その認識は同じだというふうに思っています。
その認識は同じだというふうに思っています。
この被災者生活再建支援制度、まさに山下委員から今御紹介のあったような経緯で、三百万円ということで、元々はこれは国と県、フィフティー・フィフティーだったんですが、今回の措置については八割、二割というこの特例も今適用されているということであります。 これは、言わば災害時の要するに特例的な措置という形で、しかし、やっぱり被害の重大性等々に鑑み、いろんな様々なその経験を経て三百万円までこれまで、という枠まで拡大した制度だというふうに理解をしております。
そういった面はあると思います。
私は、バランスという意味においては、この被災者生活再建支援制度でこれまでにない制度が用意されていると。ここで、一つの国と自治体の役割というのは、特に住宅に対しては姿勢というのは表れているのではないかと。これ以上例えば国として新たな制度をつくるということになりますと、先ほど言ったように、過去の例等からいきますと、ややバランスが欠いてくる面も出てくるのかなという、そういう趣旨で申し上げているということであります。
あと、もうこのことは山下委員はもう十分御承知のとおりかと思いますけれども、こういった被災者生活再建支援制度、あるいは今回の一連の災害復旧制度、あるいは様々な復興にかかわる制度、これは予算を使う、お金を使うわけでありまして、この予算の元々の原資というのは国民負担、税金ということになります。そういう意味で、国民負担を伴う。 今回の被災の場合につきましては、ハード事業、ソフト事業、様々な面でこれまでにない制度も用意しております。それから、繰り返しになりますけれども、被災者生活再建支援制度については、県の負担がなかなか堪え得ないということで、今回フィフティー・フィフティーから八対二になっているということで、被災者生活再建支援制度、額の全
私の基本的な考え方は先ほど申し上げたとおりであります。 今回の一連の様々な制度の設計の中で、例えば今の集団移転事業につきましては、融資枠を三百万円ぐらいちょっと拡大しました。それからあと、融資枠じゃない、利子補給の額ですね、限度額ですね、を拡大しております。それからあと、一戸当たりに対しての支援の上限、これも取っ払っております。撤廃しております。それからあと、これから高台移転を進めるに当たって、一戸建てがなかなか難しいという場合には、あるいは高齢者の独り暮らしの方がたくさんおられる場合については、例えば賃借権、賃料を払うというような制度も用意しております。そういった制度をやっぱり総合的にまず勘案していただきまして、見ていただきま
地元に行きましても様々な観点から遅いという指摘は受けておりまして、その指摘についてはやっぱり真摯に受け止めなくちゃならないというふうに考えています。 しかし、その一方で、電気、ガス、水道、こういった復旧は私は早かったというふうに認識しております。それから、あと、仮設住宅につきましても、これは急ぎました。急いだ結果、様々な弊害が起きているのも事実でございますが、あの適地がない非常に限られた中であの仮設住宅が曲がりなりにもかなりのスピードでやったということについては、それは一定の評価が得られてもいいのかなというふうに、これは自画自賛になってしまいますけれども、思っている面もあります。 それから、瓦れきにつきましては、これも散乱瓦
これは増子委員長が一番詳しいと思うんですけれども、福島の事情は、特に福島なんですけれども、他県と違っている一番の大きな要因は、何といっても原発事故によって大量の放射能が飛散したということであります。結果として、今、福島県では、特に小さい子供を持っているお母さん、それは小さい子供もそうなんですが、日々放射能におびえながら暮らしているという状況もございます。そういう中で、それからあと風評被害、非常に大きな風評被害が出ております。それから、福島県は県外にたくさんの方々が避難をしておりまして、これは政府がしっかりしないということになってしまうんですが、いつ帰還できるかということについての見通しも示していない、示せない、そういう状況の中で非常
これは福島県に限らず、まず今、岩手、宮城には地域医療再生基金というのが交付の上限である百二十億円それぞれ確保してございまして、まず被災県の判断で公立病院、私立病院問わず耐震化や新築建て替えに活用することが可能であります。まずこの制度があります。 それからもう一つ、今回は厚労省の様々な努力によりまして医療施設耐震化事業というものを制度を用意しております。これは復興交付金の対象になっておりまして、これは政策医療、特に私立病院をも含む未耐震の、失礼しました、災害拠点病院や救命救急センターといった政策医療を担う病院が行う耐震化のための耐震補強又は新築建て替えに対する補助を行うものでありまして、これは地方負担が出ますけれども、地方負担につ
まず、復興特区法案、二百二十二市町村ということに限定しておりますけれども、例えば、産業復興をする場合に、隣接の市町村と非常に関連のあるようなもので、それとセットでやった方が効果が出るという例がもしあるとすれば、そこはその状況に応じながら、被災市町村と協議しながら、弾力的に対応できるということであれば対応することもあり得るかなと思っております。
結論を申し上げますと、出資を考えている水産関連産業の事業者も地域協議会の構成員となり得るというふうに考えています。 実際にこれらの方々を構成員に加えられるかどうかについては地方公共団体が判断することになりますけれども、地域協議会の構成については多様な意見が反映されるよう配慮しなければならないことになっているということもございますので、その点踏まえて自治体がきちんと適切に判断をするものというふうに理解しております。
