まず、三次補正予算は、予算上は基幹事業の総額の三五%を計上させていただいているということです。その配分に当たりましては、原則が三五%でありますけれども、地域の実情に応じて弾力的な運用をするということは、どこかで三五%プラスアルファがあってもいいと。そうしますと、どこかが今度は三五%を割る場合もあるわけでありますけれども、そういった弾力的な運用はやってもいいし、地域の実情に応じてやらなければならないという状況も出てくるというふうに想定しております。
まず、三次補正予算は、予算上は基幹事業の総額の三五%を計上させていただいているということです。その配分に当たりましては、原則が三五%でありますけれども、地域の実情に応じて弾力的な運用をするということは、どこかで三五%プラスアルファがあってもいいと。そうしますと、どこかが今度は三五%を割る場合もあるわけでありますけれども、そういった弾力的な運用はやってもいいし、地域の実情に応じてやらなければならないという状況も出てくるというふうに想定しております。
復興にはスピードが必要だということについては、当委員会でも、また地元を回っても、いろいろな方面から御指摘をいただいているところでございます。したがいまして、基本方針については、時間を置かずに、できるだけ早くこれをつくるということで取り組みたいと思います。 ただ、これから基本方針をつくるに当たっては、各自治体の意見もしっかり聞かなくちゃならないということでございますので、その点につきましては、委員も十分御承知のとおりかと思いますが、すぐに、一週間、二週間というわけにはなかなかいかないという事情については御理解をいただきたいというふうに思います。
まさに基本方針については、これまでのさまざまな機会を踏まえまして、自治体の考え方については把握しているつもりでございます。したがいまして、意見を聞くというよりは再度確認、そういう面は強いと思います。 年内ということにつきましては、それを目指して頑張りますけれども、なかなか今の段階で、きょうの段階で、委員の前で年内という言葉で断言できるところまでは至っていないということについては、ぜひともちょっと御理解をいただきたいというふうに思います。頑張ります。
法施行後、新たな規制の特例措置について提案がなされた場合には、国と地方との協議会において協議を行い、協議が調った事項については、構成員はその結果を尊重しなければならないということにしております。 新たな特例措置の導入について協議が調った場合には、政府としては、その結果を尊重しまして、修正案にもこれは盛り込まれているとおりでございますけれども、速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないと考えております。 具体的には、法律の改正が必要であるときは原則として直近の国会に所要の法案を提出いたしまして、政省令等の改正が必要であるときは直ちに改正することになるというふうに考えております。
協議における協議結果の国会への報告義務でございますけれども、今御審議いただいている修正案につきましては、合意がなされた場合には、修正案にもあるとおり、被災地域からの新たな特例の提案について、一定の措置を講じないとの対応方針を決定した場合には、遅滞なく、当該方針と協議経過の概要を文書で報告することとし、その他の場合、つまり、きちんとした対応をした場合には、適時に、かつ、適切な方法で国会に報告するということになっております。その具体的方法につきましては、合意がなされた場合において、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。
条例の制定を含めまして、被災地方公共団体の復興への取り組み、これを全面的に支援していく必要があるというふうに考えています。 このため、御提案いただいている修正案のスキームにより成立した議員立法に基づいて、被災地方公共団体が新たに条例を制定しようというような場合においても、被災地方公共団体から要請があれば、復興庁及び復興局が中心となって、復興庁ができた場合でございますけれども、条例制定作業の支援を行う等適切に対応してまいりたいというふうに思います。基本的には、復興本部、復興庁が担うということでございます。
基本的には、やはり被災地の立場に立った運用がなされるということを旨として、復興庁、復興本部は調整をしたいというふうに思っています。そして、スピード感でございます。具体的には、各府省が回答を可能な限り短期間で行うこと、解釈に当たっては可能な限り柔軟に対応することとなるように、ノーアクションレターへの対応については、復興本部、復興庁においてしっかりとフォローしてまいりたいというふうに考えております。
国と地方の協議会における新たな提案について協議を行う際には、円滑に議論が進むように、必要な資料の提供に努めてまいりたいと思っています。また、協議会に提出した資料については、協議の経過及び内容を国会に報告する際、あわせて報告してまいりたいと考えております。 また、今委員から御提案がございましたけれども、これらの資料につきましては、復興庁のホームページに掲載するなどして、他の被災地域が復興の取り組みを進める際に参考にできるように、積極的に情報公開をしてまいりたいというふうに考えております。
本委員会では本当に活発な御議論をいただき、また有意義な、有意な御提案もたくさんいただきました。 今回の審議において御答弁申し上げた事項のうち、例えば、計画策定手続の簡略化や策定に関する人的支援、それから今後の復興特区制度の運用を図る上で重要なものについては、極力、復興特区基本方針の中で記載することを考えております。 例えば、十一月二十二日の当委員会において、高木委員からでございましたけれども、御指摘のあった、既に定められている市町村の復興計画について、復興推進計画として認定の対応をする等柔軟に対応することについては、基本方針に具体的に記載する予定でございます。 基本方針については、国会での御審議も踏まえまして、被災自治体
