そうです。
そうです。
保税地域の問題につきましては、実は一昨年、昨年の初め頃でございますか、そういうのを設けたらどうかという一部に相当有力な意見がありまして、研究いたしたのでございまするが、その当時といたしましては、余り広汎な地域に限りまして、保税地域を設けると、これはどうも如何にも少し行き過ぎと申しますか、関税権の及ばない地域を設定して置きますのは如何であろうかというような考えでございましたが、併し或る程度の地帶を限りまして、いわゆる米国ではたしか自由地帶と称しておりますが、あるようでございます。少し地域を限定いたしまして、その地域につきましては、比較的関税法の適用の少い、或いは殆んど受けないものにしまして、中継貿易、或いは加工貿易等を振興するようにし
最後の点ちよつとお聞き漏らしたのですが。
砂糖につきましては、今までガリオア等で輸入しておりました関係、並びにそれを主食の代替配給等も行なわれておりました関係上、臨時に免税して参つたのですが、大分砂糖の消費事情も変りましたので、今回免税を廃止することにいたしたのであります。ただ前国会で砂糖消費税の税率につきましては、大分大幅の引下げをいたしておりますので、この税率をそのままに適応したらどうかと考えまして、そういたしますると精製糖の場合におきましては、現在の小売価格に対しまして二割程度引上げになるということでございます。百斤につきまして千円でございまして、この程度でございますれば、今の小売価格に対して二割程度響くということでございまして、最近の状況から見まして先ず妥当であるも
関税のほうは、先般も説明いたしましたように、粗糖についてやはり一割の関税率を予定しております。精製糖に対しましてはそれよりも若干低くなつておりまして、従いましてその部分と合せて値上りをいたす、こういうことに相成つております。
粗糖の場合一割でございますので、若干これよりも内輪のものになるかと思いますが、税から見ますと消費税と合せて二割八、九分程度になるのじやないかと見ております。三割ちよつと弱。
砂糖につきましては、今申上げました程度の影響でございますが、お説の通り砂糖は現在でも尚輸入が十分でございませんで、どつちかと申しますと、まだ闇価格、自由価格は相当高くなつているといつたような事情もございまするし、先ずこの程度の課税によりまして、余り大きく生活に響くとは実は考えていないのでございます。ただ御指摘の全体のべースの問題のお尋ねでございますが、これはむしろ最近の物価騰貴との関係をどういうふうに考えるかという問題が一番大きい問題だろうと思います。それでその後における財政の見通し、そういうような関連におきまして決定せらるべき問題ではないかと考えるのでありますが、先般もたびたび申上げておりますように、幸いにいたしまして、昨年の十二
現在の段階におきましては、どうも詳しく申上げるだけの材料を持合せていないのでございまするが、先ずやはり前提といたしましては、できるだけ物価の安定を図るということに努力を重ねるべきではないか、併しそれにもかかわらずやはり結果におきまして上つて来たという場上におきましては、適当な時期にそれに応じました調整は必要ではないかと考えるのでございますが、ただやはりこのような措置につきましては現状並びに将来をよく見通しまして適正な措置を講じませんと、却つてその機会に更に破綻を生じまして、インフレの危險を多くするといつたようなことになる虞れもございまするし、そういう点もよく考慮いたしまして妥当な措置をとるべきものではないかと私は考えておる次第であり
砂糖の消費税は現在大体四割の税率でございましたのが二割程度引戻りまして、普通の引下げであるのでありますが、砂糖の消費税をもう少し高く課税してもいいじやないかという御議論も確かに一方においてあるかと思うのでありますが、併し酒類その他と違いまして、純粋な嗜好品ともどうも言いかねるところがございまして、砂糖はやはり或る程度必需品的な性質を有していることは事実でございますので、さればと言いまして、一時のように食糧の代替物、カロリーの補給源、そういう意味は今日ではなくなつておると考えられまするので、まあ課税してもよろしかろうという考えでございます。さればと言いましても、余りこれに対しまして高率な課税をいたしますのはほかの課税との権衡上如何か、
これは率直に申しまして砂糖の免除をやめる際につきましても、いろいろ調べました。砂糖は大体御承知の通り、文明の進歩していない所であればあるほど必需度が少くて、嗜好品に近い。非常に進歩した国におきましてはむしろ必需品と関連しておる所が多いようです。作しそれにもかかわらずやはり砂糖につきましては、大体各国課税いたしておりまして、アメリカにおいてさえ相当に課税をいたしております。でございますが、アメリカあたりは課税率は一番低いようでございます。一〇%未満、五、六%だつたかと思います。イギリスあたりは二割程度課税しておるようでございます。その他少し文明の進んでいない国におきましてはもつと高く課税しておる所もあるようでございますが、先ず日本とい
