私どもそういうことは問題にならぬと思つて、実はあまり検討しておらないのでございますが、私常識で判断いたしましても、おそらく農民が納めておる所得税は、普通の供出の分を免税にすれば七、八割は減るだろう、こう思います。もしも必要でございますれば、この次の機会に計算しまして申し上げてもけつこうでありますが、大体間違いないと思います。
私どもそういうことは問題にならぬと思つて、実はあまり検討しておらないのでございますが、私常識で判断いたしましても、おそらく農民が納めておる所得税は、普通の供出の分を免税にすれば七、八割は減るだろう、こう思います。もしも必要でございますれば、この次の機会に計算しまして申し上げてもけつこうでありますが、大体間違いないと思います。
農業所得税の自然増加が五十億というのは、どの資料によつてごらんになつたのか知りませんが、私どもの計算では、二十六年分の農業所得税としまして決定いたしましたものは百六十億五千七百万、これに対しまして二十七年分としまして決定見込みのものが百七十九億二千八百万、約二十億円程度の増でございます。
これがふえますのは、生産が増加したのと、米価が昨年に比べまして上りましたことによるわけでございます。しかしそのままでございますと、もつとふえるのでございまするが、昨年よりも本年は基礎控除等が上つておりますので、この程度の増にとどまつておるのでございます。
給与所得の一割五分を控除いたしておりますのは、二つほど理由がございまして、一つは所得の計算上必要経費を控除しないで計算することになつている。それで事業所得の場合でございますと、一切の必要経費を控除して所得を計算する。もちろん給与所得の場合はそれほど必要経費は多くございませんので、そういたしておるわけでございますが、しかし全然ないわけではない。理論的には若干の経費的な要素があるのでございますが、それは税法上見ない。見ると申しても、なかなかむずかしくて見れないので見ないということになつております。もう一つは、勤め人の場合は本人が失職しましたりあるいはなくなつたりしますと、所得の継続性が全然なくなつて、すぐ所得がなくなつてしまう。これに対
青色申告者につきまして専従者の控除をいたしておりますのは、事業者の所得の中に、家族であつてその事業に勤めておつて、世帯主に事業所得が生じた場合、こういう場合におきましては、理論的に見ますと世帯主の所得の中に家族たる従業者が働くことによつて生れた所得が含まれているじやないか。実際問題としまして、幾ら含まれておるか、どの程度働いておるか、なかなかはつきりしないことは御承知の通りだと思いますが、青色申告をしておられる場合におきましては、そういう計算も比較的はつきりいたしますし、またはつきりしてもらわなくちや認めがたいと思うのでありますが、控除するということにいたしましても弊害もございませんので、青色申告助長という意味も含めまして、基礎控除
青色申告制度の問題につきましては、先般も吉田さんに申し上げたのでありますが、これは率直に申し上げまして、農家の方々の場合になかなかめんどうだという御議論は私もわかります。従いましてだんだん改善しまして、必要最小限度の記帳と申しますか、そういう方向に持つて行こうということにおきましては、吉田さんとまつたく同意見でございまして、そういう方向に持つて行きたい。しからば家族の専従者がおられるような場合にそれができないかと申しますと、これは今日では大体小学校あるいは中学校を出ておられる方々が大部分でございますし、農業の記帳ということは若干めんどうでございますが、そうむずかしいことではない、めんどうさえいとわなければ。まつたく一人でやつておられ
ちよつと補足して申し上げておきますが、青色申告の制度は二十五年度から始めたのですが、専従者の控除は、実はことしから設けたのです。専従者の控除があるということを承知で、青色申告をやろうということで始められるのは、実は来年度からでございます。この次からであります。私はきつと来年は、そういう青色申告が、専従者のあるような家族におきましては、増加するのじやないか。税務署等に対しましても、一部に非難がありましたように、青色申告を出されるとめんどうだから、いやだというような声がありますが、青色申告に対しましては、よく親切に指導してふやすようにやつてもらいたい。来年か、もう一年くらいの実績を調べた上でどうなるか判断しても、決して私はおそくはないと
