源泉所得税の徴收過納分につきましては、その次の源泉所得税から控除するという比較的簡易な方法を考えまして、調整もできるだけ図ることにいたしております。ただお話の点は、或る会社から退職した、或いはもはや同じ支拂い先きでない所に勤務するようになつた、こういう場合のお話かと思いますが、そういう場合におきましては趣旨を体しましてできるだけ早くお話のような措置をとるようにいたしたいと思います。法律上は当然請求によりまして還付することになつております。
源泉所得税の徴收過納分につきましては、その次の源泉所得税から控除するという比較的簡易な方法を考えまして、調整もできるだけ図ることにいたしております。ただお話の点は、或る会社から退職した、或いはもはや同じ支拂い先きでない所に勤務するようになつた、こういう場合のお話かと思いますが、そういう場合におきましては趣旨を体しましてできるだけ早くお話のような措置をとるようにいたしたいと思います。法律上は当然請求によりまして還付することになつております。
物品税につきましては、先般お手許に案としまして差上げて置いた次第でございますが、歳入に対して影響のない範囲内において、なお且つ若干の検討を要する余地があると思いますが、その点におきましてはこの案で行くつもりでおります。なお本委員会におきまして御審議になりましたような事項につきましては、再検討する必要のあるものもあろうかと存じております。
非常に御尤もな御意見でございまして、私どももそういう点につきましては、弊害を是正することに非常な苦心をいたしておるわけであります。併し一つはやはり今回提案いたしましたように、全体といたしましてはできるだけ税率を下げるということによつて、そのような誘因を少くするのが一つであろうかと思います。 それから今一つは、課税手続が徒らに煩瑣なものにつきましては、これは若干考慮いたしまして、できるだけ納税者数を少くしまして、それによつて取締の集中ができるようにいたしたい。そういう改正も今回行なつておるような次第でございます。でございますが、御指摘の通り運用が大事でございますので、運用の面におきましては御趣旨のような考え方と全く同感でございます
これにつきましては、大分御審議を煩わしまして、恐縮に思つておる次第でございますが、なお今お話のような点につきましては、歳入に大きな影響のない範囲内におきましては、再検討を加えて行きたいと思つております。
ちよつと説明を補足いたしますが、プラントものの輸出に当りましては、その事柄の性質上、普通の輸出金融では賄い切れません。即ち非常に長期であり、且つ或る程度の危險も考えて置かなければならない金融を必要とするわけでございます。そこで特殊金融機関の必要があるわけであります。輸入につきましては、こういつた特殊の機関とか、特殊性とかいうことは認められない。比較的認められないのでございます。市中の金融で間に合つて来る。例えばユーザンス等を認めますれば間に合つて行くという事実に基くものでございます。
アメリカの法人課税の制度は、最近までは大体所得税といたしまして二万ドルを超えております所得に対しましては、四二%の税率を比例税率で課税いたしております。それでそれ以下の少い所得につきましては、若干軽減した税率で適用いたしておるのでございますが、これに対しまして、最近御承知の通り、相当増税の意見が出て来ておりまして、特に本年度から再軍備に関連いたしまして、個人所得が約二割増税になつたようでありますが、法人税につきましても、たしか二割程度増税になつたようであります。そのほかに、更に最近問題になつておりますのは超過所得税、これを創設することが問題になつておりまして、たしか最近の情報によりますと、アメリカの下院におきまして、最近の四九年以前
只今の御意見でございますので、或いはお答えするのはどうかと思いますが、お話の通り私ども所得税が重いということは全く同感でありまして、少しでも歳出を減らして所得税の軽減に当てたい、或いは租税の自然増収もできる限り所得税の減税に当てたい、当てるということが、取りあえず大郷分が勤労所得税の減税といつうことになるわけでありまして、本年度、今補正予算に出しております控除率を来年一年間延ばしますと勤労所得で三百億、申告所得税で三百億……ちよつとこれは減らしたと思いますが、その前後の実は減税になるのであります。まあ勿論正確な計算はまだ確定いたしておりませんので、申上げにくいのでありますが、大体の大つかみといたしまして、所得税で六百億程度の今の案を
なかなかむずかしい非常に重要な問題でございまして、軽々にお答え申上げるのはどうかと思いますが、ただ只今の非常に高率配当ではないかとという点は、私ども専門的に見まして、実はは表面の率だけで判断されるのはどうであろうかと思います。と申しますのは、現在の会社の資本金というものは、非常に名目的に会社の実体資本に比べまして小さくなつておる。最近は大体拂込資本が二千万つくらいかと思いますが、再評価をやりまして、再評価積立が四千億以上超えるようでございます。それを資本に振替えますと、従つて資本金といたしましては三倍くらいのものになるわけであります。従いまして、小さい名目資本に対しまして、たとえ三割の配当でありましても、会社の実体資本によりますると
