昨年度の実績のお尋ねだと思いますが、その点はあとで調べまして正確な数字を申し上げます。大体私どもといたしましては、六月一ぱいに減額申請が出ますれば、上期の情勢を調査いたしまして、それによりまして年間の所得を推定いたしまして、真実ことしは減ると認められるようなものは減額納付を承認する。特に今まできびしく扱っておる覚えもございませんし、今後におきましても、実際に合うように慎重な運用をはかって参りたいと思っておる次第でございます。
昨年度の実績のお尋ねだと思いますが、その点はあとで調べまして正確な数字を申し上げます。大体私どもといたしましては、六月一ぱいに減額申請が出ますれば、上期の情勢を調査いたしまして、それによりまして年間の所得を推定いたしまして、真実ことしは減ると認められるようなものは減額納付を承認する。特に今まできびしく扱っておる覚えもございませんし、今後におきましても、実際に合うように慎重な運用をはかって参りたいと思っておる次第でございます。
前の予定納税の問題につきましては、私ども昨年から実施したわけでありますが、減額申請の手続はその前からございまして、最近はだいぶなれてきつつあるのであります。ことしは、青色申告が営業所得の全納税者の四七%まで行きましたので、これらの人々は、若干正確の程度の差はありますが、とにかく営業に関する記録をつけておられます。こういう人の場合には、比較的営業の実績が明らかになる。それに基きまして、手続はしごく順調に運び得るわけであります。その他の問題につきましても、もちろんいろいろ調査いたしまして、申請がありました場合には、それぞれ妥当な措置をとるようにいたしたいと思っております。なおこれは、今ちょっと思い出したのでありますが、予定申告書の説明書
所得の調査に当りましては、帳面のある人、青色申告などのお話もありましたが、そういうものにつきましては収入、支出、経費の内容、償却、そういう角度から調べまして所得額を出す、これは所得を調査する場合の正道でございます。ところが御承知の通り帳面がつけてない、あっても非常に十分でないという納税者がなお相当多いのであります。こういう人々につきましても、何か税務署はやはり正しい所得を見出さなければならぬ、そういう調査をする場合の一つの方法といたしまして、標準率あるいは効率といったようなものを、これはもう多年にわたって、所得税法改正以来作成いたしましてやっておるわけでございます。これはそれぞれの地方の各地の実際に帳面をつけた人につきまして、標準と
全くこの標準率の性格というものは、私が今申し上げた通りでありまして、そういうものでしかない。またそういうものである。そういうときには、末端に行きますと、とかく一定のきまったことを金科玉条にしがちでございますから、実際に適用する場合におきましては、お話のように、そういう頭で運営上間違いのないように努めて参りたいと思います。御承知の通り数多くの納税者を早く片づける場合に、ややもすると押しつけがましくなる場合がなきにしもあらずと思いますけれども、そういう点につきましては、よく納税者の実情なりをもっと十分聞きまして、その上で納得づくで税を納めてもらうように努力いたしておるのであります。今後とも努力いたしたいと思います。特に御指摘の通り、地方
企業組合の懇談会につきましては、中央の企業組合課税懇談会、それから各国税局ごとにそれぞれ地方の懇談会を作りまして、でき得る限り円滑にいくようにいたしておりますが、中央はたしか、それを三回ほど開催いたしまして、是否認の基準等に関する議案を相談いたしまして、それを地方に流しまして地方で運用をはかっております。各地におきましてもそれぞれいたしておるようでございますが、東京、名古屋、大部分のところは大体二回前後は開きまして、それぞれ付議すべき事項は付議いたしまして、均衡をはかっておると思います。地方の懇談会におきまして付議すべき事項といたしましては、いろいろな課税上の一般的な実際問題のほかには、一つは、今まで一たん法人として認めたものを新し
私言葉は非常に俗な意味で申し上げたわけでありまして、課税上法人として課税するか、あるいは実体が法人の形態を備えていないからという理由で、関係者の所得を個人の所得として課税するか、その区分を判定すると申しますか、そういう意味で申し上げているので、御了承願いたいと思います。
