委員おっしゃるように、福島県の各会社のいわゆる営業成績といいますか、そういったものは、被災前に比べて大きく落ち込んでいる会社が多いということについては私も承知しております。 委員御指摘のように、新規立地ももちろん重要でございますけれども、今ある企業が引き続き福島県できちんとした仕事ができること、生産ができること、こういったものが重要であるという認識は私も持っております。
委員おっしゃるように、福島県の各会社のいわゆる営業成績といいますか、そういったものは、被災前に比べて大きく落ち込んでいる会社が多いということについては私も承知しております。 委員御指摘のように、新規立地ももちろん重要でございますけれども、今ある企業が引き続き福島県できちんとした仕事ができること、生産ができること、こういったものが重要であるという認識は私も持っております。
国と地方との協議会の場においては、さまざまな議論が出てくるというふうに思います。
既存の法人が、もし一たん解散しまして、清算手続を完了した上で、新たに被災地の復興産業集積区域内に新法人を設立した場合などには、新規立地促進税制の対象となり得るというのが見解ですけれども、今の委員の御指摘の中では、必ずしも解散をしていない、一時的に工場を別なところに移して、そしてまたもとに戻ってくる場合どうするかということでございますね。 それは、今の制度の中では、例えば、グループ補助金でありますとか、一回被災した工場等についての再建についてはその再建を支援する、それからあと、二重ローンというスキームで、過去債務についてはできるだけそれを軽減する、そういった仕組みを活用して、一たん地域外に出た企業にできるだけ戻っていただくというこ
ちょっと先を急ぎ過ぎた答弁になってしまいまして、恐縮でございます。 先ほど言った中小企業のグループ化の補助金等々とあわせまして、被災地域から一時的に避難した企業であっても、被災地域に再進出した後は、被災地において事業用設備を取得、被災地において被災者を雇用、被災地において開発研究設備を取得等、いずれかの要件を満たした場合には、それぞれ税制の特例措置の対象になるということでございます。
計画認定前に進出した企業、この取り扱いについては、先ほども御答弁申し上げましたけれども、新規立地のために今回用意させていただいた税制措置を適用するというのは、これはやはりなかなか困難ではあるという前提で今の法律を仕組んでおります。
まず、最後の質問でございますけれども、県外に出てしまって、再投資、いわゆる被災した地域での再投資がキーワードでございますけれども、再投資がされれば、それは今回の無税の特典が受けられますけれども、それがされない、そしてまた県外に出ていくということであれば、それは特典が受けられないということで、益金に算入される形になります。 それから一点目は、撤退できないようにするためにどういうルールが必要か、そういう御質問だったでしょうか。 これにつきましては、まず、今回の指定を受けるためには、復興推進計画に適合する事業を適正かつ確実に実施し、雇用機会の確保に寄与することが見込まれる企業を指定するということになっておりまして、自治体は指定をし
益金算入は十分な措置になるというふうに理解しております。
委員おっしゃるように、今回の場合は、特に被災地に対しての雇用の場の創出、こういう大きな意味もあります。そしてまた、そのために税制上の特例措置等々も用意しておりますし、こういった特例措置を受けた企業につきましては、しっかりとそこに根づいて、ずっと仕事をしていただく。もちろん、経済の大きな循環の中で、どうしても仕事が立ち行かなくなるというような場合はありますけれども、そういった姿勢で臨んでいただくことが大事だと思っておりますし、そういったことを自治体等も、また私どもも、そういった企業に対してはしっかり訴えていくということはやらなければならないというふうに思っております。
江崎議員からは、私に対して二問質問をいただいております。 まず、復興交付金の使い勝手の良さについての御質問をいただきました。 復興交付金においては、復興地域づくりに必要なハード事業として、五省四十に及ぶ幅広い事業を一括化しまして、地方公共団体は一本の事業計画を提出することで足りることといたします。また、事業計画の提出や交付申請等に当たりましては、内閣府、復興庁が発足してからは復興庁がワンストップの窓口として対応することとしております。 このように、被災市町村等が行う手続の簡素化、迅速化を図ることとしておりますけれども、今後、詳細な制度設計を進めるに当たりまして、交付申請手続や提出書類の簡素化、年度間の調整や事業間の流用等
復興庁設置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。 復興庁は、内閣に置き、復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。 また、復興庁は、その任務を達成するため、復興に関する施策の
畑議員からは、私に対して六問、質問をいただいております。 まず、復興庁の勧告権について御質問をいただきました。 復興庁は、各府省の総合調整を担い、必要があれば勧告を行うこととしております。このような勧告権は、かつての国土庁や環境庁にもありましたが、復興庁の勧告権は、対等な立場同士の調整にとどまらず、内閣直属の機関として一段高い立場からその権限を行使することができること、勧告の範囲が限定されていないことといった点で、より強力な権限となっております。 このような権限により、縦割りを排しまして、政府一体となった復興施策が実施できるものと考えております。 復興庁による予算の調整について御質問をいただきました。 市町村が復