取りあえず……、今のお話につきましては、所得税の負担に最も関係のあります扶養控除、基礎控除税、税率、これを要綱に示しておりますような引上げ引下げをやりますれば、所得税の負担額がどうなるか。その税額と、それから今の税額との差額ですね。これを軽減しようという方法を採用いたしたわけでございますが、これはいずれ大臣からお話やがございますけれども、来年度本予算と併せまして、所得税の改正法律案を提案して、今度こそ本格的の処置を講じたいという予定でございます。今お話のような戦争の不具者その他の控除につきましても、大体同様の考え方で行く予定でやおります。不具者につきましても、今の予定は、扶養控除と同じで一万五千円まで引上げる予定であります。これは早
先ほどの私の説明は正確でございませんでしたから、申上げておきますが、不具者につきましては、扶養親族と同じ扱いにするということにつきましては、臨時措置法も同様でございます。これをいずれすべて本格化しまして、来年度は税法に明らかに一万五千という表現で改正するということにいたすと同時に、この暫定措置法におきましても扶養親族が上つただけは、不具者がございますと、その分はやはり軽減されるということになりますので、御了承願いたいと思います。説明が小し悪うございました。訂正して置きます。
はあ。それから第二の問題につきましては、これは私ども相当実は苦心いたしておるところでありまして、所得税の税率につきまして相当その点を考えておるのでございます。シヤウプ勧告とその点見解の差をはつきり持つておるのでございますが、シヤウプ博士は大体所得二十万円超過という点を今の所得階層から見ました税率判断の一つのポイントと見ているのです。課税所得二十万円でございますから、基礎控除、扶養控除、勤労控除をしたあとでございます。今度の新税法によりますと、五人世帯でございますと、十万五千円ぐらい引きますので、大体十万円を加えますと、三十万円が勤労者の年所得、営業者の場合は勤労控除がございませんから、それよりちよつと下になつております。まあ二十五万
二十万以上が全納税者の七・八%。そのくらいの負担は、相当高率な課税を受けてもしようがないだろう、こういう考え方を持つております。これに対しまして私ども相当議論いたしましたし、例えば船員がちよつと超過労働をして超勤をもらうと、下のほうはそうでもないが、中以上の場合には二十万以上になる。役人の人で低い給與水準におきましても、ちよつと超勤をもらいますと二十万を超える人が相当ある。いわんや最近の少し景気のいい工場等の労働者にはその辺以上の收入のある人が相当ある。その辺は何と申しましても五〇%という税率は少し高過ぎる、これを相当引下げなければならん。営業所得者につきましても同様でございます。その辺が非常に重いからなかなか正直に納まらんというこ
今度のシヤウプ勧告では、御趣旨の通り農民、漁民についてだけ一割の控除を認めたと、こういう提案が行われております。昨年はお話の通り給與所得者だけにつきまして二割五分の控除……、農業所得、営業所得に比べてハンデキヤツプが大き過ぎる、一割ぐらいでやつたらという勧告も実はいたしたのであります。ところが当時としまして私どもやはり世間の反響等を見まして、勤労控除を一割にまで直ちに圧縮するということは これはどうも理論に反し過ぎている。やつぱりまあ少くとも五分程度多くして一割五分程度の控除にしたほうがいい。これをやるために約百二、三十億意したのでやございますが、八方説明に努力しましてやつと実現いたしたようなわけでやございます。ところで今度は勤労所
全く前国会でいろいろ御指摘になりました点、私どもできるだけ考えまして取入れたつもりでおるのでございます。所得税の税率等につきましては、一番不合理だと思つておりましたのは五万、八万、十万、十二万、十五万、こういうふうに刻み方が行つている。これは率直に申上げまして財政事情が許さなかつたこういうことをいろいろ説明した。最後にはそういうことを前国会で申上げたつもりでございますやが、この点は本年は財政事情が若干許すようになりましたので、それを真つ先に改めまして八万円と十二万円の刻みを取つたのでございます。今度の税率の改正による減収の大部分はそれから来るのでございます。大体六百億のうち、基礎控除の引上げによりまして百六、七十億は切れましよう。扶
概数で申上げておりますが、そのほかに若干控除の改正をやるかやらないか研究いたしておりますのが若干ございます。殆んど大部分基礎控除と扶養控除と税率です。
これは今ちよつと正確に計算したものはございませんが、必要でしたらちよつと時間をお與え願いますれば見当をつげて申上げますが、大きな額ではございません。
これは五万円以下の税率は、五万円というところに実は意味があるのでございまして、控除した残りの所得金額でございます。これは例えば今度の改正案によりますと、五人世帯ですと、子供が三人ありますと今の控除は年額七万一千七百六十五円、改正案によりますと八万八千二百三十六円、こういう控除になります。奥さんと子供三人ですと、これはお手許にお配りしました要綱のうしろにたしかくつつけてあると思いますが、一番最後の表のところですが、税制改革要綱とございますね。そのうしろの最後の表の下のほうにたしかくつつけてあります。
たしかくつつけて置いたと思いますが、子供三人の場合でございますと、現在は勤労所得の場合は八万五千八百八十三円、非課税になるというのはこれだけ控除することになるのです。
三人でございます。奥さんと子供三人、つまり五人世帯です。それが今度十万五千八百八十三円になります。だから五人世帯ですと勤労所得十万までかからなくて、十万円までかからないと同時に、その代り所得額より低いのであります。例えば十一万の所得でございますと、課税や所得は五千円ぐらいになる。こういうわけでございます。
子供二人のときは七万一千七百六十五円が八万八千二百三十六円になる。独身者の場合現在では二万九千四百十二円ですが、改正案によりますと三万五千二百九十五円。