もちろん税と寄付の問題は始終関連がございますので、御趣旨の点まったく私も同感でございます。必要な連絡を十分いたしたいと思います。
もちろん税と寄付の問題は始終関連がございますので、御趣旨の点まったく私も同感でございます。必要な連絡を十分いたしたいと思います。
所得税にはいろんな控除を現在認めておりまして、申告書をお書き願えれば、いろんなものがあることにお気づきになると思いますが、もう一つ寄付金控除をそれにプラスするということになりますと、受取書とかいろいろな問題がございまして、会社がまとまってやっておる場合には割合いに簡単だと思いますが、個人の場合ですと、私ども具体的に踏み切りにつきまして問題が多いかと存じております。昭和二十五年の税制改正の際も実はこの問題を取り上げたのですが、結局実行を見ませんでした。それから一昨年でしたか、税制調査会でもやはりこれを取り上げたのですが、結論を得なかったということに相なった次第であります。しかしお話のような点、個別的に妥当性を期するという点につきまして
税が非常に複雑でありますので、なるべく納税者によくわかってもらうようにということで幾つかの方法をとっております。一つは申告の時期をとらえまして、申告書並びにその説明書などで、できるだけ所得税なら所得税の内容をわかってもらうように努めております。それから国税庁でも、私たちの所得税というパンフレットを作りまして、これは団体方面に広く配付しております。まだ配付しておりませんでしたら、御参考までにあとでお配りしてもいいと思います。それから学校方面を対象といたしまして、簡単な租税教室という三、四十ページくらいの。パンフレットを作りまして、おもに中等学校の先生方にお配りして、これを教材として話してもらうというやり方をやっております。その他税金の
昭和二十八年度の租税の徴収につきまして、検査院から多数の指摘事項を受けましたことは、まことに遺憾に存じておる次第でございます。この機会に若干補足的に御説明さしていただきたいと思う次第でございます。 今まで毎年案は検査院からいろいろの事項につきまして御指摘を受けていたわけでございますが、そのうち私一番まっ先に絶滅をはかろうということで努力いたしましたのは、実は職員の不正であります。みずからいいかげんなことをやっていて、納税者に税金を納めろということを求めるのは無理じゃないか、考え直してほしいというので、この点はだいぶやかましく言いましたわけでございまして、先ほども検査院から報告がございましたように、三、四年前は架空経理などと称して
ただいま委員長から御指摘の事項は、おくれましてまことに遺憾に存じますが、御要求になりました資料が、実は若干個人の秘密に関連したような事項にまたがっておりましたので、できますならば必要最小限度にとどめていただくという意味におきまして、事務の方から御連絡申し上げたかと存じます。その際に、実は私が伺いまして正式にお話すればよかったのだと思いますが、それをいたさなかったことにつきまして委員長より御質問を受けまして、まことに恐縮に存じます。今後こういう場合におきましては、当局の事情もよく御説明申し上げまして、その上で委員会で必要な措置をとっていただくようにして、それに応じまして私どもも妥当な資料を提出いたしまして、委員会の審議に支障のないよう
今御要求のありました資料のうちで、国民所得に対する租税負担の割合、これは調査したものがございますのでさっそく御提出をいたします。 それから、公売が不当と目される事例、これは私どものととろにも若干こういう問題がありますので、その問題を資料として提出いたします。 ただ二番目ですが、一年間一人二十四万、三十万、三十六万という御区分のようでございますけれども、これは、現在の所得税の階級別の区分に応じました若干の資料がございますが、この数字にぴたっと合うものがありますかどうか。それは若干ずれるかもしれませんが、現在ありまする中で一番近いものを御提出申し上げたいと思います。
退職所得に対する税額の計算方法につきまして、昨年度の改正で、勤続年数を加味して控除額を計算して、その上で税金を計算するように変ったわけでございます。その際今の税法によりますと、就職してから退職するまでの期間、それはもちろん表面上解釈しますと、退職金をもらう会社からということに一応なるわけでございます。従いまして、今御指摘のような場合にも、税法の一応の字句解釈から行きますと、やはり新しい会社に勤め出されましてから退職されたとき、その年数によるというのが文理解釈としましては一応成り立つわけでございます。私どもも、今までは実はその解釈で一応来ていたわけでございます。ところが最近になりしまして、それではどうも実際に合わない。お話のように、強
現在におきましては、先ほどお答えいたしました通りでございまして、今までの解釈がやや形式的な文理解釈に走り過ぎておるという点がございますので、もう少し実態を考えて、法の趣旨に合致し、しかも非常に乱にわたるおそれのない限界におきまして、できるだけ実際に合うような常識的解釈をいたしまして、そうして実情に合うようにいたしたいと思います。 それからなお後段の問題でございますが、後段の問題につきましては、密告制度と申しますか、一定の通報をした方に報奨金を出す。また終戦後単に財産税だけでなくて、全部の直接税につきまして、実は司令部等の勧奨もありまして行なってきた制度であります。でありますが、どうもやりました結果相当の実効が上がりましたが、一面
この制度は昨年度からやめたのでございますが、昨年のたしか三月三十一日以前と思いますが、それ以前にすでにそういう密告をされた方につきましては、それぞれ法律の適用がございまして、そういう人々に対する跡始末は、もちろんその当時の法律に基きまして、経過規定であとにおいてもなお生きておりますので、その分につきましては、きちんとケリをつけまして、それぞれ処理するということになっておりますので、その点御了承願いたいと思います。
