ここも、それぞれの関係行政機関の長の指名した職員が対応するという形になると思います。
ここも、それぞれの関係行政機関の長の指名した職員が対応するという形になると思います。
四十の基幹事業についての判断基準でございますけれども、まず、まちづくりをこれからするに当たって、一つ大きな事業として災害復旧事業がございます。この災害復旧事業については、今の、現行の体系の中で対応していただくということになっておりますが、それ以外のさまざまな事業、どんな事業があるかということについて、これは冒頭の特例制度のところでも申し上げましたけれども、いろいろ職員の方に頭の体操をしていただきました。その上で、可能な限りここに入れられる事業というものを各省にお願いしまして、できるだけ幅広くとったということでありまして、むしろ、どういう判断基準というよりも、できるだけここに入れて市町村がやりやすくしようという観点から選んだ結果が、こ
復興計画をつくって、この形で地域の復興を進めたいということでの計画ができますれば、その実現についての予算は責任を持って確保するということを基本に対応していくことになると思います。
この効果促進事業の制度設計に当たりましては、もう既に参議院は通過している、いわゆる、通常、礒崎法案というふうにお聞きしている……(発言する者あり)個人名を出さない方がよかったのかもしれませんが、法案とお聞きしましたけれども、その考え方は十分参考にさせていただきました。 予算の規模についても、五千億ということを言われておりましたから、効果促進事業についてもまず五千億を目標にして一応今考えておるということでございます。使い道についても、かなり自由度は増したつもりでございます。 ただ、これはあくまでも国から出す補助金という性格を帯びておりますので、適化法等々の適用を受ける等々の観点から、やはり若干の規制はかかると思いますが、それ以
復興特区に関しては、今復興本部が担っている役割は、そっくりそのまま復興庁に移管するというふうに理解しております。
今の考え方では、特区に関しては、復興本部の今担っている、そのまま、可もなく不可もなく、足し算も引き算もなく移管をするという前提で今作業を進めております。
先ほど国土交通大臣からも話があったかとは思うんですけれども、津波復興拠点整備事業でも対応はできるということだと思います。 ただ、委員の御指摘が、その上で土地区画整理事業をかけた方がいいというふうなことであれば、確かに、これはヘクタール四十人という中で、基本的にその地域からは居住人口が随分少なくなるということが想定されますから、ここはどのような折り合いができるかについては、国土交通大臣とも協議したいというふうに思います。
補足をさせていただきますと、委員の御指摘は、いわゆる商店街の整備と住宅の整備を一体的にやりたい、そういう設計をしたいといったときにどういう対応をするかということの御質問だったと思います。 基本的には、費用区分けをする、あるいは、下の部分については地元商店会が例えばグループ補助金を受けて整備をして、上の部分については災害公営住宅事業で住居部分を整備するという、いわゆる合築方式みたいな、いろいろなやり方があると思います。 問題は、災害公営住宅の部分については補助制度がしっかりあります。商店街の部分についても、先ほど言いましたグループ補助金等々がございまして、これを活用して補助金が受けられるという形になると思います。 ただ、実
対応できます。
鹿野大臣から御答弁がありましたように、対応可能です。
今回、防災集団移転事業については、前田国交大臣の御努力もありまして、従前の制度に比べればかなり使いやすくなったと思っております。上限についての見直しもしました。 ただ、一方で、いろいろな計画を見ますと、かなり事業費が巨額に上るような復興計画も、今、青写真の段階ですけれども、出ているなという感じがします。こういった部分については、やはり一定の合理的な範囲というのもある段階で出てくることも想定されます。 やはり今回の場合は、国民に税の負担もお願いしてその財源も確保するといった背景もございますので、こういったことも自治体とも率直に意見交換しながら、合理的な、そして効率的な復興計画と復興をやるように国も心がけていきたいというふうに思
今、被災自治体は、本当に大変な苦労をしながら復興計画をつくっております。できた計画につきましては、こういった復興特区制度、あるいはこの復興特区法案にある復興交付金制度等々、各種の各省のさまざまな事業制度を活用して、一日も早い復興ができるように、私どもは全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
福島再生のための特別法の制定につきましては、現在、原子力災害からの福島再生復興協議会、これは私が座長になっておりますけれども、そこで福島県と協議を行っている最中でございます。 まず、福島県におきましては、今回の復興特区制度、それからあと復興交付金制度等々の活用等々をしていただきまして、復旧に向けての取り組みをお願いしたいというふうに思っています。 その一方で、もう委員御案内のように、福島県には他県にない特別の事情もございます。警戒区域あるいは計画的避難区域等々も設定されました。また、風評被害も特に大きいという状況にあります。こういった状況にかんがみまして、福島県にどういう措置が必要か、今県と真剣な議論を重ねているところでござ
おっしゃるように、災害救助法というのは、どちらかといいますと自然災害をまず念頭に置いている、私も基本的にはそういうふうに理解しております。しかし、運用として今、災害救助法を原子力災害の被災した方にも適用させていただいているということです。あわせて、原子力災害の被災者の方々には、原子力災害の賠償法ということでそれも適用されているということで、これは津波、地震の被災者とはちょっと違う仕組みになっております。 今の委員の御指摘の中では、原子力全体の被災者に対する位置づけをもっと法律的に明確にすべきではないかという御指摘だったと思いますけれども、特に原子力被災者については、健康面等々についてもかなり長期的な視点で見ていく必要があるという
高木委員御指摘のように、茨城県は津波、地震でも大きな被害を受けております。そしてまた、原発による風評被害等々についても大きな影響を受けております。 国の対応でございますけれども、少なくとも、まず一つは、地震、津波の被害につきましては、どうしても被災三県というふうに注目されがちですけれども、あらゆる制度、これは基本的には二百二十二市町村を対象にしておりますけれども、市町村がこういった制度を使いたいということであれば、同じ条件で制度を使えるということで制度設計されているということであります。 問題は、今回の原子力の事故によるさまざまな影響でございまして、きのうも実は、茨城県知事と栃木県知事から強い要請を受けております。特に、福島
先ほど茨城、栃木という名前だけを出しましたけれども、宮城県においても、あるいは山形県等々においても、やはりそういった被害というものについての深刻さというのは、私どもにも伝わってきております。 隣接県についてどういうことができるか、先ほども申し上げましたけれども、こういった状況を踏まえて、やるべきことはやる、そういう心構えで検討をちょっと重ねていきたいというふうに思います。
少なくとも、今のようなものに使いたいという要望が出てきたときに、それはだめですよという理由はちょっとないのではないかというふうに思います。この効果促進事業は、基本的に、復興のために役立つということで自治体が判断をすれば使っていただける、そういう制度設計になっておりますので、対応は可能ではないかというふうに思います。
事務方でどういう説明があったかわかりませんが、私の意図するところは、例えば補助金のかさ上げを別途やる、あるいは個別の私有財産の形成に資するものに対して補助金を出す、こういったもの以外のものについて、復興に役立つという形であればできるだけ幅広く使っていただきたいというふうに思っております。
人件費というものについては、これは基本的に、復興というよりも、復興そのもののさまざまな事業というよりは、それを進めるための人の人件費ということになりますから、促進事業という観点からは私はなじまないというふうに思います。
私の考え方では、どちらかというと、ネガティブで考えて規定をしたいというふうに考えておりまして、こうこうこうというふうに使うということではなくて、基本的な考え方は示しますけれども、むしろ、こういったものの使途に使わなければ使っていいというふうな考え方で制度設計をしたいというふうに考えております。