所得税課長をして説明させます。
所得税課長をして説明させます。
私も至つて至らないものでありまして、できるだけのことをやつておるにすぎないのでございますが、なお御指摘の通り、どうも現場においてよく趣旨が徹底しておらない。ことに若い職員がなかなか多くて常識的な行動をしてくれない、こういう非難も率直に申して現在相当受けるわけです。一時よりも大分よくなつたという声も方々から出るのでありまして、大分よくはなりましたが、まだしかしほんとうに納税者にとりまして納得の行くような仕事のやり方をやるということ、そのこと自体に私は非常に今後くふうしなければならぬ点が多いのではないかというので、実はいろいろ苦心をいたしておるのであります。言葉つきだけ親切になりましてもそれでは不十分で、最近はいたずらに税務署に呼出しを
そこはなかなかむずかしいところでございまして、少しやかましく言うといたずらにかたくなつてしまう。少しゆるくするとついどうも乱に流れる傾向がある。私は架空経理については絶対に出すな、世間から非常識の批難を受けてもかまわぬ、その方がまだプラスだといつて厳選したのですが、そこらの辺が職員につきましてはなかなかむずかしいところでございます。差押え、公売についても、非常にやかましく言いますと全然やらなくなつてみたり、また言わないと何でもかんでもやるということになりがちでありまして、この指導に私ども非常に苦心をいたしておりまして、現場の指揮をとる者は、その辺を常識で判断をしてしつかり部下を把握してもらいたいということを言つているのでありますが、
今お話のように、署長その他の幹部は、やはりその社会における相当な各方面の層とできるだけ平素から限界をわきまえながら接触を保つて、行かなければならぬのでありまして、お話のように、いつ消えてなくなつたか、かわつたのがわからぬというようなやり方はあまり好ましくないと思います。やはりその地方におきましては署長としまして、地方の有力団体等もございますから、そういう方面とも限界以内におきまして、いろいろ平素から懇談連絡、あるいは意見の交換、あるいは苦情を聞くといつたような機会をできるだけつくるのがいいのじやないかと思つておりますが、御指摘のような点がございますれば、今後ともそういう方向に指導して参りたいと思つております。 それから調査委員会
ただいまの後段のお話はまことにごもつともでございまして、実は私どももそういう方向で今後ぜひやつてみたいと思います。市町村民税は、御承知の通り、所得税か所得をもとにしております。税務署が所得を調べるということは、やはり同時に市町村が市町村民税を適正円滑に徴収するゆえんでございますから、立場がまつたく同じだし、両方共通した仕事をやつているのだからというので、税務署と市町村とは調査上徴収上の連絡をうまくとりまして、円滑に行くようにしたい。農業所得税につきましては、所得標準率というのをつくつておりますことは御承知の通りでございますが、率をつくる際にも、なるべく関係市町村の意見を聞いてきめるようにしております。ところによつては非常に円滑に行き
現在農業所得税は、普通の田畑所得はよほど調査が熟練して来まして、標準率のつくり方等もよくなりつつあると思つておりますが、果樹園についての調査は、実は所によつて事情もかわりますのでなかなかむずかしいのであります。私どものところにもときどき陳情が来るようでありますが、その陳情の多くは、今お話のように局によつて少し構成が違う、あるいは見方が違うということのようでございまして、この点につきましては、できるだけ国税庁の所得税課で統一をはかつてやつて行く。ただ全国一律にやつて行くということになりますと、一応形式はそれで公平なようでありますが、やはり実際に合わない。その所々の実情に合うように持つて行かなければなりませんので、一本にきめるというわけ
脱税は、調査が完結するまでは実は秘密の扱いにいたしておりますので、実績は発表いたしておりますが、途中のものは差控えさしていただきたいと思うのでございます。先ほどちよつと実績を申し上げましたが、二十六年度の実績は、件数で三百二十七件調べまして、告発まで持つて行きましたものが五十三件で、査察によつてふえた税額が十八億五千二百万円。それから二十七年度におきましては、調査しましたのが二百七十一件で、年度末までに告発に持つて行つたものが二十件、それから増差税額、つまり査察によつてふえている税額が二十五億八千万円。こういう状況になつておりまして、二十八年度もまだ途中でございますからまとめておりませんが、両年度と類似くらいの、あるいは若干上昇して
査察につきまして議査に着手しましてから完結までなるべく早くやれ、こういう御意見はまことにその通りだと思いますが、平均しますと、私の記憶では大体四、五箇月ぐらいになつておると思います。それでも、しかしまだ長過ぎるという非難があります。複雑なケースになりますと、いろいろな関係、所得の計算の自体あるいは証拠の確認といつたようなことに時間を要しまして、一年以上もかかるケースもときどきあるようでございますが、なるべく早く処理するという方向で行けという御意見はその通りでございますので、そのように進めたいと思います。ただ加算税、利子税等はやはり調べてみて、ほんとうに脱税がある場合におきましては、どうもこれはあまり容赦するわけに行かぬということにな
今お話の点は、具体問題としお答えするのはなかなかむずかしい問題じやないかと思います。そういうことをときどき聞きますので、税額の確定をある程度問題ないところで先にきめておいて、問題点を若干残しておいて、さらに最終的にきめるというような配慮を加えたらどうかというので、いろいろ検討はいたしておりますが、ただ脱税犯に該当するようなものについて利子税を免除するということにつきましては、なかなか簡単じやないようでございますので、よく検討してみますが、本日ははつきりしたお答えを実はいたしかねる次第でございます。