その点につきましては、私どもは法律を改正したことによって新たなる解釈の変化がある、あるいは認定の変化がある、こういう事項は、これはあくまでも決議の趣旨に従いまして、懇談会にかけて処理するのが妥当だ。しかし、そういうことに関係なく、従来の考えと同じ方法で処理する場合におきましては、懇談会にかける必要はなかろう、最初からそういうつもりで運用をいたしております。また私どもそういう附帯決議の趣旨からいきましても、そういうことでよろしいのではなかろうかと実は思っておる次第であります。
法律によらずしてというわけではないのでありまして、いつも申し上げますように、所得税は実質主義と申しますか、事実どういう所得の帰属状況をしているか、それによって課税するということは、これはもう一般的な原則でございますが、そういう趣旨であの法律改正前においてもやっておりましから、これは決して違法ではないと思っておるのでございます。それと同じようなことをやる意味でやるものにつきましては、これは先ほども申し上げましたように、法律改正前と同じ状態でございますので、懇談会にかけるのはどうであろうかということで、処理しているわけであります。
この四十六条の規定は、あの当時も大分議論がありましたように、一定の推定をするという規定でございまして、いろいろ厳密な調査をしなくても、つまり実体がそうであるかどうかを徹底的に調査しなくても、一定の基準があれば推定できるという規定でありますが、あの当時も申し上げましたように、こういう規定を振り回す考えはない。かりにこういう規定ができて、これでやる場合におきましては、特に慎重を期する、そのような意味におきまして懇談会等にもかけるということを申し上げていたかと思います。私どもできるだけこの規定によらずして、実体をよく調べまして、それに基いてやった方がいいということで、ただどっちかきまっていないものにつきましては、しいてこの規定を用いないで
お話の通り、すべて委員会にかけるというのも一つの方法だと思いますけれども、いっかも申し上げましたように、この企業の中に、ことに個人として課税しなければならないようなものの中には、春日委員もお誠のように、ほんとうに善意でやっておられるのと、必ずしもそうでなくて、徹底的に法律的に争うという意味でやっておられるのと、両方あるようでございます。もちろん私ども別段、そういうものを特にとがめだてするようなつもりはございませんが、しかしそういうものに対しましては、法律上はちゃんとした道があるのでございますから、やはりそういう道で正々堂々といかざるを得ぬというような実情でございまして、あっちやそっちの話し合いで簡単にいくというわけにいかぬものが、率
私どもも、法律及び附帯決議には一向反していないので、その趣旨に即して運用しておるつもりでございますが、先ほど申し上げましたように、従来から未解決の問題でありまして、新しい法律によらずして、さっき言いましたような判定をする場合、相当複雑なケースのものが残っておりまして、そういうものにつきまして、新法律を適用しないでやる場合に、全部懇談会に必ずかけるというところまでは遺憾ながら現状は申し上げにくいのでありますが、しかしだんだんそういう問題も解決に近くなってきておりますし、今後どうするかというようなことにつきましては、もう一度よく考えてみたいと思います。
徴税の具体的血問題についてお尋ねでございますので、私からお答えしたいと思いますが、この税務行政は非常に問題が多いということにつきましては、もう申し上げる必要もないくらい御承知かと思うのでございますが、一般的に申し上げますと、何と申しましても、所得自体の的確な調査というととが実は非常にむずかしい問題でありまして、納税者の数もふえている、会社の数もふえているというようなことで、いかにしてこれを民主に的確にやっていくかということは、非常に困難な、しかも重大な問題でございまして、私どもそういう点につきまして、どうして納税者の納得を得て、しかも能率的にやることがで登るかということを鋭意工夫いたしまして、いろいろなことをいたしておるわけなのであ
