今の段階では、そこがふえるというような状況にあるというふうには私は認識しておりません。
今の段階では、そこがふえるというような状況にあるというふうには私は認識しておりません。
まず、福島県外に在住する福島県民に対する内部被曝検査につきましては、福島県は現在、幾つかの都道府県と調整中というふうに聞いております。 国は、福島県外に避難している県民を対象とした内部被曝検査を福島県が事業主体で行う際には、被曝医療機関を利用することについて、福島県から関係道府県に要望があった場合は、各機関において当該検査に協力するよう、平成二十四年二月十三日付で、関係道府県の被曝医療担当部局に対し、周知を依頼したところでございます。 今後とも、この福島県の取り組みが円滑に行われるよう、県外にお住まいの方々の健康管理が適切に実施されるよう、国としても万全を期してまいりたいと考えております。 この次にやはり問題になるのは、
本法案におきましては、放射線に関する健康上の不安の解消など、住民が安心して生活できる環境の実現のための施策を規定しております。具体的には、健康管理調査、あるいは放射線対策として、農産品等の放射線濃度の測定、除染の迅速な実施、それからあと医療及び福祉の確保、こういったことの政策を盛り込んでおります。 まずはこれらの法案に盛り込んだ施策にしっかりと取り組みまして、放射線被曝に対する不安解消に必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えておりますし、その上で、福祉や医療体制の充実を含め、さらに必要となる施策にも取り組んでいくこととしたいと考えております。 万が一ということでございますけれども、放射線被曝に起因する疾病にかかった場合
福島のお医者さん、あるいは看護師が不足している、あるいは減少しているということについては、私も私なりに把握させていただいております。 御案内のとおり、一つは、浜通りからは急遽半ば強制的に人が避難してしまって、そこにいなくなってしまったこと。これはお医者さんが避難するということもございましたけれども、お医者さんにとってみれば、診療すべき患者がいなくなってしまったということがあります。 それから、若い看護師さんにしては、やはり放射線に対する不安があります。最近言われてきているのは、福島では子供がいなくなって少なくなってきている。結果として、今度は小児科のお医者さんの経営が成り立たなくなってきまして、小児科医の不足も徐々に出始めて
復興交付金につきましては、一義的には、まずまちづくり、町を新たにつくらなくちゃならない、そういった地域をかなり強くイメージしてつくった制度でございます。 御案内のとおり、もう一つは、公共施設、学校が被災しますと、災害復旧事業制度というのがございます。これはこれで対応していただく。 しかし、地域全体が津波で洗われてしまいますと、災害復旧事業では対応できなくなってまいります。それにかわる措置として復興交付金事業ができたということでございまして、この交付金につきましては、いろいろな事業量を束ねておりまして、これを一つの制度でできるだけ交付できるようにするというような制度設計がされております。 これは使い勝手が悪いというような批
効果促進事業ということを主体として置かれたと思いますけれども、効果促進事業は初回でありますので、使い方等々についても、今、我々の職員、さまざまこういう使い方があるじゃないかという議論をしております。 しかし、基本的に効果促進事業は基幹事業との関連を説明するということが一応条件についていますけれども、ここは余り考えなくてもいいのではないかというふうに私自身は思っていますが、国会で申し上げたのは、使うものについては、個人の資産の形成につながらない、補助率のかさ上げにつながらない、これ以外のものについては使ってもいいということで、国会で何回も答弁申し上げました。 この方向で効果促進事業については運用をやっていただければよろしいかと
私どもも、例えば、全く被害が起こっていない、周辺地域で地震の被害も出ていない学校の耐震建築、耐震は必要だとは思いますが、これを復興交付金の対象にはできないということについては明確に申し上げさせていただきました。 こういった例を除いて、大体のものについては今協議中でございますので、その中で、いいもの、悪いもの、あるいはもっとブラッシュアップすべきものという中で、共同で計画がこれから練られていくと思います。 委員の方からも、あるいは公明党の皆さんからも、さまざまな現場の声が上がってくると思いますので、そういったことについては上げていただければ、私どもも誠意を持って対応したいというふうに思います。
今委員が御指摘いただいた事項、いずれも大切な事項だというふうに思います。 国としては、そういった今指摘された事項については、適切に、誠意を持って対応させていただきたいというふうに思って今動いているところでございますけれども、今回の法案にそういった規定が必要だという御意見もあるようでございますので、これについてもこの委員会で御議論いただきまして、その結果を受けてきちんと対応してまいりたいというふうに思います。
今委員から御指摘がございましたように、福島県からの、わかっているだけの、把握している人数では約六万人が県外に避難をしておりまして、一番多いのが山形県でございまして、一万二千人が山形県に避難をしております。 これは、なぜ減らないのかということでございますけれども、一つの理由には、やはり放射線に対する不安というのがあるんだろうというふうに思います。 それから、一方で、三月十二日、十四日のいわゆる水素爆発の後の避難ということで、さまざまな経路を経て県外に避難した方々がおられます。いわゆる国の半ば強制的な指示によって避難された方々の中で、約二万人を超える方が県外にまだおられまして、その方々がなかなか戻ってくる場所がないということも一