今お話になつたような農家の副収入になりますと、これはやはりめんどうだと私も思います。そういうのは、何か概括記帳ぐらいの方法で指導するという方法が、私は幾らでもあると思う。そういうこまかいところに力を尽しても、実は大差ないのでありますが、大筋の主作物につきましては、若干めんどうでもやつぱり記帳してもらつても、専従者のおられるところにおきましては、吉田さんあたりが御指導くださればできると思いますが、私どももなお研究したいと思います。
農家の場合にも、青色申告が普及しますと戸別的に所得計算ができるのでありますが、なかなかそう行つておりませんので、田でございますと、実収を調べまして、価格を調べまして、売上げと申しますか、収穫高、その金額に対しまして経費率が幾らかかるか、つまり所得率を見まして、それを乗じて計算する。それから畑の場合でございますと、やはり同じくタバコとか、野菜とか、果樹とか、いろいろございますが、それぞれ地方の実情に応じまして標準的なものをできるだけ調べまして、それをもとにしまして、それぞれできる限りこれも収入を調べまして、所得率を出して適用する。しかし収入がなかなか調べがつかぬような場合には、一反当り幾ら出すというような場合もこれはあろうかと思います
農産物の値段が下りましたら当然やはり減らすべきものでありますし、またそういうことを役所も調べておりますが、十分注意が足らぬ場合は、納税者の方からも遠慮なくひとつお申し出になりますことを御希望申し上げておきます。あくまでも所得は、やはり実際の収入から経費を引きまして計算するという、青色申告の実は行き方がほんとうなのでございますが、それができないから、やむを得ず今申し上げましたようなことをやつておるわけなのでございまして、それにいたしましても値段が下れば当然下げる。但し値段が下りましても、収穫がふえますと、収穫高と申しますか、金額が減らないという場合があるかと思います。それぞれよく実情を調べまして適正を期すべきものだと考えております。
私、その場合はそうだと申し上げておるわけでありますが、値が下つて収入がふえるということは、もちろん前提にすべきものではないと思います。しかしりんご等は、作柄がよくて値段が下つたという事情もございますし、事情を調べまして実際の収入を調べて、経費もよく調べまして適正を期する。そういう方向に努力すべきものだと考えます。
お話のような議論もよく耳にしますので、私どもいろいろ検討いたしておりますが、これはりくつの上で物価が上つて、所得は物価が上つただけ上つて、それで税がふえるという場合は、放つておくと所得税は増税になる。これは論理は私ども認めますが、問題は、実際におきまして物価がどの程度上つておるか、それに対して基礎控除がどの程度引上げになつておるか、それによつて判断してもらわなければならないわけでありまして、これは内閣統計局でやつております消費者物価というものが一番一般的な指数でございますが、これをよくごらん願いますれば、最近大分実質的に減税になつておるということははつきりしておると思います。私いろいろの年度を一〇〇にした数字を持つておるのであります
ただいまのお話のように、九分割のときには、水利権を上田から上流は全部東京電力に引継ぎ、それから下の部分を東北電力、こういうようにわけたのであります。それで上田はそれのちようど接続の地点になつておるわけであります。
国税と地方税を通じます改正の問題は、昨日も申し上げました通り、なかなか関係するところが多くて、問題が実は錯綜いたしておるのでございます。主として地方税につきましては自治庁の方でやつておりますが、もちろん国税に関係するところが深いので、私どもの方といたしましても、慎重な配慮をいたしまして、目下いろいろ検討中でございます。昨日も申し上げましたように、どうも現状では財源が団体によつて少しでこぼこに過ぎる点がありはしないか、それから平衡交付金の制度がはたして今のような方法でいいかどうか、これはかえるといたしましても、それでは簡単に名案があるかということになりますと、これはまたなかなかやつかいなことがございまして、にわかに結論を下しがたい要素