加藤議員からは、私に四問、質問をいただいております。 まず、復興庁の人員と機構の規模について御質問をいただきました。 復興庁の人員につきましては、被災自治体への支援や、そのニーズに対するワンストップでの対応を実現するため、各省の制度や復興施策に詳しい人材を確保し、現地にできるだけ配置することが必要だと考えております。 また、その規模につきましても、現在の復興対策本部事務局の規模を大幅に超えた十分な体制を確保することとしております。さらに、復興の進捗に合わせて弾力的に機構の変更が可能となるよう、スタッフ制の組織とすることとしております。 復興局が設置されない被災地への対応、復興局と他の出先機関との関係について御質問をい
今回の東日本大震災の特徴、これを一口で言うのはなかなか難しいんですけれども、まず、もう委員御承知のように、大きな地震の後に大きな津波が来まして、その被災の範囲が非常に広く、また被害も甚大だったということでございます。それから、その地震と津波によって原子力災害がそこに乗っかったという意味において、本当に大きな災害になっているということであります。 このため、今回の震災への対応に当たりましては、復興への取り組みも前例や既存の枠組みにとらわれてはできない、そういう観点で、地域限定で思い切った措置が必要である、そういうことで特区制度をまずつくったということでございます。 被災の状況や復興の方向性は地域によってさまざまであり、地域の創
まず、復興の主体は被災した地域の住民の方々、そしてその地域の市町村である、そういう前提でこれまでのさまざまな制度設計をしておりますし、今回の法案もその前提で提出させていただいております。したがいまして、本法律案では、本法施行後、地域において必要性が認められた特例につきましては、地域の提案に基づき、国と地方の協議会での協議を経て、迅速に追加、充実する仕組みを導入することとしております。 まず、今の法案の中では、この法案を提出するに当たって、被災自治体でどういう制度の特例が欲しいか、どういう税制が必要か、そういったことをさまざまな観点で、頭の体操をしながら、できるものは入れるということで制度を仕組んでおりますけれども、それでもまだ、
御指摘のように、地域の創意工夫が可能な限り生かされる仕組みとすることが重要でありまして、国政の場に被災地の声が届くことについては意義あるものというふうに認識をしております。 現在、この部分の法案につきましては、その修正について政党間協議を行っていることは承知をしております。政府としましては、法案を国会に提出した以上は、その修正については国会での議論にゆだねるものと考えており、その政党間の協議の結果を見守ってまいりたいというふうに考えております。
まず、復興交付金につきましては、二階建てになっておりまして、いわゆる一階建てについては、さまざまな復興に必要なハード事業の補助金を自治体が自由に使えるようにするという制度、二階の部分は効果促進事業ということになっておりまして、今の委員の御質問は、効果促進事業の自由度を高めるためにどのようにするか、特に法制上どのようにするかという御質問でございますけれども、法制上の問題につきましては、今、これは与野党間の協議でございますから、私の方でコメントすることはちょっと差し控えたいと思いますが、効果促進事業につきましては、今委員からさまざま御指摘ございましたけれども、自民党さんからも、早い段階から、自由度の高い交付金を創設すべきだ、こういった提
復興交付金は、使い勝手をよくするという意味の中に、やはり、手続の簡素化、それからあと、年度内で使われなかった場合にどうするか、こういったことのきちっとした対応も必要だというふうに考えております。 今後、詳細な制度設計を進めるに当たりましては、交付申請手続や提出書類の簡素化、これをしっかりつくってまいりたいというふうに思っておりますし、年度間の流用、事業間調整等の弾力的な執行などについても検討を進めてまいりたいと考えておりまして、その中で、特に効果促進事業につきましては、基金化ということも視野に入れて制度設計を今進めております。
今回は、いわゆる農振法とか都市計画法、こういったものについては、省庁の壁や所管の壁を越えて一元的な土地利用調整をしていこうということで、今の復興特区法案の中では、復興整備計画というものをつくっていただきまして、例えば、市街化調整区域の中に宅地がどうしても必要だというようなケース、あるいは、農振地域の中に食料供給基地みたいなものをつくりたい、そういった計画があった場合には、復興整備計画の認定をもって、事実上、手続の簡略化をするという仕組みになっております。 そこで、今、委員の御質問の中に、縦覧の期間について統一するべきだということだったと思いますが、済みません、今ちょっと準備していなかったもので、後ほど調べまして、どういうことにな
どうも失礼しました。二週間公衆の縦覧に供しなければならないということで、二週間に統一をしております。
税制の特例についても、小里委員初め自民党さんからさまざまな御提案をいただいておりました。 今回の特区法では、被災地における投資や雇用を促進する観点から、さまざまな税制上の特例措置を講ずることとしておりますけれども、今委員から御指摘があったように、新設企業につきましては、立ち上げ当初の経営が安定していないと考えられることから、五年間無税という特に大胆な措置を講ずることとしているところであります。 当該措置につきましては、本店等の地域要件、投資要件、雇用人数要件等の要件を設けておりますけれども、これは、活発な事業活動を行う法人に、東日本大震災により雇用に著しい影響を受けた地域においてしっかりと活動してもらうことを確保し、当該地域