これはさつき申しましたように、御指摘になりました税法改正がそういうケースに当てはめられる。そういう場合にはそれぞれの期の申告期限から一年まで追徴不足税額に利子税をかける、二年になつて調べた場合にはあとの一年分は利子税をかけない、こういう法律が今度の国会を通りまして、ことしからそういうことになります。昔のものにつきましては、そういう法律が通りましたので、ある程度弊害がない限度において何か考えてみようかと思つておりますが、法律はそういうことになつております。
若干繰返すことになりますが、検査院から最近指摘されました事項のうち、架空経理、不当経理のものはまつ先に絶滅を期そうというのでやりました結果、二十八年度におきましては実際載つておりません。今後におきましてもそういうことの絶対にないように努めるつもりであります。それから使い込みその他のことが依然指摘されておりますが、この点はまことに遺憾だと思います。この点は監察なり、あるいは事務組織に改善を加えまして、少くとも著減するようにして参りたい。現に二十八年度は前年に比べてよほど減つているじやないかと思いますが、そういう方向に持つて行きたいと思います。一番多いのが、今お読み上げになりましたような課税漏れ、あるいは徴収過誤という課税上の間違いでご
最初税務署で調査して決定した場合において、その決定が間違いで、あとで協議団等で直つた、あるいは訴訟等で直つた、そういう場合の行政責任の問題でございますが、これはいろいろ前から問題がありまして、検討いたしておりまするが、大体におきまして、これは故意でやるという場合はほとんどないと思いますが、誤謬訂正審査で更正ということによりまして、本人にとつた税金を返す。しかもそれにつきましては、戦後は利子をつけて返すということになつておりますので、物的には償われると申しますか、補償されたということになりまして、この課税関係におきましては、賠償問題云々はまずないのじやなかろうかというのが、大体現在の関係のところの意見のようでございます。ただ非常に悪意
国民所得の計算が非常にむずかしいものでありますことは御承知の通りであります。私も国民所得の計算を四、五年やつたことがあるのですが、これはなかなかむずかしい問題でございます。それから現在としましては、政府の関係のあらゆる資料を集めまして調査をやつておりますのは御承知の通り経済審議庁でございまして、過去の実績につきましては相当の調べもいたしておるようでございます。この方は相当確実性がある。しかしこれとて内容に入つてみるとまだ相当問題がある。いわんや予測になるとなかなかむずかしい。むずかしいのですが、今年の二十九年度として審議庁で発表しておりますのは五兆九千億くらいでございまして、それに対しまして税金が、国税、地方税とタバコ専売益金を合せ
大体定員法による正規の職員が大部分だろうと思います。
臨時の者もあるいけ入つているかもしれませんが、大部分は遺憾ながら正規の職員でございます。ことに戦後に役所に入つた職員が遺憾ながら大部分でございます。
御指摘の民主商工会と称する団体が税務署各地にございまして……。
社税務署の件につきましては、私まだ報告を受けていなかつたのでございますが、そのケースはよく調べまして後刻お答えしてもよろしゆうございますが、民主商工会は率直に申しまして相当全国的にございま して、一定の方針で相当なる、反税と申し上げるのは少し行き過ぎかもしれませんが、とにかく少しでも税金を少くするといつたような運動がございまして、これの適正な課税については率直に申し上げまして税務職員及び署長は非常に苦しんでおります。検査院として指摘されました反対の意味におきまして、そういうものに対しましては非常な苦心と努力をいたしまして適正課税をすることに努めておりますことを申し上げさしていただきたいと思います。今の社税務署の件でございますが、
社の事件は最近というよりも少し前のケースかと思いますが、実は一般的に相当出ておりまし て、実は一つは調査妨害をやるのがございます。それからもう一つは、更正決定をやりますと証拠不十分だという一ので、民事訴訟の戦術に出ているものが、東京都内にも大分それで訴訟になつております。これは集団的に訴訟を起しましてなかなか納税しない。それをへたに妥協しますと、御指摘のように、ほかの善良な納税者がその方へなびいてしまうということになつたのでは、納税秩序を維持できませんので、われわれといたしてはあくまでも正攻法で、正しい方法で堂々と対処しようという考え方で、今実はいろいろなくふうをいたしましてそれに対抗いたしているわけであります。それからもう一つ
民主商工会の件は具体的な事実に基きまして適当な機会に御説明申し上げてもよろしかろうと思いますが、一般的には先ほど申し上げた通りでありまして、私ども実はこの問題は非常に関心を持ち、また税務当局としても非常な精力を費やしている一つの案件であるということを重ねて申し上げて、御参考にしていただきたいと思います。 それから協力会の件でありますが、これは実は私もお話のようなことをときどき耳にするのでありますが、税務におきましては、特に仕事の性質上寄付を外部からとるということは、絶対に禁止いたしておるわけであります。ことに庁舎あたりも民間の団体等で建てて政府に寄付させるということは厳に避ける方針でずつと来ていたのでありますが、戦後の非常に混乱
御質問の社会保険の診療収入に関しました所得税の課税に関します件でございますが、本件につきましては、今御指摘の通り、昭和二十六年度分と昭和二十七年度分の二箇年分につきまして、たしか昭和二十六年の暮れでございましたか、報酬の問題に関連いたしまして、課税の取扱いにおきまして特別の考慮を加える必要があるということで、中央から地方に対しまして一定の率を示しまして所得を計算するようにという趣旨の通達をいたしたのであります。ところがそれに対しまして、実行の結果に顧みまして、その後いろいろ問題がございまして、一つは税法によらずして、税法の解釈でこのような特別の扱いをすることは妥当でないという問題がございまして、そういう点から至急解決をはかる必要が出