税制につきましては、今河野さんのお話のように、昭和二十五年度に実は根本的改革をいたしまして、その後若干の改正を加えまして今日に至つております。でありますが、最近におきましても、二十五年度に改正を加えましたものの中で、所得税に少したより過ぎるというところが、私どもといたしましても、日本の実情にも合わぬのじやないかという点を考えまして、二十六年、七年と軽減し、今回もさらに所得税につきましてできる限りの減税をはかろうということでいたしておるわけであります。なかんずく源泉所得税につきましては大幅の軽減をはかりたいということで、今回の減税の大部分も源泉所得税でございます。来年度におきましても、所得税につきましては、今回出しておりますものを本格
お話の点は一つの御見解だと思いますが、所得税法では、実は別に勤労控除という言葉を正式に使つておるわけではなくて、俗にそう申しておるわけでございます。ただ極く簡潔に言うためにそういうことを言つておる場合もございまして、今度の改正のほうにもそういう言葉を使つておりますが、所得税法の本来の控除の規定の部分には、給与所得の所得の計算方法のところに一割五分控除するということにいたしておるわけでございます。お話の通りそういうことにすることによつてほかの問題が実質的に解決するかどうかということになりますと、これは又いろいろ問題があろうかと思いますが、まあ考え方といたしましては、私ども理論的にはやはり中小商工業者や或いは農民の所得の中にも勤労所得が
最初に給与所得の控除でございますか、或いは勤労控除でございますか、この問題についてちよつと補足して申上げておきますが、私どもの理論的な見解といたしましては、この控除をいたしまするのは、一つは給与所得が担税力がほかの所得に比べまして弱いということと、もう一つは必要経費の、厳密な意味における必要経費を細かく計算して控除していない、ほかの所得は所得を得るために必要な経費は一切引かれるわけでありますが、給与所得につきましては収入金額そのままを取入れまして、いろいろな費用を、要るか要らないかいろいろ人によつて違いますし、議論もございますが、とにかく引かない、そういうことにいたしております。その二つが勤労控除と申しますか、そういう特別控除を認め
この問題はもう波多野先生にお答えする必要はないと思いますが、(笑声)法律的には税金というものは、要するに国会でおきめ願いました税法に従つて、それを適切に運用しまして徴税する、予算を適正に執行するならば、大体どれくらい収入が入つて来るか、その見積りをいたしておるわけであります。従いまして最初予算を作りました当時に予想しました事情と、課税物件の消長が変つて来ますと、そこに自然増収になり、或いは場合によりますと減収を生ずるということになる。そこで問題は、果して適正な執行をやつた結果であるか、見積り当時に比べまして事情が変つたか、その辺が自然増収がどうして生じたか、その問題になつて来るのではないかと思うのでありまして、事柄自体は、税金はあく
これはお手許に配りました資料によりまして御説明申上げますが、所得が殖えますと、所得が殖えた以上に税額が殖える。これは基礎控除の関係と累進税率の関係でございます。で今御覧になりました歳入予算の説明というものに基きましてちよつと申上げますが、この六ページをちよつとお開き願いたいのですが……。ここで御説明申上げますが、その真中よりちよつと下のほうに、十行日くらいでございますが、給与の支給、支払給与見込という数字がございます。下から十行目のところでございます。要するに給与を幾ら支払つているか。その支給総額でございます。それが一兆六千七百六十七億四千三百万この数字でございます。これが給与としまして払われる総額、これに対しまして実はいろいろな控
御承知の通り歳出のほうは、これは予算できまつた額を越えては歳出するということはできない、きまりました支出、それ以内でありますと、政府の権限で節約してよろしいということになつておるようでございますが、歳入のほうはそれぞれ法律がありまして、法律に基きまして適正に徴収する。予算で見積りました金額はその単純な、極端に言いますと単純な見積りにしか過ぎない。見積りが果して適当であるかどうか予算審議の大きな材料になり得ると思うのでありますが、予算に見積る額がきまつたら、その見積額は直接それに基いて税を取るとか取らないという問題ではない、やはり飽くまで税法に基きまして徴収する。それに基きまして適正に徴収すれば幾らくらい税収入が入つて来るか、それを予