東日本大震災復興特別区域法案について、その御趣旨を御説明申し上げます。 本年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、その被害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震、津波及びこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点におきまして、我が国にとってまさに未曽有の国難であります。 こうした中で、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進め、被災地域における社会経済や生活の再生を進めていくことは、目下のところ我が国全体にとって最大かつ最優先の課題となっております。 このため、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつ
田城議員からは、私に対して四問、質問をいただいております。 まず、この法案が当初の目的を達成できる法案となり得たか、アピールポイントは何かとの御質問をいただきました。 この法案は、被災地域の創意工夫を生かしたオーダーメードの仕組みとなるよう、被災地域の意見も伺いながら制度設計を行ったものであります。この結果、住宅、産業、町づくり等の各分野にわたる規制・手続等の特例、多くの被災地で要望が強かった土地利用再編のための一連の特例、雇用の創出等を強力に支援するこれまでにない措置を含む税制上の特例措置、自主的な計画に基づく復興地域づくりを支援する交付金制度の創設等を盛り込んだところであります。 このような復興特区制度を通じて、被災
山田議員からは十三問質問をいただいております。 まず、復興に向けた取組の遅れに対する反省とこれからの決意についてのお尋ねがありました。 私は、発災直後から内閣府の副大臣として、また、七月以降は復興対策担当大臣として、被災者の生活支援や被災地の復旧・復興に全力を挙げて取り組んでまいりました。 仮設住宅の建設や散乱瓦れきの撤去、電気、ガス、水道等のライフラインの復旧、防潮堤や港湾などの公共施設の応急復旧等に取り組んできたところであり、発災直後と比べ、復旧・復興に関する取組は相当程度進展したものと認識しております。 しかしながら、一方では、迅速さに欠け、必要な方々に支援の手が行き届いていないという御指摘もいただいており、被
谷合議員からは私に対して八問、質問をちょうだいしております。 まず、復興の遅れとその理由についてお尋ねがございました。 政府は、これまで、全力を挙げて被災地の復旧・復興対策に取り組んできたところであります。仮設住宅の建設、散乱瓦れきの撤去、電気、ガス、水道等のライフラインの復旧、防潮堤や港湾などの公共施設の応急復旧等に取り組んできたところでありまして、発災直後と比べ、復旧・復興に関する取組は相当程度進展したものと認識しております。 しかし、その一方では、五百旗頭議長からのお言葉にもありますように、政府の取組は遅過ぎるという御指摘もいただいております。そして、被災地は、これから冬を迎える仮設住宅の寒さ対策、市町村の復興計画
上野議員からは、八問質問をちょうだいいたしました。 まず、復興特区制度の検討経緯について御質問をいただきました。 復興特区制度につきましては、復興構想会議において議論が行われました結果、本年六月の同会議の提言においてその活用を図ることとされたところであります。また、復興基本法においても、復興特区制度の導入のために必要な法制上の措置を講ずる旨定められたところであります。 これらを受けまして、被災地域の地方公共団体等の声を十分伺った上で、復興特区制度に関する検討を進め、本臨時国会に法案を提出させていただいたところであります。 復興特別基本方針についての御質問をいただきました。 基本方針については、法案の施行後、今国会
東日本大震災復興特別区域法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、その被害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震、津波及びこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において、我が国にとってまさに未曽有の国難であります。 こうした中で、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進め、被災地域における社会経済や生活の再生を進めていくことは、目下のところ我が国全体にとって最大かつ最優先の課題となっております。 このため、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであ
まず、復興交付金の基幹事業につきましては、本補正予算では五省四十事業、ハード事業として必要な予算を計上いたしました。追加につきましては、これから事業をやる中で、被災地からの具体的な御要望について幅広い機会を通じて伺っていきたいというふうに思っております。 その上で、必要な事業の追加や予算措置が、これはやらなくちゃならないということでございますれば、来年度以降の予算編成過程において、関係省庁とも協議の上、対応してまいりたいというふうに考えております。
いわゆるすき間ができて、自治体が本当にここは必要なんだというものが執行できなくなる、こういうことがないように、また、たらい回しが行われることがないように、そのために復興本部があるというふうに私は思っております。復興庁ができれば、それがまた大きな任務になるというふうに私は考えております。
まず、効果促進事業でございますけれども、三次補正予算では、一定の額をまずきっちり積み上げる必要があるという観点から基幹事業の三五%を上限にして、その必要な額を積み上げてございます。 これは、復興交付金の効果促進事業は、被害に応じて配分するのが適切であろうと。では、その被害の大きさに応じてということになりますと、被害の大きいところでは基幹事業のニーズが発生するという観点から、それとセットで効果促進事業も配分すべきだという考え方に立っているということであります。 しかし、実際の配分に当たりましては、まさに委員御指摘のように、小さな自治体で基幹事業の割合もそんなに多くない、しかしやはり、いろいろな意味で被害が別な面で拡大している、