枝野経済産業大臣から御答弁がありましたように、両者しっかり相まって、地域の復興に大きな仕事ができる、しっかりとした仕事ができるように運用を図っていきたいというふうに考えております。
枝野経済産業大臣から御答弁がありましたように、両者しっかり相まって、地域の復興に大きな仕事ができる、しっかりとした仕事ができるように運用を図っていきたいというふうに考えております。
保証枠等々についても、三党の中できっちりした議論をされたというふうに理解しております。それを踏まえて、その枠が確保できるよう、私の方からも財務大臣にお願いをしたいというふうに思っております。
いずれ、支援機構は、法成立後三カ月以内には設立をいたしまして仕事をするということでございますから、それに支障が出ないように予算措置もされるというふうに理解をしております。
本法案は、さきの国会におきまして参議院を通過した後、これまで与野党の間で協議が続けられまして、十月二十日に三党の実務者間で修正案について合意に至ったというふうに理解をしております。 三党合意に基づく修正案が成立した際には、政府として速やかに機構設立に向けました準備を進めまして、法案の目的とする事業者の再生支援に最大限に努力してまいりたいと考えております。 以上でございます。
もともと、産業復興機構につきましても、できるだけ幅広い事業者を支援するということでこの復興機構を設立するということで全体の制度設計がされております。 岩手県は、相談センター、十一月十一日からは復興機構ができまして、宮城県においても相談センターが設立されると聞いておりますけれども、支援機構の設立を待たずとも、まずできるだけ幅広い事業者の支援をする、そういう考え方でこれを運営していくということでやっていきたいというふうに思っております。
各県に設置する産業復興機構につきましては、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者を含めて幅広い事業者を支援の対象とすることにしておりまして、その方針に変わりはないというふうに承知しております。 ただ、先ほど近藤委員からも御説明がございましたように、この支援に厚みを持たせるという意味においての支援機構が設置されるというふうに理解をしております。
相談センター、産業復興機構、支援機構もそうでございますけれども、被災した事業者が、とにかくこの地で復旧するんだ、復活するんだ、そういう思いのある方々に、できるだけ幅広く支援して立ち直っていただく、こういう趣旨で設立されるというふうに理解しております。その趣旨に沿った運用がされるように、しっかり私どもも、背中を後押しなり、現場の運用状況については見ていきたいというふうに思っております。
本法案の第一条では、支援の対象者を、「過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするもの」というふうにされております。御指摘のように、事業を再開している事業者も、「事業の再生を図ろうとするもの」から除外されるものではないというふうに考えられております。 いずれにせよ、法案成立後は、政府としては、本法案の趣旨にのっとり、被災事業者の再生支援に向けて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
先日、国税庁が公表しました震災特例法、これは相続税、贈与税における土地等の評価に係る調整率でございますけれども、これは、納税者の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、被災地における土地等の価額を震災の発生直後の価額として算定するために用いられるものでありまして、震災後の社会インフラ等の復旧あるいは地域経済の回復等々の状況は加味されていないことから、仮に現時点で土地の評価を行った場合の価額とは異なる可能性があるものと考えております。 ですから、まず一日も早い復旧をするということで、それが当該土地価格に反映されるような、そういう状況をつくることが大事ではないかというふうに考えております。
土地の買い取り価格をどのように設定するかということについては、きょうもさまざまな議論がございました。 これからの価格の設定につきましては、不動産鑑定士等々の鑑定等々も踏まえながら価格の設定はやっていくというふうに考えておりますけれども、先ほど申しましたように、少なくとも、国税庁の調整率、あの考え方には将来の復興とかインフラの復旧等々については加味されていないというふうに理解しておりますので、それがそのまま買い取り価格、不動産価格になるというふうには考えておりません。 繰り返しで恐縮でございますけれども、大事なことは、復旧のめどをつけるということで、それがまた土地価格に、反映させるような仕組みというのは言い過ぎかもしれませんけ