修正案では、基幹事業との関連性があれば、従来、地方単独事業として行われていた、地方の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業に幅広く対応できることがより明確になったというふうに考えております。 私ども政府としましては、この合意に沿った対応を行ってまいりたいと考えております。
質問の趣旨が、最後のところがちょっと聞き取れなかったもので、恐縮です。
三次補正予算も成立いたしまして、この法案が成立いたしますと、法律全体の考え方、それから各いろいろな制度の考え方、これをしっかり説明してまいりたいというふうに考えています。その説明の中で、この復興交付金、特に効果促進事業につきましては、自治体の意見も伺いながら制度設計を進めると同時に、しっかり説明して使い勝手のいい制度にしていきたいというふうに考えております。
国と地方との協議会の場でも取り扱える対象になると思います。
三五%につきましては、既に社会資本整備総合交付金というのがございまして、基幹事業の二五%という割合で既にこの制度が走っております。今般の大震災においては、甚大な被害を受けた被災地の負担の軽減を図り、復興の幅広いニーズにこたえるとの観点から、それよりも高い三五%にしたということでございます。 運用に当たりましては、予算全体としては基幹事業の三五%ということの総額で枠が三次補正の中では確保されておりますが、先ほどの御議論にもございましたけれども、例えば、基幹事業が非常に小さい、しかし効果促進事業を使った方が復興に非常に効果があるというような地域については、できるだけ弾力的な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
復興交付金の中には、基幹事業と効果促進事業ということについては、先ほど言いましたように、効果促進事業については基幹事業の三五%ということで計上していますので、一応のミシン目はあるというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。ただ、その運用に当たりましては、必要なところについては弾力的な運用を図ってまいりたいということであります。 それから、あと、足りなくなった場合、まずこの予算をしっかり使っていただきまして、復興を進める上で必要な予算ということについては確保していきたいというふうに考えております。
今委員から御紹介がございましたように、岩手県では、復興基金を活用しまして、委員御紹介のような制度を補正予算で計上したというふうに聞いております。 この復興基金につきましては、御承知のように特別交付税を財源にしておりまして、県の独自財源という位置づけになるかと思います。岩手県も非常に財政事情が厳しい中で、この復興基金を利用して何をするか、これをさまざまな観点から検討して、工夫を凝らした結果ではないかというふうに理解をしております。
まず、効果促進事業の使途につきましては、基幹事業と関連する復興のための事業であれば、できる限り幅広い使途に対応することができるよう、あらかじめ要件を定めるということではなくて、事業実施主体の運営に必要な人件費、賃貸料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業、別途国の負担または補助を得て実施する事業、個人、法人の負担に直接充当する事業及び専ら個人、法人の資産を形成するための事業などのネガティブリストを定める方向で制度の詳細を検討中でございます。 その中で、御指摘の一部損壊や半壊住宅まで効果促進事業の対象として国費で対応するかどうかにつきましては、これまでの他の災害との公平性との問題等々がございまして、私は、十分にこれは慎重に対
今回の特区法案の中では、思い切った規制制度の特例措置、税、財政、金融上の支援措置を講じていると考えております。 特に、総合特区との比較においては、例えば土地利用面における大幅な手続の簡素化、それから税制につきましても、総合特区制度にはない、五年間の法人税の無税、そういった、これまでにない大きな税制制度も用意させていただいておりまして、これは何といっても、今回の被災の大きさにかんがみまして、一日も早い復興を実現するための措置として用意をさせていただいたということでございます。
復興特区制度ですけれども、まず、被災地の震災における被害状況等を踏まえて、その場所をやはりある程度限定するという前提で今回法律を出させていただきました。このため、震災により一定の被害が生じた区域である財特法の特定被災区域等、二百二十二市町村でございますけれども、まずそこに限定をして今回の特例制度を活用していただくということで考えております。 今委員の御指摘につきましては、特に規制手続の特例ということに着目して、もっと広げてはどうか、例えば東北地方全体に広げてもいいのではないかという御指摘だったと思います。 まず、こういった手続の簡素化等々につきましては、特例措置の適用の状況を踏まえまして、今後、被災地域以外の地域においても、
十一月十三日時点でございますけれども、国土交通省の津波被災市街地復興手法検討調査で支援している津波被害のあった沿岸市町村、これは四十三市町村でございますけれども、そのうち十七市町村において復興計画が策定済みでございます。また、本年末までに全体の八割を超える三十六市町村において復興計画を策定予定となっております。