私が言っている内容は、今まで事務局に向かって言っていることと全く変わっておりません。制度設計の考え方は、私が言ったように、例えば個別の資産の形成に資するようなもの、例えば家の建てかえに必要な予算を補助するとか、あるいは、先ほど言った人件費は当然違ってくると思いますけれども、そういったもの以外のものについてはできるだけ幅広く使っていいという形で制度設計してもらうということで進めたいというふうに思っております。
私が言っている内容は、今まで事務局に向かって言っていることと全く変わっておりません。制度設計の考え方は、私が言ったように、例えば個別の資産の形成に資するようなもの、例えば家の建てかえに必要な予算を補助するとか、あるいは、先ほど言った人件費は当然違ってくると思いますけれども、そういったもの以外のものについてはできるだけ幅広く使っていいという形で制度設計してもらうということで進めたいというふうに思っております。
「一体となってその効果を増大」ですから、その形で読めるのではないかというふうに思っています。
例えば、漁港事業と観光キャンペーンがどのように関連するかという話かと思いますが、基本的には、その事業とあわせて効果促進事業をすることによって復興復旧に資するということであればその使途に使っていいという考え方で制度設計をしていきたいということであります。
「一体となって」という意味においては、それに関連するということですが、先ほど言ったような解釈で運用していきたいということであります。
今、事務方の説明の資料をちょっと拝見しましたけれども、地方公共団体が基幹事業との関連を説明できることを条件とした上で可能な限り幅広く認めることとしたいということで、恐らく事務方の方は、関連を説明できることを条件とした上での方で、保守的に多分見ますから、こちらに力点を、説明していると思いますが、私の方はどちらかというと、効果促進事業、可能な限り、それから幅広くということに力点を置いていまして、常々申しているのは、これこれ使うということじゃなくて、できるだけ使えないものの範囲を限定しろということは繰り返し繰り返し言っています。この方向で制度設計をちょっとさせたいというふうに思います。
先ほど言ったとおりのことをずっと事務方に言ってきましたので、考え方とすれば、この条文の中で私は読めるという前提で進めてきましたので、条文の修正の必要があるかどうかについては国会の議論にゆだねたいというふうに思います。
高木委員御指摘のように、これから地方自治体が復旧復興を進めるに当たりまして、さまざまな手続が必要になってきます。その手続の簡素化ということは必須だというふうに思っています。 事業計画の提出、交付申請等に当たっては、まず内閣府あるいは復興庁がワンストップの窓口として対応するようにしたいというふうに思っておりますし、被災市町村等が行う手続の簡素化、迅速化を図ることとしまして、自治体の負担軽減に努めてきたところでありますけれども、今後、詳細な制度設計を進めるに当たりまして、交付申請手続や提出書類の簡素化、年度間の流用、事業間調整等の弾力的な執行などについて検討を進めてまいりたいと考えております。
国と地方の協議会は、復興を進めるに当たって、法律で規定されていない特例措置等々についてのさまざまな御意見を聞いて、協議をして必要な対応をするということになっております。その協議につきましては、基本的には現地で開催をする、その頻度については、余り協議会ばかり開催してもしようがないので、テーマが出てきたら、できるだけ早い段階で速いスピードで答えを出して対応するということに努めたいというふうに思っております。
基本的には、職員を指名して、実務者同士でまずやるというのが基本だというふうに理解しております。
テーマに応じて分科会をつくることも可能であります。 それで、国と地方との協議会については、先ほど委員からの御指摘もございましたけれども、内閣総理大臣とか閣僚がそこに行くというわけにもなかなかまいりませんので、国の指定した職員で対応していただくということで。それで、どうしてもということになれば、それはそのときに応じて、自治体からの要請に応じて対応するということになると思います。
今まで復興計画を各市町村でつくって、さらにまた全く別な復興推進計画をつくるというわけにはなかなかまいらないというふうに思います。既に定められている市町村の復興計画については、その計画を受けて認定の対応をする等柔軟な対応を心がけてまいりたいというふうに思っております。
時間がないのに申しわけありません。 先ほどの効果促進事業なんですが、一言だけちょっと補足させていただきますと、あくまでも基幹事業があるということが前提で、基幹事業とセットとなって効果促進事業の交付金が交付されるという、その前提でお話をしているということだけは補足をさせていただきたいと思います。
