従来の通達を改めましたことにつきまして御批評があつたのでございますが、私ども最初そういう通達を出しましたのは、単価が上らなくて、お医者さんの報酬が非常に少い、そういう場合でありますれば、あまり無理にいかぬという趣旨におきまして、所得率が非常に低いだろうということで、実は率を示してやつたわけであります。しかしその後いろいろ調べました結果によりますと、先ほどもちよつと申し上げましたように、収入に対する医院の所得というものは、人によつて非常に違う、一率の率で行きますれば、お医者さんの中におきましても非常に不公平を生じて来るので、こういう方法で行くのはどうしてもやはりおもしろくないということを強く感じまして、先ほどから申し上げますように、む