今のお話、密告との関連の問題でございますか、それとも、山林所得なり、あるいは富裕税の調査自体を現在はどういう方法でやっているかというお話でございますか、私ちょっとお尋ねの趣旨がわかりかねたのでございますが、山林につきましては、特に大口の山林所有者につきましては、いろいろな方法で調査いたし、特に、全国的にもできるだけ均衡を得るようにというので、国税庁におきましても、国税局を指導いたしまして、大山林所有者の富裕税並びに所得税の公平な査定ということには、非常に努力いたしておるのでございます。そういう場合におきましては、それぞれ必要に応じまして、現場に出かけまして調査する場合もございます。しかしそういう方法は、経費等の関係がございますので、
この問題は、まず第一は、不正をやった人間の徹底的追及ということが一番大事な問題だと思いますが、そういう点につきましては、検察庁、警視庁ともだいぶ力を入れまして、相当不正の摘発が行われたように私は見ております。名前をあげるのは恐縮ですが、主として登記所とか、その他にだいぶそういう事犯があったようでございます。そういうところにつきましては、摘発すると同時に、それぞれの各庁におきまして、今後においてそのようなことがないように、重要な警告なり訓示を発してやってきたことと存じております。 それから歳入に及ぼす影響でございますが、その後そういう不正の余地がないようないろいろな方法をさらに考えたらどうかというので、先般主税局長からも申し上げま
その前に、たしか前会調査してお答えするということで御留保申し上げてあることがございますので、それをちょっと御報告申し上げますと、昭和二十九年分の予定申告で減額承認申請をされた納税者が十六万六千人ございます。それに対しまして、承認をいたしましたのが十二万八千人、約八〇%弱程度は、全部または一部でございますが、主張をいれまして、減額の扱いをいたしております。前会どのくらいの状況かというお尋ねでございましたので、この機会に御報告申し上げておきます。
二十九年の六月前の実績よりも低い額で申告したい、予定納税額よりも低い額で申告したいというので、減額の承認申請をされた方が……。
いや、これは別の問題でございます。前会お尋ねがございましたので……。
簡単でございますから、もう一ぺん申し上げます。この前、予定申告の際減額承認申請がどのくらいあるか、国税庁が申請したのを認めておるのがどういう状況かというお尋ねがございまして、正確な数字はこの次調べましてお答えいたしますと申し上げておきましたが、その数字でございます。十六万六千人が減額承認申請をなさいまして、そのうち十二万八千人の方々はそれぞれ減額したところによりまして予定納税額をきめるということにいたした次第でございます。
前段につきまして、あるいは私の説明がまずかったのか、少し春日委員、問題を取り違えておられるようでございます。はなはだ恐縮ですが、もう一ぺん申し上げます。今申し上げましたのは、翌年分を一応予定で納める際には、前年の実績に基いてやるという制度になっておることは御承知の通りでおります。この前年度の実績は、去年納税者から昨年分として御了承を得た額です。でありまするが、本年になって状況がいろいろな事情で悪くなった、災害でよくなかった、あるいは商売が著しく悪くなったというので、本年分としましては、これで予定納税をするのはつらい、それで本年分としましては、減額して予定納税したいからそれで納めさせてくれ、こういうのが減額承認申請でございます。お知ら
これは別段特に方針をかえているわけではございません。ただ年々税務署もだんだん調査がうまくなっていきまするので、それに応じまして、あるいは今まで課税漏れになっていた方で課税された方々が出てきたことはあるかと存じます。別段それ以上特別の意味はございません。
私も御趣旨のように、あまり小さい幼稚園を追っかけ回す、そういうものを対象にして一生懸命になるということは、これはどうもそういうつもりではございませんし、またそういう筋合いのものではなかろう、こう思います。従来から特に非課税にしてきたというわけではなくて、やはり実際上調査がそこまで行き届いていなかったということではなかろうかと思っておりますが、ただ法律もはっきりいたしまして、けじめをつけなくちゃならぬというものは、これまた一方税を執行する官庁といたしましては当然のことでありまして、そういう意味合いにおきまして、今お話のような、今まで実際上税を納めなかったものが納めるようになる人か出てきたのではないかと思っております。ただその場合考えて
前段の問題については、気持としてはごもっともなところがだいぶん多いと思うのであります。学校の中にも、幼稚園の場合は、お話の通りの気持がぴったり来ると思いますが、たとえば服飾学校、洋裁学校といったような類似学校が実はだいぶございまして、そういう経営によりまして、相当な所得を上げ、あるいは個人的にも相当な生活をしておられる方も相当あることは御承知の通りでございます。こういう人々に対しましては、学校法人だから課税しないということになりますと、これはどうもやはりバランスがとれていない。幼稚園の場合でも、さっき申し上げましたように、学校にちゃんとなりますと、給与所得の形で経営者に税がかかってくる。ところがならないと、全然課税しないということに
前段につきましては、既往にさかのぼっておるようなことはないと思いますけれども、実情をよく調べまして、酷苛にわたるようなことはないように、取り調べた上で善処したいと思います。 それから後段の話につきましては、学校法人になりませんと、やはり個人の事業ということに一応今のところなりまして、そこに勤務しておられる経営者以外の人、これはもちろん月給は払われるでしょうから、源泉課税はちゃんといただいていると思いますが、御本人自体の所得に対しましては、実は源泉課税するといいましてもしようがない。これは一種の能力なき社団といったような概念を取り入れて、能力なき社団から月給をもらっておるという場合、そういう法規を作れるか作れないか、これは私ども多