修正案提出者の今の御意見、考え方、あるいは委員の考え方も踏まえまして、しっかり検討していきたいというふうに思います。
修正案提出者の今の御意見、考え方、あるいは委員の考え方も踏まえまして、しっかり検討していきたいというふうに思います。
まず、復興特区制度につきましては、基本的には、もう被災地域の復興を加速する、あるいは復興に取り組みやすくする、それからまた被災した地方公共団体の負担軽減も図る、それから地域の創意工夫による取組を支援する、そういった制度として、総合特区制度のいろんな仕組みも参考にしつつ制度設計を行っています。 その上で、総合特区は、どちらかといいますと地域のまず申請に基づいて選定される、どちらかというと先駆性というんでしょうか、まずこういった特例を用意して、様々な取組をまず先行的にやってくださいと、そういうことを意図して区域設定されまして運用される制度だというふうに考えておりますけれども、復興特区制度につきましては、震災により一定の被害が生じた二
復興構想会議からも提言を受けていまして、その提言の中にも、世界に開かれた復興という言葉があったかと思います。この提言を受けまして、政府も復興基本方針を策定するんですけれども、世界に開かれた復興として、外国の活力を取り込んだ被災地域の復興を図るとともに、被災地を始め我が国に対する外国からの投資を促進することが一応定められております。 委員御指摘のように、二つの観点がありまして、一つは、東日本大震災からの復興に当たっては、復興の担い手、資金等の観点において民間の力が最大限に発揮される必要がありまして、この民間の力は、国の内外を問わず広く熱意と能力ある主体を集めることが重要ではないかという視点。それからもう一つは、投資元というのみなら
その前に、こうした水道、上水道だけではなくて農業用水、それからあと、今御指摘のあった道路、こういったものについては広域的な観点からこれ見ていかないと、この中に仮に戻るとしたとしても、帰還するとしても、山の、例えば、このダムではございませんけれども、非常に放射線の高いところにダムがあって、そこから農業用水を取水しているところもあります。そういったものについて、全体のその状況を水系ごとにあるいは地域ごとに見る視点はこれは大事でございまして、今私の方でも、インフラについての状況については現地の状況をしっかり精査するように今お願いをしております。それからもう一つ、水道につきましては、多分これはやっぱり地下水という形で、それに依存せざるを得な
復興交付金、二階建てという言葉を私は使わせていただきましたけれども、その中での二階部分に当たる効果促進事業なんでありますけれども、まず、著しい被害を受けた地域の復興地域づくりのためには、基幹事業に加え、これに関連する事業を幅広くやっぱり支援する必要があるのではないかと。それからもう一つは、被害の大きい地域ほど、今、これが効果促進事業の必要性なんですが、この配分の考え方なんですけれども、被害の大きい地域ほど事業ニーズが生じることからすれば、基幹事業の事業量に応じて効果促進事業の配分額を決定することが合理的じゃないかという考え方で今回の制度設計をさせていただきました。 他方、効果促進事業の使途につきましては、委員御指摘があった災害臨
効果促進事業についての制度設計の最終的な詰めはまだこれからやらなくちゃなりませんが、基本的にはもう委員の御指摘の方向で制度設計しなければならないと考えておりますし、そういう趣旨での今回の修正がなされたというふうに思っています。 ただ、補助金適化法等との関係もありますし、それから、あと若干ネガティブリストということになると思いますけれども、例えば個人の資産形成に資するようなものに対しての使途については、これは慎重な、今回は対象になるのではないかといった、若干のそのネガティブリストのリストは、やっぱりこれは作らざるを得ないなとは考えております。
県外避難者に対しての様々な事業、特に福島県ではこれは非常に大きな意味を持つと思います。基本的には、先ほど谷修正案提出者から御答弁があったとおりでありまして、余りああだこうだって詰めないで、その場のいろいろ市町村のやり取りの中で決めていくというのが一番よろしいのではないかというふうに思っております。