高橋委員ももう十分御承知だと思いますけれども、今、被災自治体は、ある程度のマスタープランをつくった後の具体化に向けては、被災住民あるいは地域の住民と何回も何回も話をしながら計画をつくっております。したがいまして、復興推進計画を作成するに際しましても、地域住民の意向を十分に聞いてこれを反映させるということは、これは当然だというふうに思っています。 この把握方法につきましては、法律によってそれを定めて、それをしなければならないという規定をするのではなくて、むしろ、各自治体がそれぞれの地域の事情に応じて工夫してやっていただくという仕組みの方がより受け入れやすい、そういう考え方もございまして、今あえて規定を設けていないということでござい
やはり私は、各自治体の首長さんは、いかに地域住民の声を吸い上げていくか、それに相当腐心していると思います。 そのやり方につきましては、先ほどの答弁の繰り返しになって恐縮ですけれども、その地域の創意工夫によって、その部分も含めて私は地方自治体にお任せするということの方が、全体の、これから進めていく復興計画の策定、復興事業を進めていく上においても、より適切ではないかというふうに考えております。
今回の復興計画は、まさに、特に津波、地震地域等々にとっては、まちづくり、大きく町をつくりかえるという作業でもありまして、その作業の中で、首長さんと地域住民、特に被災者とのコミュニケーションは、私は、私らがどうのこうのと言うその前に、首長さんも、あるいは関係者も常に心がけていることだというふうに思いますし、地域住民も、また被災者の方々も重大な関心を持って見ている、そういうことだというふうに思います。 ですから、その間のコミュニケーションはしっかり図られるということは当然のことでありますし、また、現に行われているというふうに私は理解をしております。
鹿野農林水産大臣から説明がございまして、農業の主体をだれにするかということについては、二十一年度でございましたけれども、農地法の大改正ということがありまして、与野党でさんざん大きな議論をしました。その議論の結果として、先ほど鹿野農林水産大臣から話がありましたけれども、株式会社については、事実上、賃借権、利用権については完全に自由化をいたしました。ただ、所有権につきましては現行どおりにするということで、これは与野党、少なくとも自公さん、民主党、当時の主要な政党の中では一致をしたということでございまして、この農業の参入、それからどういった形でだれが主体になるかということについては、その過程の中でほぼやり尽くしているという前提で、今回の特
今回の復興の主体というのは、基本的には被災地域の自治体がまず前面に立つことが前提であるということで、今回の三次補正予算あるいは復興特区制度についても、そういう前提でさまざまな制度設計をしてまいりました。 したがいまして、地域によってどういうニーズがあるか、それから、そのニーズが住民から出てきたものにせよ、あるいは企業から出てきたものにせよ、まずは地方自治体、その復興の主体である地方自治体に言っていただくというのが当然の流れだろうというふうに思っておりまして、民間事業者等からの新たな規制の特例措置の提案につきましては、まずその地域の地方公共団体を通して提案をしていただくという仕組みにしたということであります。
まず、市町村のさまざまな取り組みにつきましては、NPO等々のさまざまな民間団体も既に参入して、さまざまな意見等、提案も行っております。そういった提案を踏まえて、そもそも市町村の復興計画等々については、それらを踏まえて今復興計画をつくっているということについては、もうこれは委員も御承知のとおりだというふうに思います。 繰り返しになって恐縮でありますけれども、あくまでもこの主体は被災地域の地方公共団体だということを踏まえますと、まず地方公共団体にさまざまな情報を集約させる、意見を集約する、そして、地方公共団体がそれらの意見を踏まえまして、国と地方との協議の場において、必要な特例措置、さらなる規制緩和というような要望がございますれば国
まず、取り崩し型の基金につきましては、いわゆる特別交付税を活用して、これは総務省から各自治体に交付されるものでありますけれども、こういう基金が設置されるということであります。これはあくまでも特別交付税でございますから、その財源をお渡ししますと、国は、こういうものに使え、ああいうものに使えという制限は一切かけません。これはもうあくまでも特別交付税で、渡した瞬間にそれは地方の財源になりますから、そういう仕組みになっているということであります。 一方の復興交付金は、基本的には、やはりこれはあくまで補助金であります。地方が復興するのに対して国が支援をするという意味においての補助金であります。 そして、この復興交付金につきましては、前
三月十一日の発災以来、当初は内閣府副大臣として、また途中から復興担当大臣として大臣を拝命しまして、被災地域を歩きました。委員も被災地域の出身の議員でございますから、同じような状況だったと思います。 その中で、さまざまな御意見をいただきました。そういった御意見を踏まえまして、その多くは三次補正に反映させると同時に、復興特区法案にも反映させました。特にこの復興特区法案につきましては、規制、制度の特例措置、金融、税財政制度の特例措置、こういったものを盛り込んでございます。 これから復興に向けての、三次補正につきましては成立しましたけれども、この予算とあわせての大きな復興へのツールになるというふうに考えておりまして、何としても早期の