税務署長に対しましては、管理者としてどういう点を最も注意してやるべきかということにつきましても、実は最近中央でも講習会等も開きまして、いろいろな方法で、戦後の新しい、いい管理者はどうあるべきかといったようなことをもいろいろ勉強さしております。水沢署の署長に対しましても、局からいろいろ指導しておるようでございますが、中には、最近の常識から見まして、少し行き過ぎたことをやっておる点もなきにしもあらずと思います。そういう点につきましては、しかるべく注意をいたしまして、善導するようにしたいという考え方をとっております。しかし決して悪意でやった、あるいは署員いじめのためのいじめをやるというような点は、今までの調査のところでございませんし、私は
税務職員のためにいろいろ御親切な御注意をいただきまして、まことに感謝にたえないと思います。先ほど出ました結核の問題を、ちょっと補足して御説明申し上げておきます。これは御指摘の通り、今いろいろ調べますと、各官庁の中で税務職員と労働基準関係でございますか、これが一番罹病率が高い。私どもいろいろ原因を調査し、対策を立てておるのであります。行政管理庁も先般やってきまして、いろいろ注目いたして参ったようでありますが、第一は仕事の性質と忙しいということ。それからもう一つは、年令の若い結核になりやすい職員が比較的多いということ。それからもう一つは、これは率直に申し上げまして、健康管理をここ二、三年私ども非常にやかましく言いまして、健康診断その他は
今のお話は実はあるいは係員には来ているのかも知れませんが、私、はなはだどうも不敏ですが初耳でございまして、今御説明願ったところによりますと、どうも大分筋違いなことが多いのじゃないか、第一普通の正規の酒類でありましてメチールが衛生に害あるほど入っているのは現在ございません。また私どもそういう見地からも常に注意はいたしております。終戦直後その点が問題になりまして、厳重にいたしまして、それはおそらくその後も引き続きいたしておりまして、正規の雑酒に関する限りそのような心配はないと思います。ただおそらくこれは今推定いたしますると、あるいはアメリカの兵隊さんが密造のものを、あるいは手をつけて、場合によりますと、そういう結果になった事件があるいは
よく取り調べまして必要なる措置をとりたいと思います。
昭和二十八年度の決算に関しまして会計検査院から種々御指摘を受けておる次第でございますが、それにつきまして概要を御説明申し上げたいと思う次第でございます。 御指摘の内容はすべて文書で明らかなようでございまするし、また私どもは一応の弁明も、弁明すべき点につきましてはいたしておりますので、各項目にわたってお話申し上げることは省略さしていただきたいと思いますが、たしか昨年当委員会において私からいろいろ御説明申し上げたかと思う次第でございますが、税務行政の運営につきましては、特に私どもまず部内の不正と申しますか、それを正すのが一番大事である、それから納税者に対しましてはよく親切にやりまして、納得を得て徴税するように、もちろん結果におきまし
はなはだ恐縮でございますが、先ほどの説明に二点ほど補足いたしまして、御説明さしていただきたいと思う次第でございます。よろしうございますか。
先ほど一般的なことを申し上げまして各論的なことは省略させていただいた次第でございますが、そのうち二点ほどはちょっと一つ御説明を追加させていただきたいと思う次第であります。それは一つは青色申告の問題でございます。この点につきましては先ほど五十四号から五十七号の問題でございまするが、まさしく法律通り、文字通り実行に移しますというのが、またこれ当然でございますが、そういう建前に忠実でありますれば、まさに検査院から御指摘になりました通り、大阪局における措置は当を得ないという御批難を受けるのも、これは私はそのこと自体まさにその通りだと思う次第でありますが、ただ先ほどからもお話ありましたように、実は、青色申告につきましては、できる限り、二十五年
実は地方税は自治庁の所管になっておりまして、今私どものところで直接所管いたしておりませんので、正確なお答えを申し上げるのはどうもいかがかと思いますが、地方税はたしか公益上必要と思う場合におきましては、非課税にすることができるといったような包括的な規定が地方税法にございまして、その運用で地方団体が若干違った運用をやっている例があるようでございます。従いましてお話しのような例につきましては、おそらく自治庁といたしましては、できる限り文部省と相談しまして、歩調を一にするように指導はいたしておるんじゃないかと思いますけれども、若干、ところによりますと違った結果を生ずる場合があるような建前にもなっているようでございまして、その辺の点、非常にど