考え方は基本的に同じでございまして、谷修正案提出者の考え方に特に異論、異論というか、異を申し上げる点はないと思います。 そう言いながらも、一点だけ申し上げなくちゃならないのは、今回、この復興交付金だけじゃなくてほかの事業制度もそうなんですが、自治体負担については特別交付税という、あえて言えば復興特別交付税というこれまでにない制度を今度総務省の努力で導入しました。実質地元負担はゼロということになります。 そういった意味で、被災地域の中にお邪魔したときに言うのは、だからこそ今まで以上にきちっとしたコスト意識を持たなくちゃ駄目だ、持っていただきたい。それから、あと、今度は増税までお願いしていますので、そういった点も併せた上でしっか
今、政府の取組としては、まず各省庁の主体的取組についてはこれを積極的に促進するというのと併せて、もう委員十分御承知のように、様々な調整、それが必要になってまいります。それから、すき間が出てくる場合があります。そういった調整をしっかりやる。それから、すき間が出ないようにする。 そういったことで、今回、復興庁には勧告権等々、勧告権は余りこれ出すことは必要ないとは思っておりますけれども、様々な権限を与えられておりまして、一段高い立場からしっかり力を発揮して復旧復興の推進に努めてまいりたいというふうに考えております。
衆議院においては、今委員から御紹介ありましたように、復興特別意見書の提出、国と地方の協議会を踏まえて必要な法制上の措置等を行う等の修正がなされました。 まず、復興特別意見書の提出でございますけれども、国会も含めて、国を挙げて復興への取組を支援する姿勢を明確にしていただいたと、明確にしたというふうに受け止めております。 国と地方の協議会を踏まえて必要な法制上の措置等を行うとの規定につきましては、協議の調った事項の尊重義務をより具体化して、スピード感を持って被災地の立場に立って適切に対応することを政府に求めたというふうに理解しておりまして、所要の法案の国会提出、政省令の改正等に可能な限り速やかに取り組んでまいりたいと考えておりま
本法案における自然再生可能エネルギーに関する特例でございますけれども、まずバイオマスエネルギー施設を設置するための農地法、森林法の特例、それから小水力発電に関する河川法それから電気事業法の手続に関する特例を設けております。その他、こういった自然再生エネルギーを活用したいという地域におきまして、地域協議会などで御議論いただきまして自然再生可能エネルギーに関し新たな特例が必要となれば、国と地方の協議会での協議を経て適宜追加、充実していくこととしております。 それから、国立公園、国定公園内での地熱発電に係る規制の見直しに関しましては、環境省において検討会を立ち上げて調査検討がなされております。今年度末までに地熱発電に係る過去の通知が見
この法案の提出に至るまでは、もう委員御案内のように、六月に復興構想会議から提案をいただいたと。それを踏まえまして復興基本方針を策定しまして、復興基本法においても復興特区制度の導入のために必要な法制上の措置を講ずる旨定められたところであります。 これまで、私を含む政府関係者が地元、被災地域、何回も何回も出かけまして、様々な意見交換をやるとともに、文書の交換をやりまして、そういったまず意見を、意見というか自治体の意向を十分まず踏まえる必要があったということであります。 それからあと、これまでにない特例措置をつくるということに当たりましては、所管官庁、それからあと税財政当局等々の調整にも、まあ余り時間が掛かったとは思いませんけれど
法案では、復興特区関係の事務というのは復興庁が設置されるまでは内閣府が行うということになっております。復興特区法が施行される際には、現在東日本大震災復興対策本部事務局に勤務している関係職員を内閣府に併任発令いたしまして、復興特区関係の事務を担当させることを予定しております。 ちなみに、復興庁が設置されますと、今のその今申し上げた職員については復興庁の職員に移行するということで、引き続き業務は担当することになるというふうに考えております。
