私特に今形式張つたことを申上げましたが、実はそういう方向ですでに方針がきまつておりまして、厚生省から出て来ますれば木村委員に対して満足なる答弁があると確信いたしましたので申上げたのでございます。そこに至りますまでにつきましては勿論私どもやるべきことはやつておりますのでその点御了承を願いたいと思つておる次第でございます。
私特に今形式張つたことを申上げましたが、実はそういう方向ですでに方針がきまつておりまして、厚生省から出て来ますれば木村委員に対して満足なる答弁があると確信いたしましたので申上げたのでございます。そこに至りますまでにつきましては勿論私どもやるべきことはやつておりますのでその点御了承を願いたいと思つておる次第でございます。
ではいずれ改めて……。
只今議題になつております税務関係の不正事件につきまして誠に私恐縮の意を表したいと思う次第でございます。検査院で指摘いたされましたことは大部分が私ども誠にお謝りするよりほか仕方がないことばかりでございまして、税務行政の運営の上におきまして非常に重要な事項として私ども今後十分に注意して参りたいと存じておる次第でございます。最近は若干ずつはよくなつておると思いますが、私最近代りまして、今後におきましては特にこのようなことの納税者の納税思想に及ぼす影響が重大であり、延いては政府の信用にも直接つながつて参りまするので、特に不正事件の一掃ということにつきまして意を用いて参りたいと考えておるのでございます。一つは仕事のやり方につきましてこれは大分
只今お話の出ました監督者の責任追求の問題、それから今の徴税に関連しての御意見、これは全く私同感でございまして、戦後やはり全体の空気がどちらかと申しますると少し弛緩していたのではないか、それがやはり官庁のほうにも移りまして、戦前なら考えられなかつたようなことがどうもなかなか簡単に問題の処理ができない、こういう点があつたのではないかと確かに思うのでございますが、まあ事態も大分よくなりましたので、今後におきましては特にそういう点につきましても私ども十分厳正な態度をもつて臨みたい。先般も帰りましてから特に不正事件に関しましては先ほど申上げましたように厳達すると同時に、監督者の責任を徹底的に追及するということをきつく申渡しておきまして、書類で
実はこの問題は、機会がありますれば私の考えを申し上げたいと思つていたところでございますが、私は率直に申し上げまして、最近いろいろ考えておりますが、税金をなるべく早く返すということが、逆に納税を促進する最良の方法ではないかというふうに実は考えております。その話は、少し長くなつて恐縮でありますけれども、昨年納税表彰を行いましたところが、いなかの村長さんの話されたことですが、あるときに、税金を返すことについて税務署が非常に親切に早くやつてくれたので、その次からは村民の方々が、税金ならいつでも納めましよう。こういう気構えになつたということを実例をあげて非常にはつきりお話になつておられましたが、これは私は確かに非常に大きな真理を含んでおると思
企業組合に関連しました所得税法の改正規定の問題かと、遅れて参りまして拝承するのでありますが、この点につきましては、たびたび申し上げましたように、末端における運用については特に万全の注意をするように、私どもとしましてもあらゆる方法を通じまして趣旨の徹底をはかりたいと思います。なかんずく、先日も申し上げましたように、この規定によりまして、個別的に法人の実態をさらに備えていないということを決定いたしまする際におきましては、地方の局長に禀議させまして、その上で措置するということもいたしたいと考えておる次第でございます。もちろんその前におきましても、事実の調査なり、あるいは取扱い等につきましては、十分に慎重な態度をもちまして、趣旨に違反するこ
私も、御指摘を受けるまでもなく、税務行政で一番大事なのは、直接納税者と接触します第一線の役人の能力を高め、常識を養わしめ、人格と品性を高からしめることで、これが一番税務行政をよくするための根幹じやないかと実は考えておる次第でございます。いかにしてそういう目的をより早く達成することができるか。これにつきましては、あらゆる方策を考えて行きたいと存じておる次第でございます。佐藤さんも御承知の通り、講習所等もずつと昔はございませんでしたが、現在は全国で八箇所くらい講習所を設けております。新しく税務官庁に入つて来る者の大体半分くらいは、現在のところ一応講習所に入れました者を採用するというようなことにいたしております。そういたしまして、これは相
