取得後三年間五割の特別償却を認めることにいたしましたのは、今産業の近代化を促進するために必要な機械設備等を会社が取得した場合、それから今緊急に拡張を要します船舶等を取得いたしました場合におきまして、なるべく初期に多額の償却を認めまして、企業といたしまして基礎を強固にして将来に備えるのみならず、その償却資金をもちまして、さらに設備の拡張等ができるようにいたしたい、こういう趣旨におきまして、このような改正をいたすことにいたしたのであります。そうして大体の基準といたしまして、三年間に五割の特別償却を認めることによりまして、普通の償却と合せまして、大体において以下申し上げますようなことになるのであります。 すなわち耐用年数は、もともと十