いずれ、土地の価格、買い取り価格をどのように設定するかということについては、いわゆる制度全体の根幹にかかわる話だというふうに思っております。 基本的には不動産鑑定士等々の評価を踏まえた適正な時価ということになると思いますが、その時価をどのように設定するかということについては、先ほど言いましたように、さまざまな復興の状況をどのように予想するかとか、さまざまな要素が加わってくるんだろうというふうに思います。 ちなみに、今委員から阪神・淡路等々の例とさまざま違うという御指摘もございましたけれども、その一方で、今回の措置については、奥尻島の例、あるいは阪神・淡路の例を踏まえまして、かなりそれとは違う制度も多々用意させていただいたつも
ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 —————————————
委員の御質問は、公共事業関係、政府調達関係ということで受け取らせて答弁させていただきますが……
はい、震災です。 それで、TPP協定の内容、これが今協議中でありますから、これに対する具体的なコメントをすることはできませんが、一般論で申し上げますと、公共事業の実施に際しましては、質の高い事業の実施及び事業の速やかな実施の観点から、現地の状況を十分に把握していることが重要であるというふうに考えております。 特に、これから復旧復興をやるに当たりましては、地域とのコミュニケーション、これは受注する業者すべてに共通することでございますけれども、そういったコミュニケーションも大事だというふうに考えております。
復旧復興の主体はやはり地域住民と被災市町村、このことは繰り返し申し上げさせていただきました。 復旧復興に当たりましては、それこそ政府を挙げて今取り組んでおりまして、産業振興あるいは病院の復活、学校の復旧、こういったことについても各省が今主体的に取り組んでおります。 その中でやはり一番大変なのは、委員も今御指摘があったかと思いますけれども、津波被災というがゆえに、まちづくり、町を根本的につくりかえなくちゃならないということがございまして、そのつくりかえる作業の中で今被災自治体がかなり大きなエネルギーを割いているのは土地利用計画の策定でありまして、その中でさまざまな意見が出てくるということであります。 この土地利用計画の策定
今、瓦れきの処理につきましては、政府の方では細野大臣を先頭に取り組んでいただいておりまして、散乱瓦れきについては大体処理が終わって、これから半壊、全壊状態の建物の撤去等々が始まると同時に、二次処理、それから広域処理が始まるというふうに理解をしております。 委員の御質問の点につきましては、やはり使えるものは使ったらどうだという御指摘でございました。 現地では、環境省等々の指導もありまして、ごみの一次仮置き、あるいは二次仮置きの場についての分別はかなり進んでいるというふうに私は理解しておりまして、その中で、例えばコンクリート瓦れきにつきましては、これから本格的な堤防の構築等々が始まってきます、あるいは地盤沈下したところのかさ上げ
石井委員御紹介のように、二重ローン救済法案につきましては、これまで与野党間で協議されてきまして、十月二十日に三党の実務者間で主要論点について合意に至りまして、今国会で本法案のできる限り速やかな成立が図られるものというふうに理解をしております。 この法案が成立されましたら、再生支援機構が速やかに立ち上がりまして、既に走っております産業復興機構と連携しながら着実に被災者の救済に当たることができますように、必要な予算措置は速やかにやるものというふうに考えております。
復興庁法案の担当大臣でございますので、お答えをさせていただきたいというふうに思います。 地域の復興は被災地市町村そして地域住民であるということは、繰り返し本委員会でも申し述べさせていただきました。復興庁の果たすべき役割というのは、市町村が復興事業を円滑にやれるように、迅速に行えるように、各府省の縦割り行政を排除して、そういったさまざまな仕事を支援するということの機能を備えなければならないというふうに考えております。 御指摘の復興交付金につきましては、各府省の補助金を一括化し、被災自治体が行う道路、病院、学校施設、漁港などハード事業全般を横断的に網羅するものであるということ。それから、特区制度につきましては、これは公明党さんか
現行の案では、岩手、宮城、福島に復興局ということと、あと被災地域に支所という考え方で今制度を組み立てておりますが、茨城県等々初め他の県でも非常に被災額が多額に上っている、また被害が大きいという状況もございまして、こういった点につきましては、法案の成立後の全体の制度設計に合わせて、皆様方の意見を聞きながら考えていきたいというふうに思っております。
まず、個人の住宅に対する支援ということについては、もう委員御案内のように、被災者生活支援法というのがございまして、その範疇の中で、全壊の家屋については三百万円を限度に支給をするという制度がございます。あと、それ以外の、いわゆる個人財産というものにつきましては、これは今までの災害においてもそうなんですが、いわゆる別な補助体系で補助するというのはなかなか難しいというふうに考えております。 ただ、この被災者生活支援の方も、実は阪神・淡路のときはございませんでした。その後のさまざまな災害等々の経験を踏まえて、国会での議論も踏まえまして、こういった制度を用意したということです。 それで、今お尋ねの、いわゆる効果促進事業について個人負担