この法律の運用につきましては、もちろん最初から私どもも十分注意するつもりでいたしておるわけでございますが、さらに国会における論議の状況等も十分末端まで徹底するような措置を、まず第一にとりたいと考えております。それから運用につきましての基本的な方針等については、すべて中小企業庁とよく協議の上で地方に流すという措置もとりたい。それから先ほど申し上げましたように、具体的にこれを適用します場合におきましては、地方の国税局に上申させた上できめるということにいたしますれば、佐藤さんの御心配のような点はよほど解消するのではないかと私は考えます。そこでは特によく趣旨を徹底させまして、取扱いに注意をするようにいたしますれば、無理な行き過ぎにならないこ
重ねて申し上げます。が、今までできておりまして、すでに法人として認めているものには、この規定ができたことによりまして何らの影響はない。これはもう中小企業庁との間にも協議をいたしまして、確実に守るつもりでございます。それから佐藤さんからいろいろお話がございましたが、私は率直に申し上げまして、企業組合としてのほんとの実体を備えている場合におきましては、そういう組織をつくることによりまして、結果において税金が軽くなるということになつても、私はこれはとがむべきことでもなんでもないと考えております。ただまつたく実体を備えずして、税金を軽くすることだけで法人ができておる。これは何としても課税の公平の見地から、それまでほつたらかすわけには行かない
ただいまのお尋ねでございますが、先ほどから例をあげて説明いたしておりまするように、非常な問題が起きておりまして、これを適正に片づけるのに非常な手数だけではない、非常な紛争まで巻き起しておるような状態でございます。こういう規定を設けますと、その際における解決がよほど早いのではないかということがまず第一に考えられます。それからこういう規定を設けますと、勢い基準等につきましても、さらに一層私どもはつきりいたしたいと思いまして、今後つくつていただきます場合におきましては、なるべくその基準に適合するものをつくつてもらうことにいたしまして、適合しないものにつきましては、おのずから業界の方におきましても、とてもだめだという見通しが早くつきまして、
農業課税が一時問題になりまして、最近は大分かわつて来ているというお話でございますが、それにつきまして、反税的な闘争がなるほどその部面につきましては大分なくなりまして、最近はよほどよくなりつつあるということも、私ども承知いたしております。でございますが、この企業組合に関連した悪質のもの——これはいい組合を対象にしているわけではございません。悪質のものというのは、そういう経験を経て、非常な知能をしぼつて、さらにしぼつた上で法律をたくみに利用いたしまして、さらに一層深刻な闘争をする、こういう段階にその問題が来ているのではないか。そこでそれに対しましては、やはりそれに対処する法律的な規定を整備していただきまして、適切な結果を得るようにしてい
こまかい数字は、必要でございますれば後ほど取調べて申し上げますが、大体の傾向から申しますと、営業者のうち、今青色申告しておりますのが約一割でございます。青色申告をしておられる方は、まだ不完全な方もおありですが、大体においてとにかく記帳しておられる。そのほかに、今坊さんがお話のように、青色申告に関係なく記帳しておられる方と、記帳の程度が売上げか仕入れかどちらかだけしか記帳していないという方は、ある程度いられるかと思いますが、どちらかと申しますと、現状では実に記帳している方が少い。これはもう事実でございまして、そこに実は私ども所得税行政の一番の難点と申しますか、苦心と申しますか、そういうことを感じておるわけでございます。今後どういうふう
営業者を中心にしまする記帳の状況が今申し上げたような状況でございますので、いずれにいたしましても、この所得税がなかなかむずかしいものになつておる。課税方式はどちらかと申しますと、その次の問題だと実は考えております。賦課課税いたすにいたしましても、とにかく政府におきまして、何らかの基準で調べまして、それで査定するということになるわけでございます。また申告納税の場合におきましても、結局申告してもらいまして、政府の調査と合わぬ場合には、政府で指導したりして決定する、こういう建前になつておるわけでございます。問題は、いずれにしましても、納税者の所得の実態がどうすればわかるようになるかということで、それがないとなかなか簡単なことではない。そこ