福島県から、十八歳以下の子供たちの医療費の無料化について強い要望を受けたときに、その背景にあるのは何かといいますと、委員が正しく御指摘いただきましたように、放射線に対する不安がある、不安があるから外に出られない、出られないために体の中にさまざまな障害が出てくる、あるいは、その不安からさまざまな障害が出てくるんだ。これが、放射線そのものではなくて、放射線不安ということが大きな理由だということで言われまして、これは本当に、私もその状況をいろいろな形で、その後、現地に行ってさまざまな方の意見を聞きましたけれども、かなりぐっときた話でもございます。 そういう中で、国で医療費の無料化をすべきではないかという議論につきましては、政府内でもさ
大変失礼いたしました。 まず、今、文科省の方で、子供たちの心のケアということで、どういうことが起こっているかについての調査を進めるべく鋭意準備をしているということで、そういった調査を踏まえて対応することが大事だと思っています。 細野大臣の方でもいろいろ考えておりますので、細野大臣にもちょっと一言お願いしたいと思います。
委員から今御指摘がありましたように、政府は福島復興再生基本方針を定めるということになっております。 この中で、原子力政策やエネルギー政策そのものとの関係が問題になることは基本的にないというふうに考えておりますけれども、いずれにせよ、この方針を定めるに当たりましては、本法案に基づきまして、福島県及び市町村等の意見をしっかりと受けとめて策定してまいりたいというふうに考えております。
国の責任ということについては、この委員会でも何回も答弁申し上げましたけれども、三条という規定の中で、私どもは国の責任という意思を明示したつもりでございます。それで不十分だということについての議論は、これまでも何回もいただいておりますし、この院の中でもさまざまな議論が委員会でも交わされているというふうに聞いております。 いずれ、この議論の結果を踏まえまして、真摯に対応してまいりたいというふうに思っております。
福島の再生、特に原子力被害からの復興ということについては、やはり、かなりの長いスパンで、長い期間で考えていかなければならないというふうに思います。 復興庁は確かに十年で廃止ということになりますけれども、仮に廃止になったとしても、政府全体としてのその機能はどういう形かでしっかり継承されていくということでございますから、復興庁の存廃いかんにかかわらず、福島の復興再生については、国の責任として、政府を挙げて取り組んでいくということになるというふうに理解しております。
答弁を正確にやるために。 二つの質問をいただいたというふうに思います。 まず一点目でありますけれども、これは吉野委員の御質問にもお答えしましたけれども、今回の特別措置法は、帰宅をする、帰還をするということについては、必ずしも全体がそこに入っているわけではございません。福島全体の復興をする、風評被害、健康被害、健康不安、こういったものを抱えているという状況を踏まえまして、福島全体の復興をするための一つの法律として今回提案させていただいております。 一方で、十一万人の方々、半ば強制的に避難をさせられているわけでございますけれども、帰還をする、あるいは、中には、帰還しない、帰還できないという方もおられると思います。この方々にど
まず、国の責任の明文化ということにつきましては、先ほど来議論がございますとおりでございまして、この委員会でも、また議員の中でも、さまざまな議論があるということでございまして、その議論の結果につきましては、きちんと誠意を持って対応させていただきたいというふうに思います。 それから、廃炉につきましては、こんなところで所掌外の話だというふうに答弁するのは余り私の好きなことではございませんけれども、廃炉についてどのように対応するかということについては、これは経済産業省枝野大臣と、あるいは細野大臣と福島県との中で調整がなされるべきものだというふうに考えております。
この法案の第四条の三号に原子力災害の定義を規定しております。ここでは、「原子力発電所の事故による災害をいう。」ということで、委員の趣旨のような考え方でここに規定しております。 加害者等々という御発言がございましたけれども、いずれにせよ、東京電力は責任があるということで、避難者もしくは被害者からの求償を受けまして賠償する責務を負っているということで、一定の考え方でもって賠償を行っているということもございます。 それは何といっても、委員のおっしゃるように、これはやはり原子力発電所の事故だということを踏まえての一連の措置だというふうに私自身も理解しております。
洋上風力発電につきましては、福島県からも強い実施の要望がございました。 現在、福島沖の洋上風力発電の実証実験につきましては、きのう、公式に委託事業者が決定したというふうに聞いております。これから、経産省、県、委託事業者で構成される協議会を設置しまして、地元の声を実証事業の運営にもしっかりと反映させまして、漁業者に対しても、国交と今後ともしっかりとした説明を行いまして、本事業の趣旨等に対して理解をいただく方針であるというふうに聞いております。 いずれにせよ、洋上風力発電でございますから、漁業との共生が大きな課題になることは、これは当然のことだというふうに思います。 復興庁としましては、協議会の動き、漁業関係者の調整状況を見
やはり、国と県が基本的には共同でやるという部分もございますし、しかし、そうはいっても、国の責務、国が率先してやるという部分は、全体の事業としてはその精神は貫かなければならないというふうに思っています。 この洋上風力の問題にせよ、さまざまな計画の策定、実行にせよ、国がとにかく前面に出てやるという、その姿勢は貫かなければならないというふうに考えております。
この法案は、何といっても、原子力事故、これによって発生したさまざまな被害、その中には、精神的な被害、こういったこともございます。こういったものに対しての対応をどうするか、その対応をすることによって福島の復興再生を図っていかなければならない、そういう観点でこの法律をつくっております。 この法律の中では、例えば風評被害対策、健康管理、こういったいわゆる原発の事故に由来するものに対して特化した対策というものをとっております。それからあと、産業復興、こういったものに特化した法律の体系になっております。 一方で、先ほども申し述べましたけれども、いわゆる警戒区域等々から強制的に避難をさせられた十一万人の方々については、さまざまな観点から