動いているか、一般の物価水準が動いている、その上つている限度のものは普通の所得には見ない。それを超える場合を実質所得に見よう、こういう基本観念から、特に讓渡所得の場合にはなつておるのでありますが、そういう場合に
再評価税は当初は相当たしか私ども見ていたのでございますが、補正予算で実は実績が出て来ましたので大分減額をしましたのでございます。減額しました結果は実績は大体最近の状況から見ましてその実績通り行きそうでございます。補正予算の改訂しました数字は実績通りになるようでございます。ただ特に差が出て参りましたのは一つは電気関係がやれなかつた。電気関係は概算でございますが再評価差額では基準の七掛ぐらいやりますとしますと、二千五、六百億差額が出て来る。それが電力再編成或いは電気料金等との関係でやれなかつたのが一つでございます。 それからもう一つ、今のは再評価差額でございますが、それから今申しましたように、一般的にその当時まで事業の収益がまだ上つ
その点は再評価をやります際も、法人税は超過所得をやめるという前提で去年一緒に提案しておりますので、その点は同様でございます。むしろ事業税をやめて附加価値税になる。ところが事業税が二年間延びたということ、それから今度法人につきましても法人税の一割、市町村民税が課税になる。その点を考えますと、今度はむしろ前回よりもやつたほうが少し計算上有利だというようなことにはなりそうでございますが、ただ超過所得税の点はすでに前回におきましてもやめるということで一緒に提案しておりますので、その関係は同様でございます。再評価の手続に関する理解が徹底しますれば、恐らくもつと企業は再評価につきまして熱心であつたであろうということは考えられるわけでございます。
再評価税につきましては、大分六%がきまるまではいろいろな意見があつたことは御承知の通りでございますが、先ず基本的に考えますと、もともと一般の場合でございますれば、法人の場合ですと資産を売却して差額が出て来ると三五%の税がかかる。個人の場合でも讓渡所得がかかる。ただお話の通りインフレーシヨンによる値上り所得の点から非課税にすべきだと、こういう意見があるわけでありますが、課税の根拠は二、三ございまして、一つは従来すでに売却した人は相当高い課税を受けておるわけでございます。殊に個人の場合でございますと、讓渡所得等におきまして相当な課税を受けておるのでございますが、それに引き比べまして、再評価をした後におきまして全然どうも非課税ということは
昭和二十六年度において七十億ほど見込んでおります。
当初予算におきましては百五十九億三千八百万円ほど見込でいたのでございますが、それを補正いたしまして六十二億二千五百万円、二十五年度収入にいたしてございます。これは先ほど申しましたように電気関係がやらなかつたのと、それから今申上げました一般の比較的好況でなかつた事業が少し内輪であるという、その中でも特に電気関係がやらなかつたのが一番大きい下つた理由だと思います。
これは私ども大分分析してみたのでございますが、小規模の法人は実は半分以上が戦後、最近できた会社、いわゆる個人企業が会社企業になつたものであります。これは相当すでに或る程度帳簿が高い会社が設立しておりますので、それほどやる必要性がなかつた。勿論若干前からずつと存続しておる会社に比べますと比較的帳簿が高くなつている。それからもう一つ実際上の理由かと思いますが、この中の殊にこれは法人になりますと税務署の調査が徹底していないこと。それから会社等におきましても帳簿組織がなかなか完備していない。従いまして従来は満足な資料がございませんものですから課税上認定というような処分をやつておるものが多いのであります。そういう場合になりますと再評価をやつて
税金の関係の分を少し補足して申上げますが、今度の再評価によりまして先ほど吉田課長から説明しましたように、更に一千億円程度この再評価をする、差額は……、そうしますとこれは建物等もございますので、私どもとしましては年の償却比率を大体七分と押えておりますが、七十億円程度減価償却が殖える、従いまして法人税はそれの三五%二十四億減収になります。初年度の関係と、それから最初の年度の徴収歩合等の関係から申しますと、本年度は十五億四千三百万円という減収になるという計算をいたしております。その半面再評価税の收入がございますが、再評価税の関係におきましては丁度逆に一千億再評価差額が出て参りますのと、そのうち最初の年度の分が半分ございまして三十億、ただそ
漁業権証券の課税の問題につきましては、実は私どもやや具体的にこの説明に接しましたのは本年になりましてからでありまして、その後鏡意水産庁からの説明を聞きまして、目下検討いたしておるのでございますが、現行のまま、そのまま特別な措置を講じないということになりますと、相当税がかかるという結論になるようでございます。と申しますのは、漁業権証券を一体誰が受けるかによつて大分違うのでございますが、先ず個人が受ける場合、この場合におきましては、譲渡所得税の課税、再評価税の問題、二つあります。これは御承知の通り一種の私ども強制譲渡と解釈せざるを得んと考えておるのでありますが、そうなりますと財産税の評価額と、それから今回補償を受けまする際の評価額との差
次に、国税徴收法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 政府は、昨年以来引続き税制の改正を断行し、国民負担の軽減合理化を図つて参つたのでありますが、徴収制度につきましてもその合理化に努め、一層円滑且つ適正な納税が行われるように措置することが必要であると認められますので、ここに国税徴収法の一部を改正する法律案を提案いたした次第であります。 以下本法案の大要を御説明いたします。 先ず、最近における滞納の発生及びその処理の状況に鑑み、納税者に特別の事情がある場合における租税の徴収及び滞納処分につきその合理化を図ることといたしました。 その第一は、分納及び徴收猶予の制度を新設したことであります
本案は、先般提案理由の際に説明いたしましたところに余り附け加えるところはないのでございますが、要点を再び申上げて見たいと思います。 第一点は、従来保税倉庫と保税工場の特許手数料でございますが、この特許手数料につきましては、法律では規定がなくて、勅令で規定されていたのでございますが、最近の財政法の趣旨に顧みまして、法律に根拠規定を置くことにいたしたのでございます。内容の点は特別変更にはならないのでございます。それが第一点でございます。 それから第二点は、保税倉庫及び保税工場の営業者が、蔵置貨物の輸入税に関しまして、輸入税に関する責任を、災害によりまして滅失した場合、又は税関の承認を受けまして滅却した場合、こういう場合におきまし
関税のほうはお話のように、手持品に対して関税がかかるだけ課税するというわけには参りませんので、そういう特別の措置は講じておりません。
保税倉庫に入つております貨物につきましては、まだ関税の課税の問題は発生しておりませんので、これにつきましては又その保税倉庫から更に引取る際に課税するという問題があるかと思います。保税倉庫の場合も同様でございます。