坊さんのお話になつた御趣旨はよくわかるのでございますが、こういうことをよく御判断願いたいと思います。今所得税の納税者は約一千万人ございますが、そのうちの約七百万人は源泉所得税の納税者でございます。この源泉所得税の納税者はほとんど年末調整で片づいておりまして、申告の煩を避けることになつております。但し高額の勤労所得者は別であります。 それかれ農業者の場合と営業者の場合におきましては、所得が幾らかを見るのはむずかしい。これさえはつきりわかつてもらえますれば、あとは割合に簡単であります。おそらく少しなれて参りますれば、少くとも中学校くらいで計算し得るようになるのではないかと思います。先般聞きますと、アメリカの中学程度で、仮設例に基きま
査察行政につきましては、初期におきましては、ことに条件自体も悪かつたのに加わりまして、大分問題を起したような行き方にやらざるを得なかつたような事情がございましたが、その後大泉委員もおそらく御承知のように、だんだん実は改善をいたしておりまして、最近におきましては、基本的な方針としましては、私ども事前調査と申しますか、準備調査に非常に大きな力をさきまして、幾つかのケースを準備調査をして調べましたうちで、これはひどいというものにつきまして査察をする。それでそういう的をはずさないようにやろう、これを第一番に注意したいということでやつております。 それからもう一つは、とかくやり始めますと、とことんまで行く。一つ調べ出しますと関係のところま
これは一口にはなかなか言いがたいと思いますが、準備調査に際しましては、やはり第三者の通報があつた場合におきましては、それも一つの資料になる。しかしそれがあつたらすぐやるということは、これはもういたさないのです。そういう資料がありました場合におきまして、はたして事実であるかどうかを、現実に強制的に調査する前にいろいろな角度から調べる。もちろん税務の内部におきましても、いろいろな面から普通の調査をいたしておりまするので、そういう調査の際に、どうも怪しいと申しますか、非常に大きな詐欺か、脱税があつたというようものがあると認められる場合におきましては、そういう点からも候補者を選び出す、その他いろいろの関係のところに聞き方と申しますか、調べて
これもなかなか機械的には申し上げにくいかと思いますが、もちろん悪質であり、かつ額が多い方をどつちかと申しますと先に調査する。しかし額が小さくても、悪質の程度が非常にはげしい場合におきましては、やはり必要な処分をいたしませんと、同種の納税者に悪影響がありますので、それも調べないというわけに行かないのでございますが、どつちかと申しますと、やはり同じ程度の悪質でございますれば、大きな方から先に査察する、こういうことに相なるかと存じます。
なかなか実際上のデリケートの問題の例かと思いますが、調査したものが事実につきまして、具体的な何と申しますか、心証を得るだけの御主張がありました場合におきましては、つまり認めるということはあつてもいいと私は思うのでございます。ただなかなか今お話のような場合になりますと、はたして事実であるかどうかの判断がなかなかむずかしいことがございます。そういう場合におきましては、そういう資料の提供がないと勢い認めるわけには行かぬというような場合もあろうと思いますが、その辺実際の調査の上においてなかなかむずかしい問題でございまして、私ここで一概にはつきりと解決できるようなことを申し上げるようなケースではどうもなかろうかと思うのであります。なおそういつ
もちろんそういうこともございますが、それよりももう少し具体的に、はたして脱税の事実がありやいなやということにつきましてのいろいろの資料を集めまして調べるので、単に権衡調査だけではありません。いろいろな、さつき申しましたように過去の実績から申しましてはたしてどうか。あるいは取引先との関係においていろいろな問題が出て来る場合もございますが、そういう事実、それから同業者の間のいろいろな批評、それらをとくと注意しております間にいろいろ事実が出て来るかと思いますが、そういう資料を集めまして、着手する前に十分な調べをして、それによつて現実に行政調査に着手する。こういう意味で申し上げたのであります。
ただいまのお話、前後のいきさつがどうなつておるのか、その辺が問題と思いますが、お話の通りといたしますれば、確かに行き過ぎと申しますか、そういうものに該当するのではないかと思いますが、せつかくよい資料になりますので、後ほど承りまして、さらにその事件につきましても善処させ、あるいはそういうものについては今後ないように、注意の実例といたしまして周知方をはかりたいと思いますので、後ほどさらにお聞かせ願いたいと思う次第でございます。全般といたしましては、今申し上げましたように、査察行政は何しろ相当むずかしい行政でございまして、一止踏みはずせば、下手をするとお話のように人権蹂躪みたいな問題にまで発展しかねない危険性をはらんでおる。かといいまして