この復興特区制度を検討するに当たりましては、その前に総合特区制度が走っておるわけでありますけれども、もうそれをとにかくはるかに超えなくちゃならないだろうという、まずそれが一つ。 それから、私どもが事務担当にお願いしたのは、自分が被災地域の自治体の立場に立った場合にどういうことが想定されるか、そして、それは復興計画を作って実施する場合にどういう手続が必要になってくるか、そういったことを想定して、どういう手続が簡素化できるかも全部自分でシミュレーションするということで作業をお願いしまして、かなり幅広い角度から検討していただいたというふうに思っています。 その中で、規制ではございませんけれども、例えば、農振法と都市計画法の計画につ
私も含めました復興本部の職員というのは、かなり地元を歩いて、いろんな意見交換会にも顔を出しております。今、各省主体の取組というのを、これを促進するというのが基本なんでありますが、あえて言わせていただきますと、復興本部、復興庁ができれば復興庁なんですが、の他省との違いというのは、その現場を歩く、それから現場の声を聞くということなんだろうと思います。そういった意味で、ほかの省、各省では気付かない様々な地域の実情、その声というものを把握しているということでございまして、そういった声をやっぱり大事にするということが復興庁の大きな仕事ではないかというふうに思います。 したがいまして、復興特別意見書、こういった制度も有効に活用していくことが
今回の五年間の無税制度というのは、新設企業、立ち上げ当初なかなか経営が不安定になるということもあるだろうということで、それからまた新規立地を促進するという意味で設けた五年間無税というかなり大胆な措置であります。 この五年間というのは、もう一つの大事なことは、できるだけ早くとにかく復興しなくちゃならない、したがいまして新規立地もできれば早く来ていただきたいということで、まず五年間に区切るということで、まずはこれをやった上で、全体の適応状況を見ながら、また被災自治体の意見も聞きながら考えていくということになるのではないかというふうに思っております。
今回の税制につきましては、先ほど言った新規立地企業に対しての五年間無税、それからそのほかに即時償却制度、それから雇用した場合に応じた税額控除制度、それから研究税制等々、これまでの税制の特例という例から見るとかなり踏み込んだ税制になっております。 ただ、これもこれで終わりということではなくて、国と地方の協議会というのがもう一つできますし、実際の運用の中においてまた様々な要望が出てきたときにはその要望を踏まえて適切に対応するということになるというふうに考えております。
復興交付金は五省、まずハードの部分については四十事業ちょっとを選んだんですけれども、選んだというよりは、選定基準という御質問もございましたけれども、まず各省出さないことを例外にして、とにかく出しなさい、出してくださいということでかなり強く呼びかけた結果、いわゆる施設もの、それからハードものについては大体のものは出てきているのではないかというふうに思います。 例えば、市庁舎とかそういった建物については、これは総務省は総務省の威信に懸けてやるということで、これも今回のところには対象には入れておりませんけれども、そういったものを除いて大体入っているのではないかというふうに思います。 それからあと、この手続なんですけれども、市町村等
おっしゃるように、直轄あるいは場合によっては代行制度もございますけれども、補助制度もあって、また今度は復興交付金制度というのもあります。こういったものが余りごちゃごちゃしないように、その自治体が余り、情報だけ来て、逆にそれが使い勝手が悪いといったことにもなりかねませんので、そういった様々な事業については選択が自由になって、また使いやすくするようにするというのも、これも復興庁の役割だというふうに認識しております。
いわゆる効果促進事業の使途につきましては、基幹事業と関連する復興のための事業であればできる限り幅広い使途に対応することができるようにしようということで今制度設計をしておりますし、今回の法案の修正が衆議院でなされましたけれども、そういった趣旨が明確になるような修正がなされたというふうに思っています。 ただ、この場合には、事業実施主体の運営に必要な人件費、それから賃貸料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業、それから別途国の負担又は補助を得て実施する事業、個人、法人の負担に直接充当する事業及び専ら個人、法人の資産を形成するための事業などについては、これはやっぱり充当しないという方向で今制度の詳細を詰めております。 これらの