御指摘のように一月末におきましては、前年に比べまして若干低くなつております。それから二月末におきましてもなお若干低くなつておりますが、これは御承知の通り主としましては申告所得税の納期を若干、一カ月だけずらしまして、一月末でございましたのを二月末に延ばした面があるのであります。従いまして申告所得税の税の収入の割合が、その中でも特に悪くなつているようでございますが、そういう点が比較的大きな理由であろう。従いまして三月中頃以後になりますれば、漸次接近して参つて来るものとも考えている次第でございます。その程度も比較的軽微であると考えますが、お話の点は確かにそういう現象が二月末項までの実績でございますと、現われているようでございます。併し三月
これは非常に私ども重要な案でございますので、よく検討いたしておるのでございますが、御指摘の通りに、去年に比べてではありませんで、予算の総額に比べまして、二月末の収入割合が八二・四%になつております。昨年は予算総額に対しまして、二月末の収入割合が八六・七%でございまして、四%程度の差があるということでございまして、全体が前年同期の収入割合に対しまして八二・四%になつておるというわけではございません。そういうことになりまして、主として申告所得税がし収入が遅れております関係だと思います。なおこれはまだやや正確でございません、速報でございますが、三月十日現在におきましては前年が八九・六%でございますのに対しまして、本年が八七%、つまり二・六
なおこの申告所得税につきましては、三月の一旬で大分更に接近いたして来ております。三月の一旬に、例えば前年同期が六七・三%に対しまして、今年は六〇・二%というふうな開きになつて参りましたが、これは今後督促等いたしますると更に接近して来るかと思いますが、ただ併し、御指摘の通り申告納税が一番ややうまく行つていないということは事実でございます。従いまして今国税庁におきましても、税務署におきましても、殆んど勢力の大半は申告所得税の円滑な査定と、それから徴税ということに努力をいたしておるのでございますが、なかなか問題が簡單に行かん所も各種あるようでございます。今年度は殊に申告ということに重きを置きまして、相当事前に納税者に対しまして申告の指導を
その年々にして参ります。或る年に払込んだ保險料のうち一千円ということでございまして……。
さようでございます。これは年々に払込んだ保險料のうち幾らということにいたしませんというと、繰越しを認めるとか何とかということはとても技術上整理がむずかしいのではないかと考えておりまして、或る人が或る年に払込んだ保險料のうち二千円……。
或いは結果におきましてそういうことになるかも知れません。
この問題につきましては、先般一応大臣もお見えになりましてちよつと御意見をお述べになつたのでございますが、昨年のシヤウプ勧告で相当重要な改正の一環であつたのでございまして、改正におきましては法人税は、所得税を前払いしておりまして、総合課税の際に法人税を控除する。その半面株式等を売買しまして得た利益、この利益の全額を課税の対象に入れる。尤もこのインフレーシヨンによりまして値上りした分、この名目所得の分は、再評価税を課税するということで、再評価の倍率を乗じて出て来た額を超えて売買しました場合に全額を課税対象に取入れる、こういうシステムに昨年変えたわけでございます。で、この制度は従いまして相当二十五年度の税制改革の全体の制度の中の重要な一環
これは非常に細かいフアクターでございますので、二十五年度、二十六年の見込は一一見ておりませんが、二十四年度分の株式等讓渡所得の課税実績は、二分の一した額でございまして、二分の一した額の残りが二億五千五百九十九万二千円という所得金額が、課税の実績に現われているようでございます。この点は先般租税に関する参考計表としてお配りしております所得税の分に入つております。
大体再評価積立金は、原則として株主のものだという観念をとつておるのでございますが、会社の資産の含みをつまり評価しまして表面に計上したということでございますので、これは原則として株主に帰属すべきものだ、従つて原則は株主に対する無償ということにいたしております。ただ例外といたしまして、その際に抱き合せの増資という意味で、有償増資を合せてやることができる。それから端数株の整理等に対しても若干の規定を設けております。原則は株主に当然帰属すべきものであるけれども、分配するというような意味に解釈いたしておるわけでございます。
積立金に対する課税を、措置法で停止いたしますのを、できる限りこういう際でございますから、社内留保を多くして、自己資金で産業資金を調達するようにという趣旨を加えまして、この課税をやめることにいたしたのでございます。併しこの負担自体としてそれほどの問題でございませんので、これがために非常にそういう方向に行くかどうか、これが問題だと思いますが、まあ併しこういう空気を作りますと、おのずからそういう方向に相当行き得るのじやないかということを考えまして、この措置をとるようにいたしたような次第でございます。それから先ほど御指摘の資本の再評価積立金のほうは、これは御承知の通り固定資産の評価の付け替えをやりまして、それを積立金に整理するだけでございま